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大阪市で連結送水管を設置しないことができる建物はどれか|運用基準の特例を解説

大阪市で連結送水管を設置しないことができる建物はどれかを解説する記事のアイキャッチ

連結送水管は、消防隊がホースをつないで、建物の上の階や地階へ水を送るための配管です。
国の基準では、地階を除く階数が7以上の建築物や、延長50メートル以上のアーケードなどに設置が求められます。
大阪市では、大阪市火災予防条例第46条で地階や屋上の駐車場にも対象が広げられ、そのうえで大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準が10項目の特例基準を置いています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて整理し、連結送水管を設置しないことができる建物と、東大阪市や堺市の公開基準との違いを確かめます。

大阪市内で7階建てのビルの防火管理者をしています。
7階は塔屋のような部分だけですが、連結送水管は必要でしょうか。

国の基準では、7階建て以上の建築物に連結送水管が必要です。
ただ、大阪市の運用基準には、設置しないことができる場合が書かれています。

条件に合えば、設置しなくてよい場合があるのですね。
どこを読めば分かりますか。

連結送水管の節にある特例基準の10項目を読みます。
国の基準、大阪市の条例、特例基準の順に読むと整理できます。

この記事の結論
  • 国の消防法施行令第29条第1項は、地階を除く階数が7以上の建築物や延長50メートル以上のアーケードなどに連結送水管を求めています
  • 大阪市火災予防条例第46条は、地階又は無窓階と屋上の駐車場などにも連結送水管を求め、屋上の放水口も加えています
  • 大阪市の運用基準は、連結送水管の節の第9に10項目の特例基準を置き、令第32条又は条例第47条の規定を適用するとしています
  • 連結送水管を設置しないことができるとされているのは、不燃性の物品だけの倉庫等、7階以上が昇降機塔等だけの建築物、一定のアーケード、仮設建築物、屋上の駐車場の5項目です
  • 東大阪市の運用基準の特例は5項目、堺市の審査基準の特例は一層二段の自走式自動車車庫の1項目です

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連結送水管の特例を消防法施行令から大阪市火災予防条例と運用基準の特例基準へたどる流れを示す図解

大阪市では連結送水管はどんな建物に必要なのか

高いビルと屋上に車が並ぶ低い建物のそれぞれに送水口が付いたイラスト
まず、国の基準を整理します。
連結送水管を設置する防火対象物は、消防法施行令第29条第1項に挙げられています。
消防法施行令第二十九条第一項 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの
国の基準は、建物の階数と延べ面積で決まります。
別表第1の(16の2)項は地下街、(18)項は延長50メートル以上のアーケードです。
第2項第1号は、放水口の位置を定めています。
第1号と第2号の建築物では、3階以上の階ごとに、その階のいずれの場所からも1の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けます。
地階を除く階数が11以上の建築物には、第2項第4号で、双口形の放水口、非常電源を附置した加圧送水装置、放水用器具を格納した箱が加わります。
大阪市では、この国の基準に条例の上乗せがあります。
大阪市火災予防条例第46条第1項は、次の3つの部分にも連結送水管を求めています。
条例第46条第1項連結送水管を設けなければならない部分
第1号令別表第1(2)項、(4)項、(10)項及び(13)項の防火対象物と、(16)項イの防火対象物(除かれるものがあります)の地階又は無窓階(1階及び2階を除く)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの
第2号主たる用途が令別表第1(10)項及び(13)項の用途である小規模特定用途複合防火対象物の地階又は無窓階で、主たる用途に供する部分と(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
第3号令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場の用途に供するもの
第3号の原文は次のとおりです。
大阪市火災予防条例第46条第1項第3号 (3) 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満のものは除く。)の用途に供するもの
さらに第4項は、屋上の放水口を加えています。
大阪市火災予防条例第46条第4項 4 第1項第1号及び第2号並びに令第29条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。
令第29条第1項の第3号は地下街、第4号はアーケードです。
この2つを除き、国の基準で設ける連結送水管にも、大阪市では屋上の放水口が求められていることになります。
条例の原文は、大阪市のウェブサイトにある大阪市例規データベースで確かめられます。
自分の建物が、国の令で対象になるのか、条例だけで対象になるのかを、最初に区別してください。
この区別が、あとで特例基準を読むときに効いてきます。

