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二酸化炭素消火設備の点検ではなぜ防護区画の変化まで確かめるのか|開口部の面積計算と選択弁の表示と緊急停止装置の別項目化を解説

二酸化炭素消火設備の貯蔵容器室の扉に警告標識が付いている様子

二酸化炭素を使う不活性ガス消火設備は、防護区画いっぱいにガスを充満させて濃度で消火する仕組みです。
そのため、設置したときの部屋の大きさや開口部の状態が変わると、せっかく計算した消火剤の量が足りなくなるおそれがあります。
点検要領では、区画の変化・開口部の計算・選択弁や起動装置の表示・緊急停止装置まで、設備そのものだけでなく建物側の変化も確認する項目が定められています。
この記事では、消防法施行規則第19条の条文を基に、点検で見落としやすい4つの確認ポイントを解説します。

うちのビル、去年1階の一部を改装したんですが、二酸化炭素消火設備の点検には関係ありますか?

大いに関係します。
防護区画や開口部が変わると、点検要領が確認を求める項目が増えます。

設備自体は何も変えていないのに、点検で見るところが増えるんですね。

はい。
今日は4つのポイントに分けて、根拠となる条文とあわせてご説明します。

この記事の結論
  • 防護区画が増築・改築・模様替えで変わると、設計時に計算した消火剤の量では足りなくなるおそれがある
  • 自動閉鎖装置のない開口部は、囲壁面積や防護区画の体積に対する比率が法令の範囲内かを点検で確認する
  • 選択弁には、選択弁である旨とどの防護区画のものかを表示する必要がある
  • 起動装置には、防護区画の名称・取扱い方法・保安上の注意事項を表示する必要がある
  • 二酸化炭素を放射する設備は、緊急停止装置を別の点検項目として確認する

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二酸化炭素消火設備の点検は区画変更・開口部比率・弁の表示・緊急停止の4ステップで建物の変化まで確認するインフォグラフィック

不活性ガス消火設備の点検ではなぜ建物の変化まで見るのか

防護区画の体積を点線で示した建物の断面と、消火剤の貯蔵容器
二酸化炭素消火設備は、消火剤そのものに点検する部品が多いだけではありません。
点検要領には、設備を取り囲む建物側の条件を確認する項目もあります。
問 不活性ガス消火設備の点検要領には、なぜ設備そのものだけでなく防護区画の状態を確認する項目があるのか。
答 全域放出方式の消火剤の量は防護区画の体積を基準に算定されているため、点検要領は「区画変更等」の項目で、開口部の位置や防護区画の増減など設置時の前提が維持されているかを目視及び設計図書との照合により確認するものとしている。
消火剤の量は、部屋の大きさを前提に計算されています。
消防法施行規則第19条第4項は、防護区画の体積1立方メートルあたりの消火剤の量を定め、この量を基準に貯蔵容器の本数が決まります。
つまり、部屋が広くなったり開口部が増えたりすると、設置時に計算した量では消火に必要な濃度を保てなくなるおそれがあるのです。
点検要領はこの前提を守るため、「区画変更等」という項目を設け、目視と設計図書の照合で建物側の変化を確認することを求めています。
次の項目から、具体的に何を確認するのかを見ていきましょう。

消火剤の量が部屋の大きさで決まっているなんて、知りませんでした。

はい。
だからこそ、点検のたびに部屋の形まで確認するのです。

増築や改築で防護区画が変わったら点検で何を確認するのか

壁を増築して間取りが変わった建物の断面図と設計図書
内装工事やレイアウト変更は、見た目以上に消火設備へ影響することがあります。
点検要領は、この変化を見逃さないための確認方法を定めています。
問 全域放出方式の不活性ガス消火設備を点検するとき、増築や改築があった場合は何を確認すればよいか。
答 点検要領は、増築、改築、模様替え等による防護区画の容積、開口部等の増減がないことを、目視及び設計図書との照合により確認するものとしている。
設計図書と現状を照らし合わせることが点検の中心です。
点検員は防護区画の現在の状態を目視するだけでなく、設計図書に記載された当初の容積・開口部と見比べます。
倉庫の一角を会議室に区切った、通路の一部を物置にしたといった軽微な変更でも、容積や開口部の数が変わっていれば対象になります。
消防法施行規則第19条第5項第4号イ(イ)は、階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーに面する開口部を設けてはならないとも定めており、増改築でこうした場所に新しい開口部ができていないかも確認対象です。
変更があったことが分かったら、設計時の消火剤量で足りているかを設計者や施工者に確認してもらう必要があります。

設計図書なんて、もう手元に残っていないかもしれません。

その場合は消防設備士や設計者に相談し、現状から再計算してもらいましょう。

自動閉鎖装置のない開口部は何を計算して点検するのか

壁の換気ダクトの開口部と、面積を測る巻尺や計算式のアイコン
換気ダクトのように、火災時にも閉じない開口部があります。
こうした「閉じない穴」には、面積そのものに上限が設けられています。
問 自動閉鎖装置を設けない開口部がある場合、点検ではどこまで確認する必要があるか。
答 消防法施行規則第19条第5項第4号イ(ハ)は、自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計を囲壁面積の1パーセント以下、又は防護区画の体積若しくは囲壁面積のうちいずれか小さい方の数値の10パーセント以下と定めており、点検要領はこの比率を算出し消火剤の量が十分であることを確認するものとしている。
閉じない開口部には、面積の上限が決まっています。
通信機器室や指定可燃物を扱う部分では囲壁面積の1パーセント以下、それ以外の防護区画では体積と囲壁面積のうち小さいほうの10パーセント以下に抑えなければなりません。
換気ダクトや配管の貫通部が増えると、この合計面積がじわじわ増えていくため、増改築のたびに見直しが必要です。
点検では、現状の開口部の面積を測り直し、設計図書に記載された比率の範囲内に収まっているかを確認します。
範囲を超えていれば、消火剤の量を増やすか開口部をふさぐかのいずれかの対応が必要になります。

