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消防用設備等の導入費用はなぜ低利融資で抑えられるのか|消防庁が周知する中小企業者向け融資制度の利率と対象を解説

消防用設備の導入費用は低利融資で抑えられるのか

消防用設備等を新しく設置したり入れ替えたりするとき、まとまった費用が一度に必要になります。
消防法第17条は防火対象物の関係者に設置と維持を義務づけていますが、費用の工面までは法律には書かれていません。
そこで消防庁は毎年、中小企業者等が利用できる低利融資制度の最新の利率等を取りまとめて周知しています。
この記事では、どんな事業者が対象になり、どんな制度が用意されているのかを解説します。

スプリンクラーを増設したいのですが、見積りを見て費用に驚きました。

消防用設備等の設置費用は、実は低利融資で抑えられる場合があります。

うちのような小さな工場でも使える制度なのですか。

はい、対象になる事業者や制度の内容を順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 消防庁は中小企業者等が消防用設備等を導入するための低利融資制度について、毎年4月時点の利率等をまとめて周知しています。
  • 融資は日本政策金融公庫・独立行政法人福祉医療機構・沖縄振興開発金融公庫の三つの系統で用意されています。
  • 対象になるのは特定事業を営む中小企業者や生活衛生関係営業者、社会福祉法人・医療法人等です。
  • 限度額や利率は業種や貸付区分によって異なり、保証人不要制度を選ぶと利率が上乗せされます。
  • 掲載されている利率は令和7年4月1日時点のものなので、申込み前に必ず金融機関へ確認する必要があります。

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消防用設備の導入費用を低利融資で抑える4つの手順をまとめた図解

消防用設備等の導入費用はなぜ消防庁が融資情報を周知するのか

スプリンクラー配管のある工場の建物と銀行の建物を並べた図

消防用設備等は、消防法が設置と維持を義務づけている設備です。
設置や更新には一度にまとまった費用が必要になり、中小企業者にとって負担になることがあります。

事務連絡「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」(令和7年4月10日、消防庁予防課) 標記の件について、「中小企業者等に対する消防用設備等に係る融資制度」に係る令和7年4月1日時点における利率等を別添のとおりお知らせいたしますので、事業者への指導等に当たっての参考として下さい。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条第1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

設置の義務は法律にありますが、費用の工面は別の問題です。
消防法第17条は防火対象物の関係者に消防用設備等の設置と維持を義務づけています。
しかし、スプリンクラー設備や自動火災報知設備などの導入には、数百万円単位の費用がかかることもあります。
そこで消防庁は、中小企業者等に対する消防用設備等に係る融資制度の最新の利率等を毎年取りまとめ、消防機関を通じて周知しています。
今回の事務連絡は、令和7年4月1日時点の利率等をまとめたものです。

設置の義務があるのは知っていますが、費用までは考えていませんでした。

実は国の融資制度を使えば、利率を抑えて導入できる場合があります。
次はどんな事業者が対象になるのか見てみましょう。

この融資制度はどの事業者が対象になるのか

小さな店舗の建物とチェックマーク入りのクリップボードを並べた図

融資の対象は、日本政策金融公庫・福祉医療機構・沖縄振興開発金融公庫の三つの系統に分かれています。
それぞれ対象になる事業者の条件が異なります。

「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」別添 融資対象者 特定事業を営む中小企業者であって一定基準を満たすもの(地域活性化・雇用促進資金)/自ら策定したBCP(緊急時企業存続計画又は事業継続計画)に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方(BCP資金)

対象は中小企業だけでなく、生活衛生関係の事業者や福祉・医療法人にも広がっています。
日本政策金融公庫の中小企業事業では、特定事業を営む中小企業者であって一定基準を満たすものが対象です。
国民生活事業では、旅館業や公衆浴場業などの生活衛生関係営業者が利用できます。
独立行政法人福祉医療機構は社会福祉法人や医療法人等、沖縄振興開発金融公庫は沖縄で事業を行う事業者が対象になります。
自分の事業がどの系統に当てはまるのか、まず確認することが最初の一歩です。

うちのような小さな工場や店でも対象になるのですね。

はい、業種ごとに条件は違いますが対象は広く設定されています。
次は具体的な制度の内容を見ていきましょう。

具体的にどんな融資制度が用意されているのか

融資証書と割合記号、丸印の付いたカレンダーを並べた図

日本政策金融公庫の中小企業事業には、地域活性化・雇用促進資金とBCP資金の二つの制度があります。
限度額・利率・返済期間は制度ごとに決まっています。

「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」別添 限度額 ~7億2千万円/利率 信用リスク・融資期間等に応じた所定の利率 年1.05~3.80%(融資要件、返済期間、担保の有無等により異なる利率が適用される。)/期間 20年以内(据置2年以内)