国の基準だけでなく、条例でも対象が広がっているのですね。
うちの屋上は駐車場ではありませんが、条例は関係しますか。

7階建て以上のビルなら、条例第46条第4項の屋上の放水口が関係します。
次に、特例基準の全体を見てみましょう。

大阪市の特例基準の10項目はそれぞれ何をはずす項目なのか

消防ポンプ車が送水口にホースをつなぎ建物の外壁の配管が屋上まで立ち上がっているイラスト
大阪市の運用基準は、第5章 第3節 連結送水管の第9に特例基準を置いています。
第9の見出しには、行政指導基準を表す◆印は付いていません。
柱書は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第9 特例基準(柱書) 連結送水管を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。
10項目は、はずす相手で4つに分けられます。
連結送水管そのものをはずす項目、放水口の位置の基準をはずす項目、条例で加わった屋上の放水口をはずす項目、国の規則の細目をはずす項目です。
項目ごとに、運用基準の書き方を並べると次のとおりです。
項目対象運用基準の書き方
1屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。))に適合するもの連結送水管を設置しないことができる
27階以上の階の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔等に使用する建築物連結送水管を設置しないことができる
3延長50メートル以上のアーケードのうち一定のもの連結送水管を設置しないことができる
4仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの連結送水管を設置しないことができる
5階段室型共同住宅等令第29条第2項第1号の規定によらないことができる
6スキップフロア型又はメゾネット型の共同住宅の住戸その他の2以上の階数を有する1の住戸令第29条第2項の規定によらないことができる
7連結送水管の設置を要する部分が地階だけとなるもの等条例第46条第4項の規定による放水口を設置しないことができる
8条例第46条第1項第3号の規定のみにより連結送水管の設置を要することとなる自動車駐車場連結送水管を設置しないことができる
9地階を除く階数が11の防火対象物規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、ホースの格納本数は2本以上とすることができる
10最上階に設ける放水口の地盤面からの高さが70メートルを超えないもの規則第31条第6号イの規定にかかわらず、加圧送水装置を設置しないことができる
柱書が挙げる2つの条文は、どちらも基準の特例を定める規定です。
消防法施行令第三十二条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
大阪市火災予防条例第47条 第47条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは、適用しない。
令第32条は国の令の基準について、条例第47条は条例の第5章(消防用設備等の付加基準)の基準について、それぞれ定めています。
国の令で設ける部分には令第32条が、条例第46条で設ける部分には条例第47条が、根拠になると読めます。
どちらも、消防長などが認めるときに限って基準を適用しないという規定です。
表の「設置しないことができる」は、条件に合えば自動的にはずれるという意味ではありません。
項目5と項目6は、連結送水管は設けたうえで、放水口の位置を変える項目です。
項目5は、階段室等ごとに3階に設け、階数3以内ごとに、3階以上の階の各部分から1の放水口までの歩行距離が50メートル以下となるように設けるとしています。
項目6は、双口形の放水口を廊下階の階段室などに設けること、歩行距離が50メートル以下であること、放水口の設置階の最下階を4階以下とすること、放水口の上部に赤色の位置表示灯を設けることを条件にしています。
特例基準を開いたら、自分の建物に関係する項目が、何をはずす項目なのかを先に確かめてください。

