屋外タンク貯蔵所の大きなタンクには、火災のときに泡で消火する設備が付いています。
この泡消火設備には、消防法令が定期点検とは別に一体的な点検を義務づけていて、点検する人にも条件が付きます。
危険物取扱者や危険物施設保安員であれば誰でもよいと思われがちですが、規則はさらに一段階、資格を上乗せしています。
資格だけでなく、専門の知識と技能を持つ人でなければ、この点検は行えません。
屋外タンクの点検って、資格があれば誰でもできるんじゃないんですか。
実は泡消火設備の一体点検だけは、資格に加えて専門の知識と技能が要ります。
うちの点検業者がその条件を満たしているか、どう確認すればいいんでしょう。
規則の条文から、点検者に求められる条件を順番に確認していきましょう。
- 屋外タンク貯蔵所の固定式泡消火設備には、通常の定期点検とは別に一体的な点検が義務づけられています。
- 対象になるのは、令第20条第1項第1号が定める著しく消火が困難な屋外タンク貯蔵所のうち、第三種の固定式泡消火設備を設けるものです。
- 点検を行う者は危険物取扱者または危険物施設保安員であることに加え、泡の発泡機構や薬剤の性状・性能を確認できる知識と技能を持つ人に限られます。
- 危険物取扱者の立会いを受けても、この知識・技能の要件そのものは外れません。
- 点検記録には点検者の氏名を残し、3年間保存することが求められます。
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目次
なぜ泡消火設備の点検には点検者の資格が問題になるのか

ところが、屋外タンクの泡消火設備だけは、この原則にもう一段の条件が上乗せされています。
規則第62条の4から第62条の5の5までに定める点検はすべて、危険物取扱者または危険物施設保安員が行うことになっています。
地下タンクの漏れ点検や移動タンクの点検も、この条文がまとめて根拠になっています。
条文にある「前条」とは、次に見る屋外タンクの泡消火設備の一体的な点検(第62条の5の5)を指します。
そしてこの条文の括弧書きに、一部の点検についてだけ追加の条件が書き込まれています。
危険物取扱者の資格があれば、それで十分だと思っていました。
泡の点検に限っては、資格だけでは条文上足りないんです。
どの点検にこの限定がかかるのか

条文が名指ししている一体的な点検の範囲を確認します。
そのうち第三種の固定式泡消火設備を設けているものだけが、この一体的な点検の対象になります。
規則第62条の6の括弧書きは、この一体的な点検に加えて、地下貯蔵タンクや移動タンクの漏れ点検にも同じ枠組みで知識・技能の条件を上乗せしています。
つまり泡消火設備は、追加の条件が付く点検類型のひとつという位置づけです。
自分の施設にこの設備があるかどうかは、設置時の許可申請書類や設備台帳で確認できます。
うちのタンクに泡消火設備が付いているか、まず確認しないといけませんね。
設置許可申請書か設備台帳を見れば、すぐに分かります。
危険物取扱者や危険物施設保安員であればそれで足りるのか

条文の括弧書きを丁寧に読むと、答えは足りないということになります。
泡がどのような仕組みで発生するのか、発泡の仕組みを理解していることが前提です。
泡消火薬剤そのものの性状や性能を確認できることも求められます。
危険物取扱者の資格試験は、この知識・技能を直接には問うていません。
そのため実務では、点検を専門に行う業者や、社内で経験を積んだ担当者が実施する例が多くなります。
資格試験に受かっただけでは、この点検はできないということですね。
そのとおりです。
別に知識と技能を確認する必要があります。
危険物取扱者が立ち会えば誰でも点検できるのか

泡消火設備の一体点検にも、この制度は使えるのでしょうか。
危険物取扱者が立ち会えば、資格を持たない人が点検を行うこと自体はできます。
ただし泡消火設備の一体点検については、その代わりの人にも同じ知識と技能が要求されます。
つまり立会いは資格の代わりにはなっても、知識・技能の代わりにはなりません。
外部委託する場合は、業者の担当者がこの条件を満たしているかを事前に確認しておく必要があります。
立会いさえすれば、うちの従業員でもできると思っていました。
残念ながら、泡の点検だけはその考え方が通用しません。
明日から何を確認すればよいか

規則が求める記載事項と保存期間を押さえておきます。
記録には点検者の氏名を明記し、3年間保存しなければなりません(規則第62条の8第5号)。
発注書や契約書に、点検者が満たすべき条件を明記しておくと、後から資格を確認しやすくなります。
社内で点検者を養成する場合も、知識・技能を確認できる記録を残しておくと安心です。
定期点検の担当者を決める際は、この一体点検だけ別枠で考える必要があります。
点検を頼むときは、業者にこの条件を確認すればいいんですね。
契約前に一言確認しておくだけで、あとのトラブルを防げます。
よくある質問
まとめ
点検者に条件まであるとは初めて知りました。
点検者の知識と技能の確認は、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則第62条の4〜第62条の8(昭和34年総理府令第55号)
- 危険物の規制に関する政令第20条(昭和34年政令第306号)
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





