ボイラー室や大きな厨房には、ふつうの消火器や屋内消火栓とは別に、ガスや粉末で消す消火設備が求められることがあります。
国の消防法施行令第13条は、対象を多量の火気を使用する部分と書いていますが、どこからが多量なのかは条文に数字がありません。
大阪市消防局の消防用設備等の設置に係る運用基準は、その線を最大消費熱量の合計350キロワットとし、燃料ごとの計算の仕方と、離れた設備の合算の仕方を定めています。
この記事では、国の基準と大阪市の運用を分けて整理し、熱量の数え方と特例基準、東大阪市や堺市の公開基準との違いを確かめます。
大阪市内のホテルで防火管理者をしています。
厨房やボイラー室には、特別な消火設備が要るのですか。
国の基準では、多量の火気を使用する部分が対象です。
大阪市は、その数え方を運用基準で定めています。
多量とは、どのくらいの火気のことですか。
どこを読めば分かりますか。
運用基準の第13章の第2を読みます。
国の政令、火気の基準、特例基準の順に読むと整理できます。
- 国の消防法施行令第13条第1項は、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で床面積が200平方メートル以上のものに、不活性ガス消火設備などを求めています
- 大阪市の運用基準は、その他多量の火気を使用する部分を、最大消費熱量の合計が350キロワット以上の設備がある場所としています
- 最大消費熱量は、1時間当たりの最大燃料消費量に燃料ごとの発熱量を掛けて求め、同じ場所の設備は足し合わせます
- 350キロワット未満の設備が、ほかの設備から水平距離で10メートルを超えて離れているときなどは、部分ごとに数えます
- 大型消火器やスプリンクラー設備で足りるとする特例基準は、令第32条又は条例第47条の規定を適用するもので、消防長などの判断が前提です
▼

目次
国の基準ではボイラー室や厨房にどんな消火設備が求められるのか

消防法施行令第13条第1項は、表の形で、場所ごとに設ける消火設備を定めています。
火気についての行は、次のとおりです。
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
床面積が200平方メートル以上のものに、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設けます。
水をかけて消す設備ではなく、ガスや粉末で消す設備が並んでいます。
この条には、厨房という言葉も、キロワットという単位も出てきません。
どこからが「多量の火気」なのかと、床面積をどこまで数えるのかは、条文だけでは決まりません。
消火器についても、同じ言葉を使った規定があります。
令第13条は「部分」、規則第6条第5項は「場所」と書いていて、どちらにも数字の線引きはありません。
この線引きを、大阪市の運用基準が定めています。
自分の建物に、ボイラー室や乾燥室、火を使う大きな設備のある部屋があるかを、最初に図面で確かめてください。
政令には、何キロワットからという数字は書かれていないのですね。
うちの厨房が当たるのか、条文だけでは分かりません。
はい、条文は多量の火気としか書いていません。
次に、大阪市の運用基準を読んでみましょう。
大阪市の運用基準は多量の火気を何キロワットからとしているのか

火気を扱うのは、このうちの第2「多量の火気を使用する部分に関する基準」です。
第2の1は、次のとおりです。
この項目が言い換えているのは、令第13条の「その他多量の火気を使用する部分」です。
厨房設備は、ここに入ります。
鍛造場、ボイラー室、乾燥室は、令第13条が名前を挙げている場所で、この項目の言い換えの外にあります。
350キロワットに届かないボイラー室の扱いは、あとで読む特例基準に出てきます。
最大消費熱量の出し方は、第2の2の(1)が定めています。
単位の書き方は、運用基準の表のとおりです。
| 燃料 | 発熱量(算定用) |
|---|---|
| ガソリン | 12 kW/kg |
| 灯油 | 12 kW/kg |
| 軽油 | 12 kW/kg |
| 重油 | 12 kW/kg |
| 都市ガス(13A) | 13 kW/m3 |
| プロパンガス | 14 kW/kg |
| 石炭 | 7 kW/kg |
この式に、試しに数字を当てはめてみます。
| 設備の例 | 1時間当たりの最大燃料消費量 | 計算 | 最大消費熱量 |
|---|---|---|---|
| 都市ガス(13A)を使う厨房設備 | 10立方メートル | 10 × 13 | 130キロワット |
| プロパンガスを使う給湯設備 | 20キログラム | 20 × 14 | 280キロワット |
| 灯油を使う温風暖房設備 | 30キログラム | 30 × 12 | 360キロワット |
都市ガス(13A)なら、1時間に27立方メートルを使う設備で351キロワットになり、350キロワットに届きます。
機器の銘板や仕様書にキロワットで書かれた数値を、そのまま最大消費熱量として使ってよいかは、この項目には書かれていません。
運用基準の式は、最大燃料消費量と発熱量から求める形です。
ただし書は、配管の太さなどから、同時に供給できる燃料の量のほうが少ない場合を定めています。
その場合は、同時に供給できる量に発熱量を掛けます。
厨房やボイラー室の機器ごとに、燃料の種類と1時間当たりの最大燃料消費量を、仕様書で確かめてください。
燃料の消費量に、燃料ごとの数値を掛けるのですね。
