消防から「警告書」や「改修命令書」が届いたとき、その名宛人が本当に自分でよいのか考えたことはありますか。
建物の所有や管理の形態が複雑になった今、消防機関自身も違反是正の実務でこうした法律問題に頭を悩ませています。
そのため消防庁は平成25年度から、消防機関が個別の案件について弁護士に相談できる体制を整えてきました。
今回は、その相談事業の枠組みと、名宛人や送達をめぐって実際に生じる法律問題について解説します。
うちのビルに消防から警告書が届いたら、誰宛てに来るのが正しいんでしょうか。
命令や警告の名宛人は権原を有する関係者と決まっていますが、実は消防機関のほうも判断に迷うことがあるんです。
消防のほうも迷うことがあるんですか。
はい、だから消防庁は平成25年度から、消防機関が弁護士に相談できる事業を続けているんです。
- 消防庁は平成25年度から全国9箇所の弁護士と契約し法律相談ができる体制を整えてきた
- 対象は防火対象物の違反是正が中心だが危険物施設等の相談も可能
- 命令の名宛人は「権原を有する関係者」(消防法第5条)で決まる
- 所有者や代表者が変わった場合は前の命令の効力を改めて確認する必要がある
- 警告や命令の文書は受け取りを拒んでも法的に到達したとみなされる場合がある
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目次
違反是正の相談はなぜ弁護士へ相談するほど複雑になったのか

消防機関が違反是正を進めようとしても、消防法令の知識だけでは対応しきれない場面が増えてきました。
かつては消防法令の知識だけで判断できた案件でも、所有者や管理者が入り組んだ建物では誰に何を命じるか自体が難しくなっています。
行政措置に対して訴訟を起こされるケースも増え、消防機関には高度な法律知識が求められるようになりました。
そこで消防庁は平成25年度から、全国9箇所の弁護士と契約し、消防機関が個別案件を相談できる仕組みを設けました。
相談は原則メールで行い、決められた様式に事案の概要を書いて担当弁護士に送る形が取られています。
消防の担当者も、こんなふうに弁護士へ相談することがあるんですね。
はい、担当地域ごとに弁護士が決まっていて、メールでやり取りするんですよ。
相談の対象になるのはどんな案件か

危険物を扱う施設についても、条件付きで相談できる仕組みになっています。
相談内容は大きく分けて4つで、違反是正の法律相談・訴えの提起への応訴・法的措置の書類確認と手続支援・その他です。
危険物施設の案件でも相談は可能ですが、タンクの構造や配管といった技術基準の当否までは対象外になることがあります。
つまりこの窓口は、施設の安全対策そのものではなく、命令や警告の出し方を巡る法律問題のための相談先です。
技術的な相談ではなく、法律的な判断のための窓口なんですね。
そのとおりです。
この窓口は名宛人や送達など、法律関係の判断に絞った相談なんですよ。
実際にどんな法律問題が相談で扱われているのか

たとえば、警告書を渡そうにも相手の代表者が見つからないというケースです。
消防法第5条の命令や警告は、防火対象物について権原を有する関係者に対して行うものとされています。
法人の代表者が死亡していても、法人そのものが消えるわけではなく、新たな代表者や清算人などその時点で権原を持つ人を探す必要があります。
こうした確認は登記など複数の資料をたどる作業になり、消防機関だけでは判断しきれないことがあります。
だからこそ、個別の事案ごとに弁護士へ相談する仕組みが用意されているのです。
つまり、代表者が亡くなっても法人自体は残るということですね。
はい、新しい代表者や清算人を確認する作業が必要になるんです。
命令や警告を受けた側が見落としやすい落とし穴はどこか

このとき、前の持ち主に出された命令がどうなるのかは見落とされがちな論点です。
命令や警告はあくまで、その時点で権原を有していた人に対して出されたものです。
建物が売買などで新しい所有者に渡ると、前の所有者への命令がそのまま新しい所有者に及ぶかどうかはケースごとの判断が必要になります。
放置すれば「命令はもう効力がない」と誤解されたまま違反状態が続く恐れもあります。
こうした権利関係の変化こそ、消防機関が弁護士に相談する典型的な場面のひとつです。
うちの取引先も最近、建物を売却したと聞きました。
そういうときこそ、命令の効力がどうなるか消防に確認しておくと安心ですよ。
明日から何を確認すればよいのか

今日からできる確認を、具体的に整理しておきましょう。
一般に文書は、相手が内容を了知できる状態に置かれれば到達したとみなされる余地があるとされています。
つまり受け取りを拒否しても、それだけで手続きが止まるとは限りません。
建物の所有者や代表者に変更があったときは、自分から消防本部へ確認しておくのが安全です。
疑問があれば、まずは所轄の消防本部に相談し、必要に応じてこうした弁護士相談の仕組みが使われることも知っておきましょう。
受け取りを拒否すればなかったことにできると思っていました。
そこが落とし穴です。
まずは所轄の消防本部に相談してみてください。
よくある質問
まとめ
これで名宛人や送達の考え方がよく分かりました!
違反是正や防火管理に関するご相談は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 平成28年度違反是正推進に係る弁護士相談事業の実施について(通知)(平成28年3月28日付け消防予第89号 消防庁予防課長)
- 消防法(昭和23年法律第186号)第5条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





