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同じ設備を共有する屋外タンク貯蔵所はなぜ泡消火設備の点検をまとめられるのか|代表タンクの選び方と注意点を解説

同じ設備を共有する屋外タンク貯蔵所は泡消火設備の点検もまとめられることを示すアイキャッチ画像

屋外タンク貯蔵所の泡消火設備には、通常の定期点検とは別に、実際に泡を出して性能を確かめる「一体点検」が義務づけられています。
この点検は屋外タンクごとに行うのが原則ですが、複数のタンクが同じポンプや薬剤混合装置を使っている現場では、毎回すべてのタンクで泡を出すのは大きな負担になります。
そこで消防庁は、設備を共有する屋外タンク貯蔵所に限り、代表となる1施設だけの点検で足りる仕組みを用意しました。
ただし、まとめられるのは本当に設備を共有している場合だけで、誰でも自由に選べるわけではありません。

うちは屋外タンクが2つあるんですが、泡消火設備の点検は毎回両方でやらないと駄目ですか。

いいえ、同じ設備を共有していれば代表の1施設だけで済む場合があります。

それなら、うちのタンクもまとめて点検できるということですか。

設備の共有の仕方次第です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 屋外タンク貯蔵所の泡消火設備には、通常の定期点検とは別に泡の適正な放出を確認する一体点検が課される
  • 根拠は「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日 消防危第63号)
  • 複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置・泡消火薬剤混合装置等を用いている場合は、いずれか1の屋外タンク貯蔵所についてのみ点検を行うことができる
  • まとめられるのは設備を共有している場合だけで、どのタンクで点検したかは記録に残す
  • 混合率を点検した場合は別の指導指針が求める薬剤混合装置等の機能確認を省略できる

同じ設備を共有する屋外タンク貯蔵所は代表1施設の点検で足りることを示す図解

屋外タンクの泡消火設備の点検はなぜ1施設分にまとめられるようになったのか

同じ加圧送水装置とみられる設備につながる2つの屋外タンクでそれぞれ別々に泡放出試験を行うようす
屋外タンク貯蔵所の泡消火設備は、実際に泡を出さないと性能が確認できない設備です。
複数のタンクが同じ設備を使っている現場では、この試験をタンクごとに繰り返す負担が課題になっていました。
「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日 消防危第63号 消防庁危険物保安室長) 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第3号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成17年総務省告示第30号)が平成17年1月14日に公布され、固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検(以下「一体点検」という。)に関する事項については、平成18年4月1日から施行されることとされました。
この通知は、屋外タンク貯蔵所の泡消火設備に専用の「一体点検」という制度を設けたものです。
消防用設備等の点検とは別に、危険物の規制に関する規則第62条の5の5が、泡を実際に放出して性能を確かめる点検を義務づけています。
通常の定期点検(規則第62条の4)だけでは、泡放出口や送水経路まで含めた実際の放出性能は確認できないためです。
この一体点検には、複数のタンクが設備を共有している現場向けの合理化規定もあわせて置かれています。
次の見出しで、その合理化規定の対象と内容を見ていきます。

泡を実際に出す点検なんて、うちみたいに複数タンクがあると大変そうです。

設備を共有していれば、まとめて点検できる場合があります。

どんな屋外タンク貯蔵所の組み合わせが対象になるのか

一つの加圧送水装置から配管が枝分かれして2つの屋外タンクにつながるようす
一体点検そのものは、第三種の固定式泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に課されます。
まとめられるかどうかは、その先の設備の使い方で決まります。
危険物の規制に関する規則第62条の5の5第1項 令第二十条第1項第1号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第72条 規則第62条の5の5の規定による泡消火設備の一体的な点検は、次の各号のいずれかによつて行わなければならない。この場合において、複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置、泡消火薬剤混合装置等を用いているときは、いずれか一の屋外タンク貯蔵所について点検を行うこととすることができる。
まとめられるのは、複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置・泡消火薬剤混合装置等を用いている場合です。
第三種の固定式泡消火設備そのものがどんな屋外タンク貯蔵所に必要かという基準(規則第33条第1項第3号)は、既存記事で解説しているのでそちらを参照してください。
告示第72条は、この一体点検を「いずれか一の屋外タンク貯蔵所」について行えば足りるとしています。
ポイントは、タンクごとの泡放出口や配管そのものではなく、加圧送水装置と薬剤混合装置という共有される機器の性能を確認する点検だという位置づけです。
自分の施設のタンクが本当に同一設備を共有しているかは、配管図面で確認する必要があります。