限度額は最大7億2千万円、返済期間は20年以内です。
地域活性化・雇用促進資金とBCP資金はいずれも限度額7億2千万円、期間20年以内(据置2年以内)が上限です。
利率は信用リスクや融資期間に応じて年1.05~3.80%の範囲で適用されます。
国民生活事業の生活衛生資金貸付には、一般貸付・振興事業貸付・特例貸付(環境対策関連貸付)があり、限度額は業種ごとに異なります。
福祉医療機構の福祉貸付・医療貸付も、施設の種類によって限度額が変わります。

利率が年1.05%からというのは、思っていたより低いですね。

条件によって変わりますが、通常の借入より抑えられることがあります。
次は見落としやすいポイントを確認しましょう。

融資を受けるときに見落としやすいのはどこか

上向き矢印の付いた割合記号と時計の付いたカレンダーを並べた図

提示されている利率や限度額には、見落としやすい条件がいくつかあります。
保証人の扱いと、利率の有効期限には特に注意が必要です。

「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」別添 (注)※8 保証人不要制度を適用する場合は、利率を0.050~0.150%上乗せ/※ 利率は、令和7年4月1日現在のものであり、詳しくは、各金融機関へお問い合わせ下さい。

保証人を付けない場合、利率が上乗せされます。
保証人不要制度を選ぶと、利率が0.050~0.150%上乗せされる仕組みです。
また、限度額は業種によって細かく分かれており、旅館業と一般公衆浴場業では上限額が異なります。
そして最大の落とし穴は、利率が令和7年4月1日時点のものだという点です。
申込みの時期によっては利率が変わっている可能性があるため、必ず最新の情報を確認する必要があります。

保証人を付けないと利率が上がるとは知りませんでした。

そうなんです、しかも利率はこの資料の時点のものに限られます。
最後に、明日からの確認事項をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

固定電話の受話器とチェックマーク入りのクリップボードを並べた図

融資を検討するときは、自社がどの制度の対象になるかをまず確認します。
そのうえで、金融機関に最新の利率を問い合わせます。

「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」 各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県管内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知されるようお願いします。

まず自社の業種と事業内容を、三つの系統のどれに当てはまるか確認します。
特定事業を営む中小企業者なのか、生活衛生関係営業者なのか、社会福祉法人や医療法人なのかを整理します。
次に、最新の利率を日本政策金融公庫や福祉医療機構などの窓口に直接確認します。
保証人の有無で利率がどう変わるかも、このときに合わせて聞いておきます。
そのうえで、消防用設備等の見積りと返済期間を照らし合わせ、無理のない計画を立てます。

まずは自分の事業がどの制度に当たるか確認してみます。

それができれば十分です。
最後によくある質問を確認しておきましょう。

よくある質問

Qこの融資制度はどんな費用に使えますか?
A消防法第17条が定める消防用設備等の設置にかかる費用が対象です。具体的な対象範囲は、各制度の窓口で確認する必要があります。
Q中小企業者であればだれでも利用できますか?
Aいいえ。特定事業を営む中小企業者であって一定基準を満たすものなど、制度ごとに対象者の条件が決まっています。
Q保証人を付けないと融資を受けられませんか?
A保証人不要制度を選ぶこともできますが、その場合は利率を0.050~0.150%上乗せされます。
Qここに書かれている利率はそのまま使えますか?
Aいいえ。掲載されている利率は令和7年4月1日時点のものなので、申込み前に各金融機関へ最新の利率を確認する必要があります。

まとめ

✔根拠は消防庁予防課の事務連絡「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」(令和7年4月10日)です。
✔消防法第17条は消防用設備等の設置と維持を防火対象物の関係者に義務づけています。
✔融資は日本政策金融公庫・福祉医療機構・沖縄振興開発金融公庫の三系統で用意されています。
✔対象は特定事業を営む中小企業者や生活衛生関係営業者、社会福祉法人・医療法人等です。
✔限度額は最大7億2千万円、利率は年1.05~3.80%、期間は20年以内が目安です。
✔保証人不要制度を選ぶと、利率が0.050~0.150%上乗せされます。
✔掲載の利率は令和7年4月1日時点のものなので、申込み前に金融機関へ確認します。

さっそく自社がどの制度に当てはまるか調べてみます!

それが導入費用の負担を減らす一歩になります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 事務連絡「消防用設備等の設置に係る金融上の措置について(情報提供)」(令和7年4月10日、消防庁予防課)
  • 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条第1項

※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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