機器が何台もあるときは、どうなりますか。
同じ場所にある設備は足し合わせます。
ただし、離れた設備には別の数え方があります。
大阪市では離れた火気使用設備の熱量と床面積をどう数えるのか

ア 第1.2.(1).アの例により区画する場合
イ 1の火気使用設備の最大消費熱量が350キロワット未満で、かつ、他の火気使用設備との水平距離が10メートルを超える場合、又は10メートル以下の部分に第1.2.(1)ただし書に規定する壁等が存する場合(図13-2参照)
ウ 防火対象物の屋上部分に火気使用設備を2以上設置する場合で、他の火気使用設備との水平距離が10メートルを超える場合、又は10メートル以下の部分に第1.2.(1)ただし書に規定する壁等が存する場合
アとイとウは、どれも「第1.2.(1)」を借りています。
第1は、同じ章の「電気設備が設置されている部分に関する基準」です。
火気の数え方を読むのに、電気設備の基準へ戻ることになります。
借りている中身は、次の2つです。
- 第1の2の(1)のア 不燃材料の壁、床、天井又は防火戸で区画された部分。防火戸は、随時開くことができる自動閉鎖装置付のものか、随時閉鎖することができ煙感知器などの作動と連動して閉鎖することができるものに限られます
- 第1の2の(1)のただし書 設備を設置する部分の床及び天井が不燃材料で造られていて、設備から水平距離5メートル未満の部分にある、不燃材料で造られた延焼防止上有効な壁等
1つの部屋に、最大消費熱量が各々230キロワットの火気使用設備が3台ある例です。
図の内容を整理すると、次のとおりです。
| 設備 | 最大消費熱量 | 図に書かれた距離 | 扱い |
|---|---|---|---|
| A | 230キロワット | Bとの間が4メートル | Bと合算する |
| B | 230キロワット | Aとの間が4メートル | Aと合算する |
| C | 230キロワット | 10メートルを超える | 合算の対象としない |
Cは1台で230キロワットなので、350キロワットに届きません。
図の注記は、火気使用設備が設置されている床面積を、AとBのまわりの斜線の部分の面積としています。
図には、設備のまわりの5メートルと、不燃材料の壁までの1メートルも書き込まれています。
床面積の出し方は、第2の3が定めています。
第1の2の(1)は、屋内の場合について、次の2つの面積のうち小さい方としています。
- ア 不燃材料の壁、床、天井又は防火戸で区画された部分の面積
- イ 設備がすえ付けられた部分の水平投影面の周囲に、水平距離5メートルの線で囲まれた部分の面積。同じ室内に2以上あるときは合計し、重なった部分は重ねて数えません
部屋全体の面積ではなく、設備のまわりで数える場合がある点が大切です。
ここまでを、次の順に読むと迷いません。
- 消防法施行令第13条第1項の表で、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分の行を確かめます
- 運用基準の第13章 第2の1を開き、厨房設備などは最大消費熱量の合計350キロワット以上が線であることを確かめます
- 第2の2の(1)と燃料の表で、設備ごとの最大消費熱量を出します
- 第2の2の(2)で、同じ場所の設備を足します。区画、10メートルを超える距離、壁等があれば、部分ごとに数えます
- 区画と壁等の中身は、第1の2の(1)に戻って読みます
- 第2の3から第1の2へ進み、設備のある部分の床面積を出します
- 床面積が200平方メートル以上かどうかを、令第13条第1項の表に当てはめます
第4の5は、電気設備と火気使用設備が同じ場所にあって相互の水平距離が10メートル以下のときは、第1の2の例による面積として算定した消火設備を設置することが望ましいとしています。
第4の6は、同じ敷地の屋外に置かれた火気使用設備も、防火対象物に設置されているものとみなして消火設備の規定を適用することが望ましいとしています。
この場合の床面積は設備の水平投影面積とし、最大消費熱量は設備ごとに算定します。
火を使う設備の位置と、設備どうしの水平距離、まわりの壁の材料を、図面に書き込んで確かめてください。
つまり、10メートルを超えて離れた小さな設備は、別々に数えるのですね。
はい、350キロワット未満の設備ならそうなります。
設備どうしの距離を、図面で測っておきましょう。
大阪市では大型消火器やスプリンクラー設備で足りるのはどんな場合か

第3の見出しに◆印は付いていません。
柱書は次のとおりです。
運用基準は、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をまとめて「ガス系消火設備等」と呼んでいます。
4は、小さなボイラー室などの項目です。
(1) 火気使用設備の設置場所が、鍛造場、ボイラー室又は乾燥室であること
(2) 火気使用設備の最大消費熱量の合計が、350キロワット未満であること
第2の1の350キロワットは、「その他多量の火気を使用する部分」の言い換えでした。
名前の挙がった3つの場所は、熱量が小さくても令第13条の行に当たり得るので、この項目が置かれていると読めます。
整理すると、次のとおりです。
| 場所 | 最大消費熱量の合計が350キロワット未満 | 350キロワット以上 |
|---|---|---|
