アセトアルデヒドやヒドロキシルアミンを地下タンクで貯蔵しているのに、屋外タンクと同じ扱いでよいのか迷ったことはないでしょうか。
この2つの危険物は反応性が高く、消防法施行令は地下タンク貯蔵所にも通常を超える特例基準を用意しています。
ただしその中身は、実は屋外タンク貯蔵所の基準をそのまま借りてくるという独特な仕組みになっています。
この記事では対象となる危険物の範囲から、地下だからこそ認められる緩和条件まで、条文を根拠に整理してお伝えします。
うちは危険物を扱う地下タンクがあるんですが、屋外のタンクと同じ基準でいいんでしょうか。
実は地下タンクには、物質によって屋外基準を借りる独自の仕組みがあるんです。
地下に埋めてあるから、屋外より安全な気もするんですが。
地下でも油断は禁物です。
今日はその特例の中身を一緒に確認しましょう。
- アセトアルデヒド等とヒドロキシルアミン等を貯蔵する地下タンク貯蔵所には、通常より厳しい特例基準があります
- 対象になるのは規則第13条の7が定める2種類の危険物だけです
- 地下タンクの基準は、屋外タンク貯蔵所の規定を準用する形で定められています
- アセトアルデヒド等だけは、地下貯蔵タンクが適温を保てる構造なら冷却装置を省略できます
- ヒドロキシルアミン等にはこの省略規定がなく、温度と鉄イオンの管理がそのまま必要です
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目次
アセトアルデヒド等とヒドロキシルアミン等の地下タンクはなぜ特別扱いされるのか

その根拠になっているのが消防法施行令の次の規定です。
アセトアルデヒドや酸化プロピレンは引火点が非常に低いうえに反応性が高く、通常の地下タンクの基準だけでは足りないと考えられているためです。
ヒドロキシルアミンも同様に、熱や不純物によって分解・爆発する性質を持っています。
具体的にどの危険物が対象になるのかは、総務省令である規則の側で定められています。
次の項目で、その対象範囲を確認します。
アセトアルデヒドやヒドロキシルアミンって、地下タンクだと何が違うんですか。
消防法施行令第13条第4項が、この2つの危険物を特別扱いする根拠になっているんです。
どの危険物が地下タンクの特例の対象になるのか

実際の条文を確認します。
アセトアルデヒド等は第四類の特殊引火物のうちアセトアルデヒドと酸化プロピレン、これらを含む物品を指します。
ヒドロキシルアミン等は第五類のヒドロキシルアミンとヒドロキシルアミン塩類、これらを含む物品を指します。
そして地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物も、規則が同じ2種類に絞って指定しています。
次の項目で、この2種類にどんな基準が課されるのかを見ていきます。
対象になる物質は、名前だけでなく条文でちゃんと決まっているんですね。
はい。
規則第13条の7が定義した2種類だけが、この特例の対象です。
地下タンクの基準はどうやって決まるのか

規則はまず、アセトアルデヒド等を貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準を次のように定めています。
規則第24条の2の7は、アセトアルデヒド等の地下タンクの特例を「規則第22条の2の6に掲げる屋外タンク貯蔵所の規定の例による」と定めているからです。
つまり銅等を避けること・冷却装置または保冷装置・不活性ガス封入装置という中身は、屋外でも地下でも同じです。
ヒドロキシルアミン等も同様に、規則第24条の2の8が屋外タンクの規定(温度上昇と鉄イオン等混入の防止措置)を準用しています。
次の項目では、地下だからこそ認められている緩和条件を確認します。
地下タンクなのに、屋外タンクの基準をそのまま借りてくるのは意外です。
条文自体が「屋外タンクの規定の例による」と準用の形で書かれているからなんです。
地下タンクならいつでも冷却装置を省略できるのか

ところが規則は、地下タンクだけに認められる条件を付け加えています。
地下は地上より温度変化が少ないため、適温を保てる構造だと認められれば冷却装置・保冷装置を設けなくてよいことになっています。
一方でヒドロキシルアミン等の規定(規則第24条の2の8)には、このようなただし書きがありません。
つまりヒドロキシルアミン等の地下タンクは、温度上昇と鉄イオン等混入の防止措置を地下でも省略できないということです。
「地下だから」という理由だけで安心せず、対象物質ごとに条文を確認する必要があります。
うちの地下タンクは冷却装置が付いていないんですが、これは大丈夫でしょうか。
アセトアルデヒド等なら、適温を保てる構造だという記録があれば大丈夫です。
明日からなにを確認すればよいのか

次の手順で実際の地下タンクと照らし合わせてください。
- 許可申請書や設備の設計図書で、貯蔵している危険物の品名を確認する
- その品名がアセトアルデヒド等またはヒドロキシルアミン等に該当するかを、危険物保安監督者などに確認する
- 該当する場合は、銅・マグネシウム・銀・水銀を使った設備がないかを確認する
- アセトアルデヒド等で冷却装置・保冷装置を省略している場合は、適温を保てる構造であることの記録が残っているかを確認する
- ヒドロキシルアミン等の場合は、温度上昇と鉄イオン等混入を防ぐ措置が現に機能しているかを確認する
品名が分からないまま「地下だから大丈夫」と判断するのがいちばんの落とし穴です。
該当するかどうか迷ったときは、所轄の消防署や危険物保安監督者に相談してください。
明日、まず何を確認すればいいですか。
貯蔵している物質が対象かどうかと、その根拠になる記録の有無を確認してください。
よくある質問
まとめ
なるほど、地下タンクでも油断せず条文どおりに確認します!
迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令第13条(地下タンク貯蔵所の基準)
- 危険物の規制に関する規則第13条の7(アセトアルデヒド等・ヒドロキシルアミン等の定義)
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の6・第22条の2の7(屋外タンク貯蔵所の特例)
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の6〜第24条の2の8(地下タンク貯蔵所の特例)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





