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桟橋の受入配管はどこから移送取扱所になる?保安上必要な措置の内容も解説

石油類を配管で移送する施設は「移送取扱所」として許可を受ける必要がありますが、桟橋で船から受け入れるだけの短い配管や、コンクリート製のダイクで囲って漏えい対策をした配管まで移送取扱所になるのか、判断に迷う場面があります。
実際に照会された4つのケースの判定と、規則第28条の16第3号ただし書きの「保安上必要な措置」の内容を、質疑応答をもとに解説します。

桟橋から受け入れるだけの短い配管やで。コンクリートのダイクで囲って漏れんようにしてあるし、移送取扱所にはならんやろ?

いずれも移送取扱所に該当するという回答が示されています。
ダイクを設けても区分そのものは変わりません。

ほんならダイクを作った意味あらへんやん。
何のための措置なんや。

区分の判定とは別に、移送取扱所の基準の中で評価されます。
規則第28条の16第3号ただし書きの保安上必要な措置がまさにそれです。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 受入桟橋の配管にコンクリート製のダイクを設けて漏えい防止措置をとっていても、移送取扱所に該当する
  • L字型で延長30メートルを超える配管や、防波堤上に80メートル敷設した受入配管もいずれも移送取扱所に該当する
  • 危険物の規制に関する規則第28条の16第3号ただし書きの保安上必要な措置とは、水密構造で両端を閉塞した防護構造物や、危険物の流出拡散を防止できる防火上有効な塀等の工作物を保安上有効に設置した場合の措置をいう
  • あわせて、事業者が延焼防止上有効であることと消防活動上の支障がないことを検証し、市町村長等が当該検証内容を適当と認めた措置も該当する

移送取扱所の判定と保安上必要な措置

移送取扱所は配管等によって危険物を移送する取扱所

移送取扱所は、危険物の規制に関する政令第3条第3号において、配管およびポンプならびにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所として区分されています。
石油コンビナートの事業所間を結ぶパイプラインや、海上の桟橋から陸上のタンクへ石油類を受け入れる配管が典型例です。

移送取扱所は、給油取扱所や販売取扱所のように建築物の一部を区画して基準を掛けるのではなく、配管そのものとその経路が規制の対象になります。そのため「どこからどこまでが移送取扱所なのか」という区分の判定が実務上の最初の関門になります。

移送取扱所に該当すると、危険物の規制に関する政令第18条の2および危険物の規制に関する規則第28条の3以降に定められた、配管の材質・溶接・耐圧試験・保安距離・漏えい検知装置・緊急遮断弁など詳細で重い技術基準が一式かかります。該当するかどうかの判定は、設備投資の規模を左右する重要な論点です。

受入桟橋の配管はダイクを設けても移送取扱所に該当する

移送取扱所の区分について、次の各項目についてそれぞれ移送取扱所とすべきか、という照会がありました。まず桟橋に関する2つのケースです。

  • 第一石油類の受入桟橋で移送する配管の内径が350ミリメートルであるが、コンクリート製で周囲に高さ20センチメートルのダイクを設けて漏えい防止のあるもの
  • 第一石油類の受入桟橋で配管の内径が300ミリメートルであるが、コンクリート製で周囲に高さ25センチメートルのダイクを設けて漏えい防止のあるもの

いずれも桟橋という限られた範囲の配管であり、コンクリート製のダイクによって万一の漏えい時にも危険物が拡散しない構造としているケースです。

設問の場合は、いずれも移送取扱所に該当するとされています。判断のポイントは、ダイクによる漏えい防止措置は移送取扱所に該当するかどうかの判定要素ではないという点です。配管およびポンプならびにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行っているという実態があれば、周囲に流出防止措置を講じていても区分は移送取扱所になります。

L字型で延長30メートルを超える配管や防波堤上の配管も該当する

同じ照会では、残る2つのケースについても判定が問われています。

  • 第二石油類の払出桟橋で各々200ミリメートルの配管内径であるが、L字型の延長は30メートルを超えるものについて、なおコンクリート製で30センチメートルのダイクがあるもの
  • 第三石油類の受入配管で内径100ミリメートルのものを、入海の防波堤上に延長80メートル敷設してあるもの
こちらもいずれも移送取扱所に該当するとされています。危険物の類別が第一石油類から第三石油類まで異なり、配管の内径も100ミリメートルから350ミリメートルまで幅がありますが、類別や内径の大小によって区分が変わるわけではありません。防波堤上という敷地外の経路に80メートル敷設するケースも同じで、配管による移送という実態が判定の軸になります。

