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鴻巣市で消火器を歩行距離20メートルより遠くに置いてよいのはどんな場合か|埼玉県央広域消防本部の基準を6市と比較

鴻巣市で消火器を歩行距離20メートルより遠くに置いてよいのはどんな場合かを解説する記事のアイキャッチ

消火器は、建物の各部分から歩行距離20メートル以内に1本あるように置くのが国の基本です。
ところが、メゾネットの住戸や体育館のように、階ごと・場所ごとにきっちり置くとかえって使いにくくなる建物もあります。
鴻巣市・桶川市・北本市を受け持つ埼玉県央広域消防本部の審査基準は、この原則によらない置き方を4つの場面に分けて書いています。
この記事では、その4つの場面を国の条文から順にたどり、鈴鹿市・四日市市・津市と大阪府内の3市の基準と並べて違いを整理します。

鴻巣市でメゾネットの共同住宅を管理しています。
上と下の階の両方に消火器が要るのか迷っています。

埼玉県央広域消防本部の審査基準に、メゾネットの特例があります。
条件を満たせば、上か下の階の消火器を使えることがあります。

消火器は20メートルごとに置くもの、とだけ覚えていました。
例外があるとは知りませんでした。

例外は政令第32条を使う形で書かれています。
国の条文、県央広域の基準、ほかの市の基準の順に読みましょう。

この記事の結論
  • 国の消防法施行規則第6条第6項は、消火器具を防火対象物の階ごとに、各部分から歩行距離20メートル以下となるように置くとしています
  • 埼玉県央広域消防本部の審査基準は、第4章 第1 消火器具 3 設置場所の⑼から⑿で、20メートルの原則によらない置き方を4つの場面に分けて書いています
  • ⑽メゾネット・⑾客席や大空間・⑿いたずらが多い施設の3つは政令第32条を適用すると明記し、4つとも能力単位の数値を満たすことが条件です
  • メゾネットの扱いは、上か下の階の消火器を使う型(県央広域・鈴鹿市)と、一住戸を一階層とみなす型(東大阪市・堺市)などに分かれます
  • 大阪市は劇場と映画館の客席等で周壁や廊下の出入口への分散配置を認める代わりに、所要数の20パーセント増しを求めています

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消火器の歩行距離20メートルを超えてよい四つの場面として狭い一階の部分・メゾネットの住戸・客席や体育館・いたずらが多い施設とそれぞれの置き方を示す図解

国の基準は消火器の歩行距離をどう決めているのか

間仕切りと机のあるフロアの奥から廊下の端の消火器まで点線の歩行経路が伸びるイラスト
まず、国の基準を確かめます。
消火器の置き方は、消防法施行令第10条と消防法施行規則第6条で決まっています。
消防法施行規則第六条第六項(抜粋) 6 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
一 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
国の基準は、階ごとに、どこからでも20メートル歩けば消火器に届くことを求めています。
ここでいう歩行距離は、直線の距離ではなく、実際に歩いて行ける経路で測る距離です。
県央広域の審査基準も3 ⑸で、机や什器など床に固定された物や動かしにくい物があれば、それを避けて歩ける導線で測り、廊下の中心線で求める必要はないとしています。
「階ごとに」と書かれているので、消火器が要る建物では階の数だけ消火器を置くのが原則です。
この原則によらない置き方を認める根拠になるのが、消防法施行令第32条です。
消防法施行令第三十二条 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
令第32条は、消防長又は消防署長が認めた場合に限って、基準によらないことを許す条文です。
各市の審査基準は、どんな場面なら認めるのかを前もって文書で示しています。