同じ特例でも、設備そのものをはずす項目と、放水口やホースだけを変える項目があるのですね。

はい、何をはずす項目かを先に確かめます。
次は、設備そのものがいらなくなる項目を読みましょう。

大阪市で連結送水管を設置しないことができるのはどんな建物か

屋上に細い塔だけが載ったビルと店の前の歩道だけに屋根が架かったアーケードのイラスト
国の令第29条で対象になる建物について、連結送水管そのものをはずす項目は、1から4までです。
原文は次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第9 特例基準 1から4まで 1 屋内消火栓設備の基準(第12.1((6)を除く。))に適合するものについては、連結送水管を設置しないことができる。
2 地階を除く階数が7以上の建築物のうち、延べ面積が2,000平方メートル未満で、7階以上の階の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに使用し、かつ、当該部分に電動機以外の可燃物を収容又は使用しないものについては、連結送水管を設置しないことができる。
3 延長50メートル以上のアーケードのうち、道路の片側又は両側に設けるもの、又は屋根が定着していないものについては、連結送水管を設置しないことができる。
4 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するものについては、連結送水管を設置しないことができる。
項目1と項目4は、屋内消火栓設備の基準を借りています。
「屋内消火栓設備の基準」は、同じ運用基準の第1章 第2節のことです。
条件は連結送水管の節には書かれていないので、次の順に開いて読みます。
  1. 自分の建物が、消防法施行令第29条第1項のどの号で連結送水管の対象になるのかを確かめます
  2. 運用基準の連結送水管の節 第9の柱書を読み、令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例であることを確かめます
  3. 項目1に当たりそうなら、屋内消火栓設備の基準 第12.1を開き、頭書きの条件を読みます
  4. 第12.1の(1)から(5)までのどれに当たるかを確かめます。(6)は借りる範囲から除かれています
  5. 項目4に当たりそうなら、屋内消火栓設備の基準 第12.2を開き、(1)から(4)までを確かめます
  6. 根拠の令第32条に戻り、消防長又は消防署長の判断が前提であることを確かめます
項目1が借りている第12.1は、次のとおりです。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 1 1 次に掲げる防火対象物又はその部分のうち、不燃材料で造られており、かつ、出火の危険がないと認められるもの又は出火若しくは延焼のおそれが著しく少ないと認められるものについては、屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(1) 倉庫等で、不燃性の物品のみを収納するもの
(2) 浄水場又は汚水処理場等で、内部の設備が水管、貯水池又は貯水槽のみであるもの
(3) サイダー・ジュース工場その他これらに類するもの
(4) 不燃性の金属、石材等の加工工場で、可燃性の物品を収容又は取り扱わないもの
(5) プール又はスケートリンク(滑走部分に限る。)
(6) 発電設備、変電設備等の電気設備又は金属溶解設備等屋内消火栓設備による注水によっては、消火不能又は消火困難と認められる設備のある場所
連結送水管の特例は、このうち(6)を借りていません。
(6)を除く理由は、運用基準には書かれていません。
項目4が借りている第12.2の(1)から(4)までは、存続期間が6カ月以内であること、火災時に容易に避難できると認められる位置及び構造形態であること、火災を早期に発見し、かつ、報知することができる措置が講じられていること、初期消火のための措置が講じられていることの4つです。
項目2と項目3は、連結送水管の節の中だけで読める項目です。
項目2に近い場面について、国には次の回答があります。
連結送水管の設置について(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答) 問 7階建の防火対象物で、7階部分がビル所有者の住居の場合、連結送水管を設置しなければならないか。
答 お見込みのとおり。
国の回答では、7階が住居であれば、連結送水管が必要とされました。
大阪市の項目2が挙げているのは、7階以上の階の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類するものに使用している場合です。
延べ面積が2,000平方メートル未満であることと、その部分に電動機以外の可燃物を収容又は使用しないことも条件です。
塔屋を物置として使っていれば、可燃物を収容していることになるので、項目2の書き方には当たらないと読めます。
項目3のアーケードについても、国の回答があります。
連結送水管〔アーケードに設置する連結送水管について〕(昭和53年9月9日 消防予第179号 予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて) 問(1) 令第29条の規定により延長50メートル以上のアーケードには連結送水管の設置を要することとなつているが、道路両側及び片側のみをおおうものについても設置をしなければならないか。
答 延長50メートル以上のアーケードは、その構造のいかんにかかわらず原則として全て連結送水管の設置を要する。しかし、当該アーケードと側面建築物との関係からみて令第32条の規定を適用することは可能である。
国の回答は、原則としてすべてのアーケードに設置を求めたうえで、令第32条を適用することは可能としています。
大阪市の項目3は、道路の片側又は両側に設けるものと、屋根が定着していないものを、設置しないことができるものとして挙げています。
項目2と項目3が国の回答をもとに作られたのかどうかは、運用基準には書かれていません。
塔屋のあるビルを管理している方は、塔屋の使い方と建物の延べ面積を、図面と現地の両方で確かめてください。