| 鍛造場、ボイラー室、乾燥室 | 第3の4により、大型消火器を設置した場合はガス系消火設備等を設置しないことができる | 令第13条第1項の表による(設備が離れている場合は第3の5) |
| 厨房設備など、その他の火気使用設備のある場所 | 第2の1の「その他多量の火気を使用する部分」に当たらない | 令第13条第1項の表による(厨房設備は第3の6) |
5は、同じ室内に設備が2以上ある場合の項目です。
10メートル以下で近接する設備どうしは、1の設備とみなして熱量を見ます。
6は、厨房設備の項目です。
液体燃料を使う厨房設備は、この項目から除かれています。
「延焼防止上有効な消火装置」がどの装置を指すのかは、この項目には書かれていません。
4と5の大型消火器については、1に置かれたなお書きが及びます。
特例基準は、次の順に読みます。
- 第3の柱書を読み、令第32条又は条例第47条の規定を適用する特例であることを確かめます
- 自分の場所が、4(350キロワット未満のボイラー室など)、5(離れた設備)、6(厨房設備)のどれに当たるかを確かめます
- 4と5なら、1のなお書きに戻り、大型消火器が消火器具の減免の対象にならないことを確かめます
- 大型消火器の設け方は、消防法施行令第10条第2項、消防法施行規則第7条第1項と第9条を開いて確かめます。規則第7条第1項は、歩行距離を30メートル以下としています
- 6なら、スプリンクラー設備が令第12条か条例第40条の基準によっているかと、排気ダクト内の消火装置を確かめます
- 根拠の令第32条に戻り、消防長又は消防署長の判断が前提であることを確かめます
その中の第41条は、ガス系消火設備等を求める場所を表で挙げています。
挙げられているのは、駐車の用に供する部分、全出力1,000キロワット以上の変電設備などのある場所、冷凍室又は冷蔵室の3つの行です。
多量の火気を使用する部分についての行は、第41条の表にありません。
火気使用設備にガス系消火設備等が求められる根拠は、国の令第13条のほうだと読めます。
「設置しないことができる」は、条件に合えば自動的に外れるという意味ではありません。
なお、ガス系消火設備等を設置する場合について、第2の4は、消火剤を放射する前に燃料等の供給を止められる機構を付けることを求めています。
この項目には◆印が付いています。
ボイラー室や厨房の熱量の合計と、すでに置かれている消火設備の種類を、点検の記録と合わせて確かめておいてください。
小さなボイラー室は大型消火器、厨房はスプリンクラー設備とダクトの消火装置が条件なのですね。
条件に合えば、手続きは要りませんか。
特例は、消防長などが認めるときに適用されます。
計画の段階で、消防署に相談しましょう。
大阪市の消火器の基準や東大阪市と堺市の基準とはどこが違うのか

大阪市の運用基準の消火器具の節は、次のように定めています。
(4) 規則第6条第5項に規定する「その他多量の火気を使用する場所」は、条例第57条第1号から第6号の3に規定する設備を設置する場所をいう。
条例第57条は、火を使用する設備等を設置するときの届出を定める条文です。
第1号から第6号の3までは、次の設備です。
- 第1号 温風暖房機(風道を使用しないものは、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る)
- 第2号 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
- 第3号 前号のほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く)
- 第3号の2 同一厨房室内の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備
- 第4号 ボイラー又は入力70キロワットを超える給湯湯沸設備(個人の住居に設けるものなどを除く)
- 第5号 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く)
- 第6号 簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く)
- 第6号の2 一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く)
- 第6号の3 入力70キロワットを超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
一方で、床面積の出し方は、消火器でも第13章を借ります。
消火器具の節から第13章の第2の3へ、さらに第1の2へと、借用が2段になっています。
次に、大阪市の周りの市を見ます。
東大阪市が公開している6つの運用基準のうち、「多量の火気を使用する場所」が出てくるのは「消火器具の設置に係る運用基準」です。
堺市の「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」は、床面積の取扱い、不活性ガス消火設備、消火器具などに項目を置いています。
3市の公開基準を並べると、次のとおりです。
| 比べる点 | 大阪市 | 東大阪市 | 堺市 |
|---|---|---|---|
| 令第13条の多量の火気を使用する部分の線 | 最大消費熱量の合計が350キロワット以上(第13章 第2の1) | 公開されている基準では確認できない | 最大消費熱量が350キロワット以上のものが設置されている場所(床面積、階及び高さの取扱い) |