階ごとに20メートル、が基本なのですね。
例外は消防署が認めたときだけなのですか。

令第32条は消防長又は消防署長が認める形です。
まず、自分の建物が審査基準に書かれた場面に当たるかを確かめましょう。

埼玉県央広域消防本部は20メートルを超えてよい場面をどう書いているのか

細長い店舗と二層の住戸と曲面屋根のホールと平屋の福祉施設の四つの建物が並ぶイラスト
埼玉県央広域消防本部は、鴻巣市・桶川市・北本市の3市を受け持つ消防本部です。
「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」を組合のサイトで公開していて、令和5年4月1日から適用しています。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第1 消火器具 3 設置場所 ⑼ ⑼ 第1-4図の例に示すとおり、A及びB部分に消火器が必要な複合用途防火対象物にあっては、階ごとにA、B部分の各々に消火器を設置しなければならないこと。
ただし、1階のB部分が狭小で、火気の使用がなく、多量の可燃物が存しない場合は、能力単位の数値が満足するものに限り、当該部分からA又はB部分上階の消火器に至る歩行距離が20m以下となる場合は、1階のB部分に設置しないことができる。
県央広域は、20メートルの原則によらない置き方を⑼から⑿の4項目にまとめています。
4つとも、能力単位の数値を満たすことが条件になっています。
⑽から⑿の3つは「政令第32条の規定を適用して」と書いていますが、⑼にはその言葉がありません(理由までは書かれていません)。
また、この4項目には、行政指導を示す▲や●の印が付いていません。
県央広域の凡例は、▲を行政指導基準、●を法令基準に行政指導を加えた基準としているので、この4項目は行政指導としてではなく、基準の扱いとして書かれていると読めます。
項目場面置き方政令第32条
⑼複合用途の建物で1階の狭い部分(火気の使用がなく多量の可燃物がない)上の階の消火器まで20メートル以下なら、1階のその部分に置かない記載なし
⑽メゾネットなど2階層以上で一つの住戸になっているもの上の階か下の階の消火器まで20メートル以下なら、その階に置かない適用
⑾劇場・映画館などの客席、体育館・プール・展示場などの大空間通行・観覧・競技の邪魔にならない周壁か、最も近い廊下・通路に置く適用
⑿精神病床・認知症高齢者グループホームなどで、いたずらが著しい施設20メートルを超えても、職員が常駐する室に集めて置く適用

同じ表の中でも、政令第32条と書いてある項目と無い項目があるのですね。

はい、だからどの項目に当たるかを先に決めるのが大事です。
当たる項目が決まれば、相談で確かめることが絞れます。

メゾネットの住戸では上か下の階の消火器を使ってよいのか

上下二層の住戸の上の階の玄関横に消火器があり下の階から内階段を通って点線の経路が伸びるイラスト
メゾネットは、1つの住戸が2つ以上の階にまたがる住まいです。
国の条文どおりに読むと、住戸の中の階ごとに消火器が要ることになります。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第1 消火器具 3 設置場所 ⑽ ⑽ メゾネットの共同住宅その他2階層以上で一の住戸になっているもので、消火器を階ごとに設けることが適当でないと認められるものにあっては、能力単位の数値が満足するものに限り、政令第32条の規定を適用して、当該階の各部分から上階又は下階の消火器に至る歩行距離が20m以下となる場合は、当該階に設置しないことができる。
県央広域は、上の階か下の階の消火器まで20メートル以内なら、その階には置かなくてよいとしています。
条件は、階ごとに設けるのが適当でないと認められること、能力単位の数値を満たすこと、歩行距離が20メートル以下になることの3つです。
鈴鹿市の審査基準 第4章 第1 2 ⑼もほぼ同じ文で、上階か下階の消火器までの歩行距離で判断しますが、政令第32条の言葉は入っていません。
一方、東大阪市と堺市は「一住戸を一階層とみなし」て、歩行距離20メートル以下ごとに置くとしています。
大阪市は、廊下のある階(廊下階)の廊下や通路で持ち出しやすい場所に置き、各部分から20メートル以下になるなら、規則第6条第6項第1号又は第2号によらないことができるとしています。
市メゾネットの書き方根拠の示し方印
鴻巣市・桶川市・北本市(県央広域)上の階か下の階の消火器まで20メートル以下なら、その階に置かない政令第32条を適用なし
鈴鹿市上の階か下の階の消火器まで20メートル以下なら、その階には設置を要しない記載なしなし
東大阪市一住戸を一階層とみなし、20メートル以下ごとに配置令第32条又は条例第52条を適用なし
堺市一住戸を一階層とみなし、20メートル以下ごとに配置政令第32条又は条例第72条を適用★(市独自)
大阪市廊下階の廊下・通路に置き、各部分から20メートル以下令第32条又は条例第47条を適用なし
四日市市・津市消火器具の節にメゾネットの項目は見当たらない--