つまり、うちの7階が昇降機塔のような部分だけで、延べ面積が2,000平方メートル未満なら、項目2に当たるかもしれないのですね。

はい、その部分に電動機以外の可燃物を置いていないことも条件です。
塔屋を物置にしていないか、現地で確かめましょう。

大阪市の条例で加わった屋上の放水口と屋上の駐車場ははずせるのか

屋上にも車が並ぶ壁のない2段の自走式駐車場と切妻屋根の建物が並んだイラスト
条例第46条で上乗せされた部分にも、特例があります。
項目7は、第4項の屋上の放水口についての特例です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第9 特例基準 7 7 次のいずれかに該当するものについては、条例第46条第4項の規定による放水口を設置しないことができる。
(1) 連結送水管の設置を要する部分が地階だけとなるもの
(2) 防火対象物の屋根が片流れ又は切妻屋根等であり陸屋根部分がなく消防活動が困難であるもの
(3) 屋上に上がるための階段が設けられていないもの
屋上の放水口は、3つのいずれかに当たればはずせます。
はずれるのは屋上の放水口だけで、各階の放水口はそのままです。
項目8は、屋上の駐車場についての特例です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第9 特例基準 8 8 条例第46条第1項第3号の規定のみにより連結送水管の設置を要することとなる自動車駐車場のうち、1層2段の自走式自動車駐車場にあっては、次の(1)及び(2)に、その他のものにあっては、次に適合するものについては連結送水管を設置しないことができる。
(1) 当該部分の床面の高さが、地盤面から7メートル以下の位置にあること
(2) 1面以上が道(幅員が現に4メートル以上であるものに限る。以下同じ。)又は道に通じる幅員4メートル以上の通路その他の空地(以下「道路等」という。)に面しており、かつ、当該道路等から、梯子を架梯し、又は屋外階段、屋外傾斜路を使用することなどにより、消防隊が当該部分に容易に進入できること
(3) 当該部分の一辺の長さがいずれも40メートル以下であり、かつ、その床面積が1,000平方メートル以下であること
駐車場の種類によって、求められる条件の数が違います。
駐車場の種類(1) 床面の高さが地盤面から7メートル以下(2) 道路等に面し、消防隊が容易に進入できる(3) 一辺がいずれも40メートル以下で、床面積が1,000平方メートル以下
1層2段の自走式自動車駐車場求められる求められる挙げられていない
その他のもの求められる求められる求められる
項目8の対象は、条例第46条第1項第3号の規定のみにより連結送水管が要ることになる駐車場です。
7階建て以上のビルのように、国の令第29条第1項でも対象になる建物の屋上の駐車場は、項目8の書き方には当たらないと読めます。
条例で加わった部分の特例は、次の順に読むと迷いません。
  1. 大阪市火災予防条例第46条第1項のどの号で対象になるのかを確かめます
  2. 第3号の屋上の駐車場だけが理由なら、項目8の(1)から(3)までを確かめます
  3. 第4項の屋上の放水口については、項目7の(1)から(3)までのいずれかに当たるかを確かめます
  4. 根拠の条例第47条に戻り、消防長の判断が前提であることを確かめます
屋上は、項目10にも出てきます。
国の規則は、加圧送水装置が要る建物を、建築物の高さで決めています。
消防法施行規則第三十一条第六号イ(柱書) イ 高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第5章 第3節 連結送水管 第9 特例基準 10 10 最上階(条例第46条第1項第3号に掲げる屋上を含む。)に設ける放水口の地盤面からの高さが70メートルを超えないものにあっては、規則第31条第6号イの規定にかかわらず、加圧送水装置を設置しないことができる。
大阪市の運用基準は、第6 加圧送水装置の1で、規則の建築物の高さを、地盤面から最上階の屋上スラブの下面までの高さとしています。
項目10は、この高さが70メートルを超える建築物でも、いちばん高い放水口が70メートルを超えないなら、加圧送水装置を設置しないことができるとする項目と読めます。
屋上が駐車場や回転翼航空機の発着場になっている建物では、屋上の放水口の高さで見ることになります。
湿式とすることについては、項目10には書かれていません。
屋上に放水口のある建物を管理している方は、点検のときに、屋上の放水口の位置と高さを図面で確かめておいてください。