うちの2つのタンク、送水のポンプは同じものを使っています。

それならまとめて点検できる候補になります。

代表タンクを選ぶ一体点検はどうやって行うのか

代表に選んだ屋外タンクだけで泡放出試験を行い隣のタンクは待機しているようす
代表に選んだ1施設で、実際に泡を出して確認します。
確認する項目は、大きく2つに分かれます。
(同通知)第1 泡放出口からの泡放出により、発泡倍率、放射圧力、混合率等が適正であることを確認することによって行う一体点検に関する事項 加圧送水装置等を起動させ、放出した泡により、次の事項について確認すること。【確認事項】①発泡倍率・・・6倍(水成膜泡消火薬剤にあっては、5倍)以上であること。②放射圧力・・・設置した泡放出口の使用範囲内であること。③放射量・・・設計値以上であること。④還元時間・・・発泡前の泡水溶液の容量の25%の泡水溶液が泡から還元するために要する時間は1分以上であること。第2 泡放出口又は直近に設けた試験口等からの泡水溶液又は水の放出により送液機能が適正であること並びに試験により泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることを確認することによって行う一体点検に関する事項
一体点検で確認するのは、発泡倍率・放射圧力・放射量・還元時間と、送液機能・薬剤の性状及び性能です。
発泡倍率は原則6倍以上(水成膜泡消火薬剤は5倍以上)、還元時間は1分以上という具体的な数値が定められています。
これらは代表に選んだその1施設で確認すれば、同じ設備を共有する他のタンクについても点検を行ったものとみなされます。
選ぶ代表タンクは固定ではなく、点検のたびに変えることもできますが、どのタンクで点検したかは記録に残す必要があります。
確認した泡消火薬剤は共有設備を通じて他のタンクにも供給されるものなので、代表タンクでの確認が全体の性能を裏付ける形になります。

代表のタンクはいつも同じにしないといけないんですか。

決まりはありませんが、点検記録にどちらで行ったかを残しておきましょう。

まとめて点検するときに見落としやすいのはどこか

設備を共有する2つのタンクにチェックマーク単独の送水設備を持つタンクに禁止マークを対比表示
まとめられる場面と、まとめられない場面を混同すると、点検漏れにつながります。
落とし穴になりやすい点を整理します。
(同通知 別添)※混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年消防危第48号)の別記11-3「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の『機能の適否(糖度計による確認)』を省略することができる。
まとめられるのは、本当に加圧送水装置や薬剤混合装置を共有している場合だけです。
タンクごとに独立した送水ラインを持っている場合は、この合理化規定は使えず、それぞれのタンクで一体点検を行う必要があります。
また、一体点検で混合率を確認した場合は、別の指導指針(平成3年消防危第48号)が求める薬剤混合装置等の機能確認(糖度計による確認)を重ねて行わなくてよいとされています。
逆に混合率を点検しなかった場合は、この省略は使えないので、どちらの点検表を使うかを事前に決めておく必要があります。
代表タンクを選んだからといって、各タンク固有の泡放出口や配管の維持管理義務そのものが消えるわけではない点も見落としやすいところです。

うちのタンク、送水ポンプはそれぞれ別々についているかもしれません。

それならそれぞれのタンクで一体点検が必要になります。

明日からなにを確認すればよいのか

配管図面を確認する作業着姿の点検員と工場の配管配置図
まず、自分の施設の設備構成を確認することから始めます。
確認する順番を整理します。
危険物の規制に関する規則第33条第1項第3号(抜粋) 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が40平方メートル以上のもの、高さが6メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所(略)
まず、複数の屋外タンクが同一の加圧送水装置・薬剤混合装置を使っているかを配管図面で確認します。
共有していることが確認できたら、どのタンクを代表にするかを決め、点検計画に明記します。
点検実施後は、代表タンクで確認した結果を、共有する他のタンクの点検記録にも反映させておくと、あとから確認する側も分かりやすくなります。
混合率を点検したかどうかも記録し、薬剤混合装置等の機能確認をどちらの点検表で行ったかをはっきりさせておきましょう。
設備の共有関係が変わった場合(増設・改修等)は、その都度この確認をやり直す必要があります。

今度の点検の前に、配管図面を確認してみます。

それがいちばん確実な第一歩です。
順番に進めましょう。

よくある質問

Q複数の屋外タンク貯蔵所があれば必ず点検をまとめられるのですか?
Aいいえ。同一の加圧送水装置・泡消火薬剤混合装置等を用いている場合に限られます。タンクごとに送水設備が別であれば、それぞれで一体点検を行う必要があります。
Q代表に選ぶタンクは毎回同じにしないといけませんか?
A決まりはありません。ただし、どのタンクで点検したかを点検記録に残しておく必要があります。
Q一体点検で確認する発泡倍率の基準はどれくらいですか?
A原則6倍以上(水成膜泡消火薬剤の場合は5倍以上)です。還元時間は1分以上とされています。
Q混合率を点検すれば別の点検を省略できるのですか?
A薬剤混合装置等の機能確認(糖度計による確認)を省略できます。ただし混合率を点検しなかった場合はこの省略は使えません。

まとめ

屋外タンク貯蔵所の泡消火設備には、通常の定期点検とは別に泡の適正な放出を確認する一体点検が課される。
根拠は「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日 消防危第63号)
複数の屋外タンク貯蔵所が同一の加圧送水装置・泡消火薬剤混合装置等を用いている場合は、いずれか1の屋外タンク貯蔵所についてのみ点検を行うことができる。
確認するのは発泡倍率・放射圧力・放射量・還元時間と、送液機能・薬剤の性状及び性能。
発泡倍率は原則6倍以上(水成膜泡消火薬剤は5倍以上)。
まとめられるのは本当に設備を共有している場合だけで、どのタンクで点検したかは記録に残す。
混合率を点検した場合は薬剤混合装置等の機能確認を省略できる。

うちのタンク、配管図面から共有関係を確認してみます!

それがいちばんの近道です。
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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 「固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する一体的な点検に係る運用について」(平成17年3月30日 消防危第63号 消防庁危険物保安室長)
  • 根拠条文 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の5、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第72条
  • 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年消防危第48号)

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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