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給油取扱所で水素・ガソリン両用車や移動タンクへの給油はできる?特殊な給油方法を解説

ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車への給油・充てんや、車両に固定した移動タンクへの軽油の注入など、通常とは異なる給油方法が給油取扱所で認められるのかどうかを、実際の質疑応答をもとに解説します。

ガソリンと水素の両方で走れる車って、普通の給油所で給油できるんですか?

ガソリンの給油なら普通の給油取扱所でOKですよ!水素の充てんは圧縮水素充てん設備がある給油取扱所限定になりますけどね。

じゃあ、車に固定したタンクに軽油を注ぐみたいなことってできるんですか?

それも条件付きで認められてるんです。注入管をタンクの底に着けたり、車がはみ出さないようにしたり、お客さん自身にはやらせなかったり…この記事で詳しく解説しますね!

この記事の結論
  • ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車に対して、給油取扱所でガソリンの給油を行ってよい
  • 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所であれば、同じ車両にガソリンの給油又は水素の充てんを行ってよい
  • 移動タンクへの軽油の注入は、毎分60リットル以下の固定給油設備から指定数量未満の範囲で、3つの対策を講じれば認められる

ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車への給油・充てんは認められる

ガソリンと水素の両方を燃料とする水素ガスエンジン自動車に対して、給油取扱所でガソリンの給油を、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所でガソリンの給油又は水素の充てんを行ってよいかどうか、照会がありました。

差しつかえないとされています。ガソリンと水素の両方を燃料とするデュアルフューエル車であっても、通常の給油取扱所ではガソリンの給油を、圧縮水素充てん設備を備えた給油取扱所であればガソリンの給油と水素の充てんのいずれも行うことができます。燃料の種類が複数あることを理由に、給油・充てん自体が制限されるわけではないという整理です。

移動タンクへの軽油の注入は3つの対策を講じれば認められる

給油取扱所において、車両に固定した指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「移動タンク」という)に、最大吐出量が毎分60リットル以下の固定給油設備から一日当たり指定数量未満の軽油を注入する行為について、次の対策を講じた場合に認めて差しつかえないか、照会がありました。

  • 移動タンクに注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管をタンクの底部に着けること
  • 車両の一部又は全部が給油空地からはみ出たまま移動タンクに注入しないこと
  • 顧客自ら移動タンクに注入しないこと
上記3点の対策を講じた場合、差しつかえないとされています。ポイントは、①注入管をタンク底部に着けて静電気対策を講じること、②給油空地の範囲内に車両が完全に収まった状態で注入すること、③従業員が注入作業を行い顧客自身には注入させないこと、の3点をすべて満たしているかどうかです。移動タンクへの注入自体が特別な行為であるため、通常の自動車給油よりも慎重な運用が求められています。

よくある質問

Q. 水素とガソリンの両方を使う車には、どちらの給油取扱所でも給油できますか?
ガソリンの給油は通常の給油取扱所で行えます。水素の充てんは、圧縮水素充てん設備を設置している給油取扱所でのみ行うことができます。
Q. 移動タンクへの注入は誰が行ってもよいのですか?
顧客自らが移動タンクに注入することは認められていません。給油取扱所の従業員が注入管をタンク底部に着けて行う必要があります。
Q. 移動タンクへの注入中に車両が給油空地からはみ出してもよいですか?
認められません。車両の一部又は全部が給油空地からはみ出たままの状態で移動タンクに注入することはできません。

まとめ

  • ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車には、通常の給油取扱所でガソリンの給油ができる
  • 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所であれば、同じ車両に水素の充てんも行える
  • 移動タンクへの軽油の注入は、毎分60リットル以下の固定給油設備・指定数量未満という条件のもと、注入管の使用・給油空地内での作業・従業員による注入という3つの対策を講じれば認められる

特殊な給油方法にも、それぞれちゃんとルールがあるんですね。

はい!条件さえ守れば意外と柔軟に対応できるんだなって思いました。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第17条 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)水素ガスエンジン自動車への給油・充てん、移動タンクへの軽油注入に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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