つまり、上下の階の消火器を使う市と、一つの階とみなす市があるのですね。

同じメゾネットでも市ごとに書き方が違います。
住戸の図面に、上下の消火器までの経路を描いて相談しましょう。

客席や体育館のような広い場所では消火器をどこに置くのか

観客席のある体育館の床の中央ではなく周りの壁際と入口の廊下に消火器を並べたイラスト
劇場の客席や体育館の床の真ん中に消火器を置くと、通行や競技の邪魔になります。
かといって壁際だけに置くと、歩行距離が20メートルを超える場所が出ることがあります。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第1 消火器具 3 設置場所 ⑾ ⑾ 劇場、映画館その他客席を設けるもの又は体育館、プール、展示場その他大空間を有するもので、当該部分から消火器の歩行距離が20mを超える場合は、能力単位の数値が満足するものに限り、政令第32条の規定を適用し、当該部分の通行、観覧又はスポーツ競技に支障がない周壁又は最も近い廊下若しくは通路に設置することができる。
県央広域は、客席や大空間では周りの壁か最も近い廊下・通路に置いてよいとしています。
鈴鹿市(⑽)もほぼ同じ文で、周壁か最も近い廊下・通路に置くことで「足りると解して差し支えない」と書いています。
東大阪市は「それぞれの実態に応じて配置することができる」とし、堺市はボーリング場・アイススケート場・ダンスホール・舞台・集会場・ラック式倉庫まで例に挙げています。
大阪市はいちばん具体的で、劇場と映画館の客席等に限って、周壁か最も近い廊下の出入口部分に分散配置し、客席の中に置いた場合の所要数の20パーセント増しの個数を置くとしています。
大阪市は同じ形で、冷蔵室や冷凍室の収容室にも、出入口部分への分散配置と20パーセント増しを認めています。
市対象置き場所条件
鴻巣市・桶川市・北本市(県央広域)客席・体育館・プール・展示場その他大空間支障のない周壁か最も近い廊下・通路能力単位の数値を満たすこと
鈴鹿市客席・体育館・プール・展示場その他大空間支障のない周壁か最も近い廊下・通路能力単位の数値を満たすこと
東大阪市客席・体育館・プール・展示場その他大空間それぞれの実態に応じて配置能力単位の数値を満たすこと
堺市ボーリング場・アイススケート場・ダンスホール・体育館・舞台・集会場・ラック式倉庫などそれぞれの実態に応じて配置記載なし
大阪市劇場・映画館の客席等(冷蔵室・冷凍室の収容室は別の項目)周壁か最も近い廊下の出入口部分に分散配置所要数の20パーセント増し