屋上の放水口は、屋根の形や階段の有無でもはずせるのですね。
うちは陸屋根で、屋上へ上がる階段もあります。

その場合は、項目7の3つのどれにも当たらないと読めます。
屋上の放水口がどこにあるか、次の点検で確かめておきましょう。

東大阪市と堺市にも同じ特例はあるのか

3つの市の庁舎が横に並んだイラスト
大阪市の周りの市でも、同じ特例が書かれているとは限りません。
東大阪市の「連結送水管の設置に係る運用基準」は、7 特例基準に(1)から(5)までの5項目を置いています。
堺市の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、第22 連結送水管の3 特例適用基準に、次の1項目を置いています。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第3章 第22 連結送水管 Ⅱ 細目 3 特例適用基準 条例第71条第1項第2号により連結送水管が必要となる場合でも、一層二段の自走式自動車車庫であって、建築物が傾斜地に面する等の理由により、消防隊が地上から屋上へ容易に進入し、消火活動ができるものについては、条例第72条を適用し、連結送水管を設置しないことができる。
屋上の駐車場の特例は、3市とも書いています。
堺市の見出しには★印が付いています。
堺市の凡例では、★は堺市消防局として定めた指導基準を表します。
3市の公開基準を並べると、次のとおりです。
比べる点大阪市東大阪市堺市
特例の根拠令第32条又は条例第47条令第32条又は条例第52条条例第72条
特例の項目の数10項目5項目1項目
不燃性の物品だけの倉庫等、仮設建築物項目1、項目4(屋内消火栓設備の基準を借りる)項目は見当たらない項目は見当たらない
7階以上が昇降機塔等の建築物項目2項目は見当たらない項目は見当たらない
アーケード項目3項目は見当たらない項目は見当たらない
階段室型共同住宅等の放水口項目5(階段室等ごとに3階)(1)(階段室ごとに3階以上の階)項目は見当たらない
スキップフロア型等の放水口項目6(廊下階の階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所。設置階の最下階は4階以下)(2)(エレベーター乗降ロビー。最下階の定めは見当たらない)項目は見当たらない
屋上の放水口の省略項目7(条例第46条第4項の規定による放水口)(5)(屋上に設ける放水口。3つの場合は同じ内容)項目は見当たらない
屋上の駐車場項目8(条例第46条第1項第3号。1層2段の自走式自動車駐車場は2条件)(3)(条例第51条第1項第2号。階数が1の屋上に設置される自走式自動車駐車場は2条件)一層二段の自走式自動車車庫で、消防隊が地上から屋上へ容易に進入し、消火活動ができるもの
放水口の高さが70メートルを超えない場合の加圧送水装置項目10(4)項目は見当たらない
階数が11の防火対象物のホースの格納本数項目9(歩行距離25メートル以下で2本以上)特例基準には見当たらない特例適用基準には見当たらない
屋上の駐車場の3つの条件(7メートル、幅員4メートル、一辺40メートルと1,000平方メートル)は、大阪市と東大阪市で同じ数値です。
スキップフロア型の放水口については、国に次の回答があります。
東京都からの照会に挙げられた4つの事項について、予防課長は「お見込みのとおり。」と答えています。
スキップ型式共同住宅に設置する連結送水管について(昭和46年5月17日 消防予第76号 予防課長から東京都あて回答)の問に挙げられた事項 1 放水口の設置場所は、エレベーター乗降ロビーに設置してあること。
2 防火対象物の各部分から一つの放水口までの歩行距離が50m以下であること。
3 放水口は双口形であること。
4 放水口の上部には、赤色の位置表示燈を設けること。
東大阪市の(2)は、エレベーター乗降ロビー、歩行距離50メートル以下、双口形、表示灯の4つで、この回答の事項と同じ並びです。
大阪市の項目6は、設置場所を廊下階の階段室などにも広げ、設置階の最下階は4階以下という条件を加えています。
基準に項目がないことは、その市で特例が認められないことを意味するわけではありません。
令第32条を適用するかどうかは、消防長又は消防署長が個別に判断します。
大阪市の基準で読んだ結論を、ほかの市の建物にそのまま当てはめず、建物のある市の基準を開いて管轄の消防署で確かめ直してください。

