㈱防災屋のもとには、旅館業の許可を取ろうとしているオーナーから「消防署に証明書をもらってくれと言われたが、何の書類か分からない」という相談が来ることがあります。
旅館業法・国際観光ホテル整備法・風俗営業法のいずれで許可や届出を進めていても、行き着く先は同じ「消防法令適合通知書」です。
ところがこの通知書、どの法律の手続きに使うかで申請理由の区分が変わり、表示マーク(適マーク)の有無まで絡んできます。
区分を取り違えると、立入検査からやり直しになりかねません。
消防署の証明書って、旅館業の許可とどう関係するんですか。
旅館業法だけでなく、風俗営業法の許可でも同じ書類が求められます。
順番に見ていきましょう。
ラブホテルの許可でも消防の証明書がいるんですか。
はい、風俗営業法第3条の許可区分も対象に含まれています。
- 旅館業法・国際観光ホテル整備法・風俗営業法のいずれで許可や登録、変更届出を行う場合も、消防機関が交付する「消防法令適合通知書」を添付する運用になっています。
- 通知書の交付申請はア〜カの6区分から理由を選んで行います。
- 消防機関は立入検査を行って適合状況を確認し、適合していれば通知書を交付し、適合していなければ交付できない理由を回答します。
- 表示基準適合通知書(適マーク)を交付されている施設は、その表示有効期間内なら通知書の再調査を省略できます。
- 旅行関係者からの照会には、表示マークの交付状況などを別の様式で回答する仕組みが用意されています。
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目次
旅館やホテルの営業許可はなぜ消防の通知書を求められるようになったのか

現在の運用は、平成26年3月7日付の消防庁予防課長通知にもとづいています。
この了解事項自体は昭和56年の消防予第21号にさかのぼる古い枠組みですが、平成25年10月31日に表示制度(適マーク)が創設されたことで、通知書の交付ルールも書き直す必要が生じました。
以前の運用(平成18年消防予第387号)は暫定的な適マーク制度を前提にしていたため、正式な表示制度にあわせて廃止され、この60号通知に置き換わっています。
背景を知っておくと、なぜ通知書と表示マークが同じ枠組みで語られるのか、このあとの内容が理解しやすくなります。
うちは適マークをもう持っているんですが、それでも通知書は別に要るんですか。
適マークの表示有効期間内なら、あらためての調査は省略されます。
どんな許可や届出のときにこの通知書が必要になるのか

自分の手続きがどの区分に当たるかを先に確認しておくと、申請書の記入で迷いません。
旅館業法がらみが2区分(営業許可・変更届出)、国際観光ホテル整備法がらみが2区分(登録・変更届出)、そして風俗営業法がらみも2区分(営業許可・構造設備の変更)含まれています。
いわゆるラブホテル等の風俗営業許可でも、消防法令適合通知書の対象になる点は見落とされがちです。
自分の申請がどの区分に当たるかは、許可を出す行政窓口(保健所・観光庁の登録実施機関・公安委員会)に確認すればすぐに分かります。
うちは国際観光ホテル整備法の登録だけなんですが、それでも対象ですか。
はい、第3条または第18条第1項の登録も区分に含まれています。
消防機関は何を確認して通知書を交付するのか

表示マークをすでに持っているかどうかで、この途中が変わります。
原則は、申請を受けた消防機関が立入検査を実施し、消防法令に適合しているかどうかを確認したうえで通知書を交付する流れです。
ただし表示基準適合通知書(適マーク)を交付済みで、その表示有効期間内であれば、この立入検査を経ずに適合しているものとして扱ってもらえます。
適合していないと判断された場合は、通知書を交付できない旨とその理由が申請者へ回答されます。
適マークの有効期間が切れていたらどうなるんですか。
その場合は通常どおり、あらためて立入検査を受けることになります。
実務で見落としやすいのはどこか

通知書は申請者本人だけでなく、外部からの照会にも関わってきます。
表示マーク(適マーク)と消防法令適合通知書は別の制度なので、マークの交付申請をしていないだけで法令には適合している施設も珍しくありません。
そうした施設についても、旅行会社等からの照会に対して「マーク不交付の理由」を正確に伝える仕組みが用意されています。
旅行関係者からの照会対応は個人客は対象外で、旅行会社などの法人・団体からの照会に限られる点も見落としやすいところです。
マークをもらってない施設は、消防法令に違反しているってことですか。
違反とは限りません。
単に交付申請をしていないだけのこともあります。
明日からなにを確認すればよいのか

そこから先は、通知が示す手順どおりに進めば迷いません。
まず、自分の許可・登録・届出が旅館業法・国際観光ホテル整備法・風俗営業法のどの条文にもとづくものかを確認し、通知書交付申請書(別記様式第1)の申請理由区分を選びます。
次に、表示基準適合通知書(適マーク)を持っているかどうかを確認します。持っていて表示有効期間内であれば、立入検査を省略できる可能性があります。
最後に、所轄の消防署へ申請書を提出し、立入検査の日程調整を行います。都道府県ごとの連絡協議会の運用が異なることもあるため、細部は所轄消防署に確認してください。
うちの県の窓口がどこか分からないときは。
まずは所轄の消防署に聞いていただければ、担当部局へつないでもらえます。
よくある質問
まとめ
適マークのことしか考えていませんでしたが、通知書は別に見ないといけないんですね。
まずは申請理由区分の確認からで大丈夫です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について(消防庁予防課長・平成26年3月7日付消防予第60号)
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条
- 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条
- 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条・第7条・第18条
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条・第9条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





