国際海上輸送のために作られたタンクローリー車には、国内の移動タンク貯蔵所と同じ間仕切や防波板がありません。
なぜそのままの構造で設置が認められるのでしょうか。
消防危第35号は、IMDGコードに適合する車両だけに認められた特例を整理した通知です。
IMDGコードに適合する移動タンク貯蔵所は、間仕切と防波板の設置義務そのものが適用除外になります。
うちで扱う移動タンク貯蔵所、海外から来たタンクローリー車は中の仕切りが無いって聞いたんですが、それで大丈夫なんですか。
IMDGコードに適合していれば、間仕切や防波板が無くても認められます。
順番に見ていきましょう。
国際基準に合っていれば、国内の基準は一部省略されるということですか。
そのとおりです。
どこまで省略できるかには線引きがあります。
- 消防危第35号は、IMDGコードに適合する移動タンク貯蔵所(IMDGコード型タンクローリー車)の特例を整理した通知です(平成16年)。
- 特例の根拠は危険物の規制に関する政令第15条第5項と同令の規則第24条の9の3です。
- 適合する車両は、間仕切(政令第15条第1項第3号)と防波板(同項第4号)を設置しないことができます。
- ただし常置場所や注入ホースの結合金具など、適用除外にならない基準も残っています。
- 設置許可や完成検査では、IMO表示板の確認が簡素化のポイントになります。
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目次
国際基準に合わせたタンクローリー車の特例はなぜ必要になったのか

国内基準をそのまま当てはめると、せっかくの車両が国内で使えなくなってしまいます。
国内基準をそのまま当てはめると、国際輸送に対応した車両が国内で使えなくなってしまいます。
そこで、安全性を損なわない範囲で基準を緩和できないかが検討されました。
国際的な輸送実態に合わせて、基準の緩和が検討されたのがこの通知の出発点です。
海外の車両をそのまま国内の基準に合わせようとすると、無理が出るということですね。
はい。
そこで国際基準に適合する車両だけの特例が作られました。
IMDGコードに適合するタンクローリー車とはどんな車両か

国際海上輸送のルールに適合していることが条件です。
積み替え式のタンクコンテナにはすでに特例がありましたが、車両に固定されたタンクローリー車の特例は今回新しく整備されました。
国内生まれの車両には関係のない話で、あくまで国際輸送に対応した車両だけが対象です。
IMDGコードに適合しているかどうかが、特例を受けられるかの境目になります。
IMDGコードに適合しているかどうかは、どこを見て判断するんですか。
車両に貼られたIMO表示板が目印です。
のちほど説明します。
特例でどの基準が適用除外になるのか

省略できる範囲には、はっきりとした線引きがあります。
あわせて、タンクの水圧試験の方法など複数の号がまとめて適用除外になります。
ただし省略できる代わりに、タンク本体の強度が高められているほか、充てん率20%以下又は80%以上という積み方の制限が付きます。
間仕切や防波板が無い分、タンクの強度と充てん率の管理で安全性を補っています。
中の仕切りが無い代わりに、積み方そのものが決められているんですね。
そうです。
充てん率の管理が欠かせません。
特例でも守らなければならない基準はどこか

特例の範囲を正しく区別しておく必要があります。
常置場所の基準、可燃性蒸気を回収する設備の構造、注入ホースの結合金具、静電気を防ぐ装置、タンクの表示や標識は、IMDGコード型タンクローリー車にもそのまま適用されます。
その代わり、設置許可や完成検査ではIMO表示板の確認を軸にした簡素化が認められています。
省略されるのは一部の基準だけで、常置場所や表示などはそのまま適用される点を見落とさないようにします。
特例があるからといって、全部の基準が無くなるわけじゃないんですね。
はい。
省略される号は限られています。
特例を使うときに何を確認すればよいか

確認の起点は、いつも車両そのものの表示です。
表示板があれば、交付した政府機関等の許可書等の写しを添えて設置許可を申請できます。
完成検査では、漏れや変形がないことと表示・掲示板の確認が軸になりますが、常置場所や注入ホースなど除外されない基準は通常どおり確認します。
IMO表示板の有無を起点に、省略される基準と残る基準を仕分けて確認するのが実務の進め方です。
つまり、IMO表示板があるかどうかがまず最初の確認ポイントなんですね。
そのとおりです。
表示板の有無からすべての確認が始まります。
よくある質問
まとめ
IMO表示板から確認すればいいんですね!
特例の範囲さえ押さえれば大丈夫です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防危第35号「移動タンク貯蔵所の技術上の基準等(IMDGコード型タンクローリー車、運転要員の確保関係)に係る運用について」(平成16年3月23日、消防庁危険物保安室長)
- 危険物の規制に関する政令第15条第1項・第5項、第8条の2第4項第3号
- 危険物の規制に関する規則第24条の9の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