つまり、屋上の駐車場の特例は3市とも書いていて、塔屋やアーケードの項目は大阪市だけなのですね。

はい、公開されている基準を読む限りはそうなります。
建物のある市の基準を開いて、管轄の消防署に確かめましょう。

よくある質問

Q大阪市では、7階建てのビルでも連結送水管を設置しなくてよい場合がありますか?
A連結送水管の節 第9の2は、延べ面積が2,000平方メートル未満で、7階以上の階の部分を昇降機塔、装飾塔、物見塔等に使用し、その部分に電動機以外の可燃物を収容又は使用しないものについて、設置しないことができるとしています。令第32条の規定を適用する特例なので、所轄の消防署に確かめてください。
Q屋上が駐車場になっている2階建ての建物にも、大阪市では連結送水管が必要ですか?
A大阪市火災予防条例第46条第1項第3号は、建築物の屋上の自動車駐車場を挙げています。地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満のものは除かれます。対象になる場合でも、運用基準の第9の8の条件に適合するものは、設置しないことができるとされています。
Q大阪市では、屋上の放水口はどんな建物でも必要ですか?
A条例第46条第4項は、国の令第29条第1項(地下街とアーケードの号を除く)や条例第46条第1項第1号、第2号の規定により設ける連結送水管に、屋上に1以上の放水口を求めています。運用基準の第9の7は、設置を要する部分が地階だけとなるもの、陸屋根部分がなく消防活動が困難であるもの、屋上に上がるための階段が設けられていないもののいずれかに当たる場合に、設置しないことができるとしています。
Q東大阪市や堺市でも、同じ条件で判断されますか?
A東大阪市の運用基準の特例は5項目で、塔屋やアーケードの項目は見当たりません。堺市の審査基準の特例は一層二段の自走式自動車車庫の1項目です。建物のある市の基準を開いて、管轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔国の消防法施行令第29条第1項は、地階を除く階数が7以上の建築物や延長50メートル以上のアーケードなどに連結送水管を求めています
✔大阪市火災予防条例第46条は、地階又は無窓階と屋上の駐車場などにも連結送水管を求め、第4項で屋上の放水口を加えています
✔大阪市の運用基準の特例基準は10項目で、根拠は令第32条又は条例第47条です
✔項目1と項目4は、屋内消火栓設備の基準 第12.1と第12.2を借りているので、そちらを開いて条件を読みます
✔項目2は延べ面積2,000平方メートル未満で7階以上が昇降機塔等の建築物、項目3は道路の片側又は両側に設けるアーケードと屋根が定着していないものです
✔条例で加わった屋上の放水口は項目7、屋上の駐車場は項目8で、設置しないことができる場合が書かれています
✔東大阪市の特例は5項目、堺市の特例は1項目なので、建物のある市の基準を開いて管轄の消防署に確かめます

連結送水管が要るかどうかは、国の基準、条例、特例基準の順に見ればよいと分かりました。
まずは塔屋の使い方と延べ面積を図面で確かめます!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第5章 第3節 連結送水管 第6 加圧送水装置 1 高さの算定、第9 特例基準 柱書・1から10まで、第1章 第2節 屋内消火栓設備 第12 特例基準 1・2 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 東大阪市「連結送水管の設置に係る運用基準」凡例、7 特例基準 柱書・(1)から(5)まで https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」凡例、第3章 第22 連結送水管 Ⅱ 細目 3 特例適用基準 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)第46条、第47条(大阪市例規データベース)
  • 消防法施行令第29条、第32条、別表第1
  • 消防法施行規則第31条
  • スキップ型式共同住宅に設置する連結送水管について(昭和46年5月17日 消防予第76号 予防課長から東京都あて回答)
  • 連結送水管の設置について(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 連結送水管〔アーケードに設置する連結送水管について〕(昭和53年9月9日 消防予第179号 予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて)

※本記事は公表されている法令および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。掲載した国の回答は発出された当時のもので、機関の名称等は当時のものです。連結送水管を設置しないことができるかどうかについての個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。

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