体育館のある施設だと、市によって消火器の本数が変わることもあるのですね。

はい、大阪市の客席なら2割増しが条件です。
まず客席や競技場の図面に、壁際の配置を描いてみましょう。

いたずらが多い施設で消火器を職員の部屋に集めるには何が要るのか

居室が並ぶ廊下の奥の職員室の扉の横に消火器をまとめて置き扉に白い表示板を付けたイラスト
精神病床や認知症高齢者グループホームでは、消火器が持ち出されたり壊されたりすることがあります。
この場面は、三重県の3市の基準にも同じ趣旨の項目があります。
埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準 第4章 第1 消火器具 3 設置場所 ⑿ ⑿ 精神病床、認知症高齢者グループホームその他これらに類する施設で、利用者等のいたずらによる使用、損壊、撤去等が著しく有効に機能を達しえない状況で、保守管理に支障をきたすと認められるものにあっては、能力単位の数値が満足するものに限り、政令第32条の規定を適用して、防火対象物の各部分から一の消火器に至る歩行距離が20mを超えて、職員が常駐する室に集中して設置することができる。
県央広域は、いたずらが著しい施設では職員が常駐する室に集めて置けるとしています。
四日市市と鈴鹿市にもほぼ同じ文があり、四日市市の基準は欄外に昭和53年1月26日消防予第15号を添えています。
四日市市の基準は行政指導の部分に下線を引く決まりですが、この項目には下線が引かれていません。
津市(5-1 2)は同じ内容に加えて、集めて置く部屋の扉などに「消火器設置場所」の標識を付けることと、防火管理者の選任が義務の建物では消防計画に集中設置していることを定めることを求めています。
精神病院で集中設置が認められた国の質疑は、記事の最後に関連記事として挙げています。 ここまでを、明日からの手順にまとめます。
  1. 自分の建物が⑼から⑿のどれに当たるかを、県央広域の審査基準 第4章 第1 3で確かめる
  2. 平面図に消火器の位置を描き、各部分から実際に歩ける経路で20メートル以下かを測る(3 ⑸)
  3. 消火器の能力単位の数値の合計が、規則第6条で必要な数値に足りているかを計算する
  4. 職員の部屋に集めて置くなら、津市が求めている標識や消防計画への記載のような運用も相談の材料にする
  5. 平面図と計算を持って、管轄の消防署に相談する(令第32条は消防長又は消防署長が認めるもの)

職員の部屋に集めるなら、扉の表示や消防計画も一緒に考えるのですね。

はい、平面図と能力単位の計算をそろえて、消防署に相談しましょう。

よくある質問

Q鴻巣市のメゾネットで、下の階の消火器を省けますか?
A埼玉県央広域消防本部の審査基準⑽は、階ごとに設けるのが適当でないと認められ、能力単位の数値を満たし、上階か下階の消火器まで歩行距離20メートル以下なら、その階に設置しないことができるとしています。政令第32条を適用する形なので、管轄の消防署への相談が前提です。
Q桶川市や北本市の建物にも同じ基準が使われますか?
A埼玉県央広域消防本部は鴻巣市・桶川市・北本市の3市を受け持つ消防本部で、この記事で読んだのはその消防本部の審査基準です。
Q体育館の消火器は、壁際に置けば本数を増やさなくてよいですか?
A県央広域は、能力単位の数値を満たすことを条件に、周壁か最も近い廊下・通路に置けるとしています。大阪市の劇場・映画館の客席等のように所要数の20パーセント増しを求める市もあるので、建物のある市の基準で確かめてください。
Q歩行距離20メートルはどうやって測りますか?
A県央広域の審査基準3 ⑸は、通常歩ける経路を基にした距離とし、床に固定された物や動かしにくい什器があれば避けた導線で測り、廊下の中心線で求める必要はないとしています。

まとめ

✔国の施行規則第6条第6項は、階ごとに各部分から歩行距離20メートル以下で消火器具を置くとしています
✔埼玉県央広域消防本部は、第4章 第1 3 の⑼から⑿で20メートルの原則によらない4つの場面を挙げています
✔⑽から⑿は政令第32条を適用すると明記し、4つとも能力単位の数値を満たすことが条件です
✔メゾネットは、上か下の階の消火器を使う型と、一住戸を一階層とみなす型に分かれます
✔客席や大空間は周壁や廊下に置けますが、大阪市の劇場・映画館の客席等は20パーセント増しが条件です
✔いたずらが多い施設は職員の部屋に集められ、津市は標識と消防計画への記載も求めています
✔平面図と能力単位の計算を用意して、管轄の消防署に相談します

県央広域の基準で、うちのメゾネットが⑽に当たるか確かめてみます!

上下の階の消火器までの経路を描いた図面があれば、相談も早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および各市消防本部・消防局の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準・審査基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。「見当たらない」とした項目は、各市が公開している基準の該当する節を読んだ範囲でのものです。政令第32条の適用は消防長又は消防署長の判断によるため、個別の建物については所轄消防署にご確認ください。

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