| 燃料ごとの発熱量の表 | ある(第13章 第2の2(1)。灯油は12 kW/kg) | 確認できない | 令第13条の項目には見当たらない。火を使用する設備等の基準の「入力」の説明に、別の表がある(灯油は9.58 kW/ℓ) |
| 離れた設備の数え方 | 350キロワット未満の設備が10メートルを超えて離れているときなどは、熱量を部分ごとに算定する | 確認できない | 機器が10メートル以上離れ、水平投影による部分が重複しないものは、床面積を合算しない |
| 床面積の出し方 | 不燃材料の区画の面積と、周囲5メートルの線で囲まれた面積の小さい方 | 消火器の基準で、周囲5メートルの線で囲まれた面積。不燃材料の区画に設ける場合は区画の床面積にできる | 不燃区画の床面積、又は周囲5メートルまでの範囲の床面積のいずれか |
| 350キロワット未満のボイラー室など | 大型消火器を設置した場合は設置しないことができる(第3の4) | 確認できない | 大型消火器を設置した場合は不活性ガス消火設備を設置しないことができる |
| 厨房の特例 | スプリンクラー設備と、排気ダクト内の延焼防止上有効な消火装置(第3の6) | 確認できない | スプリンクラー設備と、フード・ダクト用、レンジ用及びフライヤー用の簡易自動消火装置 |
| 消火器を足す「多量の火気を使用する場所」 | 条例第57条第1号から第6号の3に規定する設備を設置する場所 | 条例第66条第1号から第6号の2に規定する設備を設置する場所 | 入力70キロワット以上の温風暖房機、据付面積2平方メートル以上の炉、厨房設備等などを設置する場所 |
堺市の審査基準は、これらの項目の出典として国の通知を挙げています。
床面積と電気設備の特例には、昭和51年7月20日 消防予第37号「電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて」が挙げられています。
350キロワット未満のボイラー室などの特例には昭和52年1月27日 消防予第12号が、厨房の特例には平成4年12月17日 消防予第249号が挙げられています。
大阪市の運用基準の第13章には、出典の通知は書かれていません。
違いが見えるのは、厨房の特例の書き方です。
堺市は、厨房設備が液体燃料を使用しておらず、適正な維持管理を行う場合に限るとし、消火装置の種類をフード・ダクト用、レンジ用、フライヤー用と具体的に挙げています。
大阪市は、排気ダクト内の消火装置だけを挙げています。
離れた設備の扱いも、大阪市は熱量の合算の話として、堺市は床面積の合算の話として書いています。
東大阪市の公開基準に項目がないことは、その市で特例が認められないことを意味するわけではありません。
令第32条を適用するかどうかは、消防長又は消防署長が個別に判断します。
大阪市の基準で読んだ結論を、ほかの市の建物にそのまま当てはめず、建物のある市の基準を開いて管轄の消防署で確かめ直してください。
つまり、350キロワットの線は同じでも、数え方や特例の条件は市によって書き方が違うのですね。
はい、公開されている基準を読む限りはそうなります。
建物のある市の基準を開いて、管轄の消防署に確かめましょう。
よくある質問
まとめ
厨房とボイラー室は、熱量の合計と設備どうしの距離を見る必要があると分かりました。
まずは機器の仕様書を集めます!
仕様書と配置の図面がそろっていれば、消防署への相談もスムーズに進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」凡例、第13章 電気設備及び火気使用設備に係る消火設備 第1 電気設備が設置されている部分に関する基準 2、第2 多量の火気を使用する部分に関する基準 1から4まで(図13-2を含む)、第3 特例基準 柱書・1・4・5・6、第4 その他の取扱い 5・6、第1章 第1節 消火器具 第1 消火器 2 付加設置(3)(4) https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
- 東大阪市「消火器具の設置に係る運用基準」細目 1 消火器 (3) 付加設置 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2章 消防同意審査基準 第1節 総論 第4 床面積、階及び高さの取扱い 1(2)カ、第7 不活性ガス消火設備 Ⅱ 細目 8 特例適用基準・通知一覧、第1 消火器具 Ⅱ 細目 2 付加設置、火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等(入力の計算) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
- 大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号)第38条、第40条、第41条、第47条、第57条(大阪市例規データベース)
- 消防法施行令第10条、第12条、第13条、第32条
- 消防法施行規則第6条第5項、第7条第1項、第9条
※本記事は公表されている法令および各市消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。最大消費熱量の計算例は、運用基準の式に数字を当てはめたものです。消火設備を設置しないことができるかどうかについての個別の判断は、所轄消防署にご確認ください。





