消防法上の危険物なのに、毒物及び劇物取締法の毒物にも指定されている薬品があります。
アジ化ナトリウムは、エアバッグのガス発生剤や試薬・医療検体の防腐剤として使われる金属のアジ化物です。
危険物としての届出はしていても、毒物劇物側の規制まで意識できているとは限りません。
この記事では二重規制の中身と、盗難や紛失のときに見落としやすい届出先の違いを通達から解説します。
うちでもアジ化ナトリウムを試薬として保管しています。
危険物としての届出はしているので、それで十分だと思っていました。
危険物の届出だけでは足りません。
アジ化ナトリウムは毒物及び劇物取締法の毒物にも指定されています。
危険物と毒物、両方の規制がかかるということですか。
そのとおりです。
それぞれの義務と、事故のときの届出先の違いを見ていきましょう。
- アジ化ナトリウム(金属のアジ化物)は消防法上、第5類第10号に該当する危険物です。
- エアバッグのガス発生剤や試薬・医療検体の防腐剤として使われています。
- 平成10年12月の政令改正で毒物及び劇物指定令に追加され、平成11年1月1日から毒物に指定されました。
- 危険物としての届出と毒物及び劇物取締法上の規制は別の法律に基づく別の義務です。
- 飛散等は保健所・警察署・消防機関のいずれかへ、盗難・紛失は警察署だけに届け出ます。
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目次
アジ化ナトリウムはなぜ毒物に指定されることになったのか

平成10年当時の状況を通達から確認します。
アジ化ナトリウムは高い毒性を持つ物質ですが、当時は流通量が少ないと判断され、毒物及び劇物取締法に基づく毒劇物として指定されていませんでした。
ところが、これを飲食物に混入させる事件が連続して発生し、国民に保健衛生上の危害と不安をもたらしたことから、厚生省が毒物指定の手続きに着手します。
指定には一定の期間がかかるため、消防庁は指定されるまでの間の暫定措置として、この通達を各都道府県の消防主管部長に発出しました。
危険物としての規制はすでに存在していましたが、それとは別に毒物劇物側の対応が動き出した経緯を押さえておきます。
もともと毒物に指定されていなかったのは意外でした。
危険物としての規制とは別枠の話です。
次の章で毒物として指定された範囲を見ていきましょう。
毒物に指定された範囲はどこまでか

条文と通知を突き合わせて確認します。
毒物に指定されたのはアジ化ナトリウムそのもの(原体)と、これを含有する製剤です。
除かれるのはアジ化ナトリウムを0.1%以下しか含まない製剤だけで、それ以外の濃度は原則として対象に入ります。
用途は試薬や医療検体の防腐剤、自動車のエアバッグのガス発生剤が代表的で、研究施設や検査機関、自動車部品の製造現場など幅広い分野で扱われています。
自分が扱っている製品の含有濃度を、まず成分表やSDS(安全データシート)で確認することが最初の一歩です。
うちで扱っている試薬は濃度が高いものだけです。
これは対象になりますか。
0.1%を超えていれば対象です。
SDSの含有量表示で確認してください。
危険物と毒物どちらの規制も本当に必要なのか

根拠になる条文をそれぞれ確認します。
アジ化ナトリウムは危険物の規制に関する政令第1条第3項第1号の「金属のアジ化物」にあたるため、消防法上は第5類第10号の危険物です。
一方で、平成11年からは毒物及び劇物取締法上の毒物としても指定されています。
危険物としての貯蔵・取扱いの許可や届出、危険物取扱者の選任は消防法令の義務であり、毒物劇物としての盗難防止措置や事故時の届出は毒物及び劇物取締法の義務です。
どちらか一方を満たせばもう一方が免除されるわけではなく、同じ物質に二つの法律が並んで適用されます。
危険物取扱者がいれば、毒物劇物の資格者は不要ということはないのですか。
法律が別なので免除にはなりません。
次の章で特に見落としやすい場面を確認しましょう。
盗難や紛失のときも消防機関に届け出てよいのか

毒物指定前の暫定運用と、現行法の条文を見比べます。
平成10年当時の暫定通知は、毒物指定前の特例的な運用として飛散・盗難・紛失をまとめて三択(保健所・警察署・消防機関)にしていました。
しかし正式に毒物指定された現在に適用されるのは、毒物及び劇物取締法第17条という条文そのものです。
不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある飛散等のときは、第1項により保健所・警察署・消防機関のいずれかでよいとされています。
一方で、盗難又は紛失のときは第2項が適用され、届出先は警察署だけに限定されます。「盗難・紛失なら消防にも連絡すればよい」という思い込みは、現行法では誤りです。
保管庫の鍵が壊されて中身が無くなっていたら、消防にも連絡すればいいですよね。
いいえ、盗難や紛失は警察署だけです。
飛散したときだけ消防機関も選べます。
明日からなにを確認すればよいのか

自分の施設の取扱状況から始めます。 確認の起点は含有濃度と保管方法です。
まずSDSや成分表でアジ化ナトリウムの含有濃度が0.1%を超えているかを確認します。超えていれば毒物及び劇物取締法上の毒物です。
次に、保管場所に施錠がされているか、在庫量を定期的に点検して使用量を把握できているかを見直します(毒物及び劇物取締法第11条)。
そのうえで、事故が起きたときの届出先を飛散等と盗難・紛失で分けて、社内の連絡体制や掲示物に反映しておきます。
危険物としての届出だけで安心せず、毒物劇物側の義務も棚卸しすることが実務上の起点になります。
つまり、飛散と盗難紛失を分けて連絡先を掲示しておけばよいのですね。
そのとおりです。
まずはSDSで含有濃度を確認するところから始めましょう。
よくある質問
まとめ
まずはSDSで含有濃度を確認します!
含有濃度と保管場所の施錠の二つが起点です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤の取扱いに関する情報について(平成10年10月26日 消防危第93号 消防庁危険物規制課長)
- アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤の毒物指定について(平成11年 消防危第1号 消防庁危険物規制課長)
- 危険物の規制に関する政令第1条第3項第1号
- 毒物及び劇物指定令第1条第1号
- 毒物及び劇物取締法第17条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





