地震後、自家発電設備を試運転したところ、床まで伝わるような振動が出ました。
始動できているから運転を続けるのか、それとも止めて確認するのか迷う場面です。
振動は、据付部だけでなく、機関内部、発電機との接続部、排気管や配管の支持部に生じた異常の手掛かりにもなります。
BCPでは運転を保留する、消防用設備への影響を確認する、代替電源や施設運用を決める、専門点検と試験を経て復旧するという順番を固定します。
少し揺れるだけなら運転してもええですか?
平常時と違う振動なら運転を保留します。
施設側でボルトを締めれば戻せますか?
原因を決めつけず専門点検へつなぎます。
- 平常時と違う振動が出たら運転を続けません
- 施設担当者がボルトや防振ゴムを調整しません
- 消防用設備への影響と代替措置を決めます
- 専門業者が機関内部と接続部と支持部を点検します
- 試験で振動の安定を確認してから復旧します
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目次
地震後の試運転で異常振動が出たら運転を続けてよいのか

平常時と違う振動が続くなら、いったん運転を保留します。
始動できたことと、安定して非常電源を供給できることは同じではありません。
消防庁の検討資料は、負荷運転で確認できる不具合事象の一つに「異常な振動」を挙げ、その要因として機関内部の部品の損傷や干渉を示しています。
振動だけで原因を断定せず、発生時刻、運転条件、音、煙、漏れ、警報表示を記録して専門業者へ引き継ぎます。
消防用設備の非常電源として使われている場合は、発電機だけの問題として終わらせません。
非常電源を受ける設備と停止中の代替措置を同時に確認します。
始動できても安心とは限らないんですね。
安定運転まで確認して判断します。
どの設備と運転条件を確認対象にするのか

機関、発電機、接続部、防振支持部、周辺配管を一つの系統として確認します。
振動の伝わり方は、負荷の有無や回転数でも変わるため、観察した条件も残します。
- 設備番号と機種を確認する
- 無負荷か負荷運転中かを記録する
- 振動が始まった時刻と継続時間を記録する
- 機関側と発電機側のどちらが大きく揺れるかを離れて観察する
- カップリングや防振支持部のずれを外観確認する
- 排気管、燃料配管、冷却水配管の支持部を確認する
- 地震前の点検記録と比較する
外観確認は、停止後に安全を確保し、手が届く範囲で行います。高温部や回転部へ近づかず、カバーを外したり運転中の機器へ触れたりしません。
施設側が記録する範囲と専門業者が測定・分解する範囲を分けます。
運転条件も一緒に残すんですね。
同じ条件で比較できる記録が大切です。
異常振動の発見から専門点検まで何をするのか

記録、運転保留、影響確認、代替措置、専門点検の順で進めます。
原因確認前に何度も再始動すると、異常の拡大や二次損傷につながるおそれがあります。
- 安全な位置から振動と警報表示を確認する
- 運転と再始動を保留する
- 非常電源を受ける消防用設備を確認する
- 代替電源と施設運用制限を決める
- 専門業者へ運転条件と操作履歴を伝える
- 内部、接続部、支持部、配管の点検結果を受け取る
- 試験後に復旧責任者が運用再開を承認する
自家発電設備の点検基準は、原動機と発電機の接続部に緩みがないことや、運転中に異常な音や振動がなく円滑に運転することを確認対象としています。
消防用設備の機能維持を優先し、必要に応じて所轄消防署と専門業者へ相談します。
停止中の設備への影響も確認します。
代替措置までを一つの手順にします。
振動が一度収まったときに何を見落としやすいのか

振動が弱くなっても、損傷や緩みが解消したとは限りません。
負荷や回転数が変わっただけで、症状が見えにくくなる場合があります。
- 振動が収まった瞬間だけで復旧を判断する
- アンカーボルトだけを原因と決めつける
- 防振ゴムの片寄りや亀裂を記録しない
- 接続部の芯ずれや緩衝部品の劣化を見落とす
- 排気管や配管の支持金具を確認しない
- 異音、油漏れ、冷却水漏れを別の問題として扱う
- 点検結果をBCP記録へ戻さない
地震後は、一つの部位だけでなく複数の支持部や接続部に変化が生じることがあります。
目視結果、振動測定、内部点検や潤滑油分析を必要に応じて組み合わせて判断します。
静かになっただけでは復旧とは言えませんね。
原因と安定性を分けて確認します。
明日から異常振動にどう備えるのか

平常時の振動、音、運転条件を設備台帳へ残します。
「いつもと違う」を担当者の感覚だけにせず、比較できる情報にしておきます。
- 設備番号と機種を台帳へ記入する
- 同じ運転条件で平常時の振動と音を記録する
- 接続部、防振支持部、配管支持部の点検履歴を残す
- 停止判断と連絡先を試運転手順に入れる
- 消防用設備の供給先を系統図で確認する
- 代替電源と施設運用制限を決める
- 専門点検後の復旧承認者を決める
内閣府の事業継続ガイドラインは、重要な経営資源の被害確認、代替手段、復旧手順、教育・訓練、見直しを継続する考え方を示しています。
運転を保留して代替電源へ移る訓練と点検結果から復旧を承認する流れを消防計画とBCPへ反映します。
まず平常時の状態を記録します。
比較できる記録が停止判断を支えます。
よくある質問
まとめ
振動が収まっても勝手に再始動せんようにします。
代替電源と専門点検まで確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- e-Gov法令検索 消防法第17条・第17条の3の3
- 総務省消防庁 自家発電設備の基準 昭和48年消防庁告示第1号
- 総務省消防庁 別表第24 非常電源 自家発電設備の点検の基準
- 総務省消防庁 第24 非常電源 自家発電設備の点検要領
- 総務省消防庁 自家発電設備の点検方法に関する検討資料 資料5-1
- 総務省消防庁 自家発電設備の点検基準等の改正
- 内閣府 事業継続ガイドライン 令和5年3月
※本記事は公表されている法令および公的資料に基づく一般的な解説です。平常時と異なる振動を確認した場合は自己判断で運転継続や締付け調整をせず消防用設備の専門業者へ相談してください。個別の運転保留、代替措置、点検・整備、試運転、復旧判断は、設備の仕様と施設の運用状況に応じて所轄消防署や専門家へご確認ください。





