屋内給油取扱所(建物の内部やピロティ部分に給油設備を設ける形態)には、周囲に「通風及び避難のための空地」を確保することが義務付けられています。この空地は、火災時の避難経路や煙の排出経路として機能する重要なスペースですが、「通気管を設置してもよいか」「専用タンクを埋設してもよいか」「フラワーポットのような小さなものなら置いてもよいか」など、運用上の疑問が数多く生じます。この記事では、通風及び避難のための空地に関する実際の質疑応答を整理して解説します。
通風・避難空地って、通気管くらいは立ててもええやろ?
通気管は先端部分を含めて空地内になければ認められます。空地の外であることが条件です。
ほんならフラワーポットくらい置いてもかまへんやん。
それも認められません。自動車等の出入りだけでなく、小さなものも一切設置できないという整理です。この記事でまとめて解説します!
- 通気管(先端部分を含む)の設置は空地内になければ認められる
- 専用タンクの埋設は認められるが、空地内での移動タンクからの注入はできない
- 防火塀への看板設置は認められるが、看板を空地内に張り出すことはできない
- 自動車等の出入りだけでなく、フラワーポット等の小さなものも一切設置できない
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目次
通風及び避難のための空地とは何か
危険物の規制に関する政令第17条第2項第9号では、屋内給油取扱所の周囲に、通風及び避難のための空地を確保することが定められています。この空地は、給油取扱所内で火災が発生した際に、煙を外部へ逃がし、利用者や従業員が安全に避難するための機能を担っています。そのため、この空地には自動車等が出入りすることも認められていません(15号通達)。
通気管・専用タンクは設置できるが、注入作業はできない
通風及び避難のための空地内において、通気管や専用タンクといった設備を設けることができるかについて、次のような照会がありました。
| 照会内容 | 回答 |
|---|---|
| 通気管(先端部分を含む)を空地内に設置してよいか | 通気管の立ち上がり部分が空地内になく、避難上支障がなければ認められる |
| 専用タンクを空地内に埋設してよいか | 認められる。ただし当該空地内で移動タンクからの注入を行うことはできない |
| 空地に面する防火塀の上方または側面に看板を設置してよいか | 認められる。ただし看板を当該空地内に張り出して設けることはできない |
フラワーポットのような小さなものも一切設置できない
通風及び避難のための空地は「自動車等が出入りすることができないよう」措置することとされていますが、では自動車等が出入りできないような措置さえ講じれば、フラワーポット等の小さな物品やロープの展張、移動式のスタンド型看板を置いてもよいのか、という照会もありました。
- 特別な措置を講ずる必要はないが、一切の物品の存置及び車両の駐停車が行われないよう、厳格に維持管理される必要がある
- 当該空地内には、工作物をはじめ一切の物品の存置は認められず、フラワーポット・ロープ・移動式スタンド型看板のいずれも設置することはできない
よくある質問
まとめ
- 通風及び避難のための空地は、屋内給油取扱所の火災時の避難経路として機能する重要なスペース
- 通気管は立ち上がり部分が空地外なら設置可、専用タンクの埋設も可(ただし空地内での注入作業は不可)
- 看板は防火塀への設置は可だが、空地内への張り出しは不可
- フラワーポット等の小さな物品も含め、一切の物品の存置・車両の駐停車は認められない
空地は文字どおり空けとかなあかんってことか。
そのとおりです。専用タンクの埋設は認められますが、空地内での移動タンクからの注入はできません。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条第2項第9号 e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)屋内給油取扱所の通風及び避難のための空地に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年7月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設置計画については所轄消防署にご確認ください。