換気ダクトを増やしただけでも、比率の計算をやり直すんですね。

その通りです。
見た目は小さな工事でも、比率への影響は必ず確認してください。

選択弁と起動装置にはなぜ防護区画名の表示が必要なのか

選択弁と、防護区画名を書いた表示板が取り付けられている様子
一つの貯蔵容器を複数の部屋で共用する設備では、操作ミスが命に関わります。
だからこそ、弁や起動装置そのものに表示が義務づけられています。
問 一つの貯蔵容器を複数の防護区画で共用している場合、選択弁や起動装置には何を表示する必要があるか。
答 消防法施行規則第19条第5項第11号ハは選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示することを求め、同項第15号チは起動装置又はその直近の箇所に防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示することを求めている。
弁を間違えると、違う部屋に消火剤が放射されてしまいます。
貯蔵容器を複数の防護区画で共用する設備では、防護区画ごとに選択弁を設け、どの区画用かを表示することが決まっています。
起動装置の側にも防護区画の名称と取扱い方法、保安上の注意事項を表示しなければなりません。
点検では、表示の文字が読み取れるか、実際の配管や系統と表示内容が一致しているかまで確認します。
表示が薄れていたり、工事で系統が変わったのに書き換えていなかったりすると、いざというときに誤って別の区画へ放射してしまう危険があります。

系統が変わったのに表示だけ古いままということもありそうですね。

はい。
工事のあとは必ず表示と系統図を照合してください。

緊急停止装置の点検はなぜ二酸化炭素放射設備だけ別項目になっているのか

制御盤の緊急停止ボタンと、遅延時間を示す時計のアイコン
二酸化炭素は窒素などの他の消火剤と違い、人体への危害が特に強く意識されています。
点検票の構成そのものにも、その違いが表れています。
問 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備では、非常停止用スイッチの点検はどのように行うのか。
答 点検要領は、起動装置の放出用スイッチ及び非常停止用スイッチの点検で遅延装置の時限範囲内に非常停止用スイッチを操作して確認する手順を二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備については除外する一方、同設備に限り消防法施行規則第19条第5項第14号イ(ロ)が定める緊急停止装置を別の点検項目として設け、同じ試験方法に準じて緊急停止が確実に行えることを確認するものとしている。
二酸化炭素だけ、緊急停止装置が別枠で点検されます。
窒素やIG-55等を使う設備では、起動装置の点検項目の中で非常停止用スイッチの作動まで確認します。
一方、二酸化炭素を放射する全域放出方式の設備には、消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けることが義務づけられており、点検要領はこれを独立した点検項目として切り出しています。
人体への危害がより強く意識される二酸化炭素だからこそ、放射を止める手段を二重に備え、点検でも別立てで確認する構成になっているのです。
点検票にこの項目が無い設備は窒素系であり、ある設備は二酸化炭素系と見分ける手がかりにもなります。

点検票の項目の違いで、消火剤の種類まで分かるんですね。

そうです。
点検票の構成そのものが、設備の仕組みを教えてくれます。

よくある質問

Q防護区画の壁紙を替えただけでも、点検要領の確認対象になりますか?
A壁紙の張り替えなど、容積や開口部に変化のない仕上げ材の更新は確認対象には当たりません。点検要領が確認を求めているのは、防護区画の容積や開口部の数が増減する工事です。
Q開口部の面積比率は誰が計算するのですか?
A点検要領は点検員による確認方法を定めているだけで、比率の設計上の算出自体は消防設備士等が設計図書に基づいて行います。点検員は現状の開口部がその計算結果の範囲内に収まっているかを照合します。
Q選択弁の表示が消えていた場合、すぐに使用停止にすべきですか?
A設備自体の機能に問題がなければ即時の使用停止は必要ありませんが、不良事項として記録し、速やかに表示を再設置する必要があります。表示が無いまま放置すると誤操作のおそれが残ります。
Q窒素やIG-55を使う設備にも緊急停止装置はありますか?
A消防法施行規則第19条第5項第14号イ(ロ)が定める緊急停止装置は二酸化炭素を放射する設備に限った規定です。窒素等を放射する設備では、起動装置の非常停止用スイッチの点検項目で作動を確認します。

まとめ

✔全域放出方式の消火剤の量は防護区画の体積を基準に算定されている
✔増築・改築・模様替えで容積や開口部が増減していないかを設計図書と照合する
✔階段室や非常用エレベーターの乗降ロビーに面する開口部は設けてはならない
✔自動閉鎖装置のない開口部の面積は囲壁面積の1パーセント以下、又は10パーセント以下の範囲で管理する
✔選択弁には選択弁である旨とどの防護区画のものかを表示する
✔起動装置には防護区画の名称・取扱い方法・保安上の注意事項を表示する
✔二酸化炭素を放射する設備は緊急停止装置を別の点検項目として確認する

設備だけでなく、建物側も見るべきところが分かりました。
次の点検では設計図書を引っぱり出してみます。

ぜひそうしてください。
判断に迷う点があれば、㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則第19条第4項・第5項第4号・第11号・第14号・第15号(不活性ガス消火設備に関する基準)
  • 消防用設備等の点検要領の全部改正について(平成14年6月11日消防予第172号)別添第6 不活性ガス消火設備

※本記事は記事作成時点の法令・通知に基づく一般的な解説です。個別の建物・設備の判断は所轄消防署にご確認ください。

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