映画館や劇場の客席には、避難口誘導灯の設置が消防法令で義務づけられています。
ところがある条件を満たす劇場では、この誘導灯を設置しなくてよいという特例があります。
もとは一部地域だけの実験的な規制緩和でしたが、平成20年の改正で全国の劇場に広がりました。
客席避難口の数と歩行距離、照明装置の3条件を満たせば、誘導灯なしでも消防法令上問題ありません。
うちの劇場、客席に誘導灯を付けていないんですが大丈夫でしょうか。
条件を満たせば実は付けなくてよい劇場もあるんです。
順番に確認していきましょう。
特例があるとは知りませんでした。
うちの劇場も当てはまるか心配です。
客席の広さと避難口の数がポイントになります。
まず制度の成り立ちから見ていきますね。
- 令別表第一(一)項の劇場等で、避難階の床面積500平方メートル以下・客席の床面積150平方メートル以下なら特例の対象になります。
- 客席避難口を2以上設け、歩行距離が20メートル以下であることが条件です。
- すべての客席避難口に、感知器と連動し手動点灯もできる非常電源付きの照明装置を設ける必要があります。
- 誘導標識の特例は歩行距離の基準が30メートル以下と、誘導灯より緩やかです。
- この特例はもともと構造改革特別区域法の実験的措置で、平成20年の省令改正で全国の劇場に展開されました。
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目次
劇場の誘導灯の特例はなぜ全国展開されたのか

劇場の誘導灯・誘導標識の特例も、その代表例のひとつです。
構造改革特別区域法は、地域を限定して規制を試験的に緩和し、問題がなければ全国展開する仕組みです。
劇場の誘導灯・誘導標識の省略も、この枠組みで生まれた特例のひとつでした。
特区内での運用実績を消防庁が検証し、防火安全上の支障がないと判断されたことが全国展開の決め手になっています。
つまりこの特例は、思いつきの緩和ではなく実際の運用データに基づいた制度だということです。
特区だけの話だと思っていたので意外です。
今は全国どこの劇場でも条件を満たせば使える特例ですよ。
どんな劇場のどの階が対象になるのか

建物の用途と規模、そして客席の階に条件が付いています。
しかも建物全体ではなく、避難階、つまり地上に直接出られる階に限られます。
その避難階のうち、床面積が500平方メートル以下で客席の床面積が150平方メートル以下という小規模な劇場だけが対象です。
大規模な多目的ホールやシネマコンプレックスの大スクリーンなど、客席が広い施設は最初からこの特例の対象外になります。
うちは小さな劇場だから対象になりそうです。
面積を測って確認してみましょう。
次は具体的な条件を見ていきます。
客席避難口に求められる3つの条件とはなにか

客席避難口そのものに3つの条件が課されています。
まず客席に直接面した避難口が2箇所以上あることが前提になります。
そのうえで客席のどこからでもその避難口を見通せて、歩行距離が20メートル以内であることが必要です。
最後に、すべての客席避難口には火災を感知すると自動で点灯し、手動でも点灯でき、非常電源も備えた照明装置を設けなければなりません。
誘導灯そのものは無くても、これらの照明装置が代わりに避難口を照らす役目を担います。
照明装置は誘導灯と同じものを付ければいいんですか。
誘導灯そのものである必要はありませんが、連動・手動点灯・非常電源の3つは欠かせません。
誘導灯と誘導標識で歩行距離が違うのはなぜか

この違いを取り違えると、片方だけ条件を満たさない事態になりかねません。
誘導灯の特例は歩行距離20メートル以下が条件でしたが、誘導標識の特例は30メートル以下と、10メートル分緩やかです。
これは通路誘導灯や誘導標識全体の基準でも、誘導灯より誘導標識のほうが歩行距離の許容範囲が広いことと同じ考え方によります。
また誘導標識側の照明装置には、誘導灯側にあった「自動火災報知設備の感知器の作動と連動」という要件が課されていません。
誘導灯を省略できても誘導標識まで省略できるとは限らないので、2つの特例は別々に条件を確認する必要があります。
誘導灯と誘導標識、両方とも同じ条件だと思っていました。
数字も連動の要否も違うので、それぞれ別に確認してくださいね。
明日からなにを確認すればよいのか

まずは現状を確認し、所轄消防署へ相談することから始めます。
客席の床面積が150平方メートル以下か、避難階の床面積が500平方メートル以下かを図面と現地の両方で確認してください。
次に客席避難口が2箇所以上あるか、歩行距離が20メートル(誘導灯)・30メートル(誘導標識)の範囲に収まっているかを測ります。
照明装置が感知器と連動しているか、手動点灯と非常電源が機能しているかは、実際に作動試験をして確かめておきましょう。
最終的にこの特例を適用してよいかどうかは、所轄消防署の判断を仰いでから決めてください。
うちの劇場もさっそく確認してみます。
測った数字を持って、所轄消防署に相談するのが確実ですよ。
よくある質問
まとめ
特例の条件がよく分かりました。
さっそく現地で実測します!
どんなことでもお気軽にどうぞ。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第55号・平成20年4月30日公布)による消防法施行規則第28条の2の改正(消防庁予防課長通知)
- 消防法施行規則第28条の2第1項第2号・第3項第2号(避難口誘導灯・誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
- 消防法施行令第26条(誘導灯及び誘導標識の設置基準)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