保安上必要な措置は防護構造物や塀等の設置が該当する

移送取扱所に該当すると判定された後は、技術基準の中で流出防止措置が評価されます。この点について、危険物の規制に関する規則第28条の16第3号ただし書きの保安上必要な措置とはどのような措置か、という照会がなされています。

回答では、次の2つの類型が示されました。
1 水密構造で両端を閉塞した防護構造物、危険物の流出拡散を防止することができる防火上有効な塀等の工作物を、周囲の状況に応じて保安上有効に設置した場合の措置
2 当該配管の周囲の状況に応じて、配管から流出した危険物に火災が発生した場合またはその周囲の建築物等が火災になった場合に相互に延焼を防止するために有効であり、かつ、消防活動上の支障がないことを事業者が検証し、市町村長等が当該検証内容を適当と認めた措置

1はあらかじめ形が示されている措置です。
水密構造で両端を閉塞した防護構造物、つまり配管を箱状の構造物で囲い、両端を閉じて漏えいした危険物が外へ出ないようにしたものや、流出拡散を防止できる防火上有効な塀等の工作物が該当します。
ここで重要なのは「周囲の状況に応じて保安上有効に」という限定で、構造物を設ければ形式的に足りるという趣旨ではありません。

事業者の検証と市町村長等の認定による措置も認められる

2は形を限定せず、検証と認定という手続きによって同等性を確保する類型です。事業者が自ら次の2点を検証し、市町村長等がその検証内容を適当と認めることで、保安上必要な措置として扱われます。

  • 配管から流出した危険物に火災が発生した場合、またはその周囲の建築物等が火災になった場合に、相互に延焼を防止するために有効であること
  • 消防活動上の支障がないこと
この類型の実務上の意味は大きく、現場の状況に合わせた合理的な措置を設計できる余地が残されていることを示しています。ただし検証は事業者の責任で行い、その内容が適当であるという市町村長等の認定を得ることがセットです。自社で有効だと判断しただけでは足りず、検証の根拠を文書で示して協議する必要があります。相互に延焼を防止するという双方向の視点と、消防活動上の支障がないという活動側の視点の両方を満たすことが求められます。

よくある質問

Q. 配管の周囲にダイクを設ければ移送取扱所に該当しなくなりますか?
該当しなくなることはありません。コンクリート製のダイクを設けて漏えい防止措置をとっている桟橋の配管について、いずれも移送取扱所に該当するとされた回答があります。流出防止措置は区分の判定要素ではなく、移送取扱所の技術基準の中で評価される事項です。
Q. 配管の内径や危険物の類別によって移送取扱所の判定は変わりますか?
照会された事例では第一石油類から第三石油類まで、配管内径も100ミリメートルから350ミリメートルまで幅がありましたが、いずれも移送取扱所に該当するとされています。類別や内径の大小で区分が変わるわけではありません。
Q. 危険物の規制に関する規則第28条の16第3号ただし書きの保安上必要な措置とは何ですか?
水密構造で両端を閉塞した防護構造物や、危険物の流出拡散を防止することができる防火上有効な塀等の工作物を周囲の状況に応じて保安上有効に設置した場合の措置が該当します。加えて、延焼防止上有効であることと消防活動上の支障がないことを事業者が検証し、市町村長等が当該検証内容を適当と認めた措置も該当します。
Q. 事業者が検証すれば自由に措置を決められますか?
自由に決められるわけではありません。検証内容について市町村長等が適当と認めることが必要です。検証の対象は、相互に延焼を防止するために有効であることと、消防活動上の支障がないことの2点です。

まとめ

  • 移送取扱所は配管およびポンプならびにこれらに附属する設備によって危険物の移送の取扱いを行う取扱所で、配管そのものと経路が規制の対象になる
  • 受入桟橋の配管にコンクリート製のダイクを設けていても移送取扱所に該当する
  • L字型で延長30メートルを超える配管や防波堤上に80メートル敷設した受入配管もいずれも移送取扱所に該当し、類別や内径の大小で区分は変わらない
  • 保安上必要な措置は、水密構造で両端を閉塞した防護構造物や流出拡散を防止できる防火上有効な塀等の工作物を保安上有効に設置した場合の措置をいう
  • 事業者が延焼防止上の有効性と消防活動上の支障がないことを検証し、市町村長等が適当と認めた措置も保安上必要な措置に該当する

該当するかどうかと、どう守るかは別の話やったんやな。

そのとおりです
まず移送取扱所として区分を確定し、そのうえで防護構造物や検証による措置を検討する順序になります。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第3号 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第28条の16 e-Gov法令検索
  • 移送取扱所に関する疑義について(昭和51年7月12日付け消防危第23の10号 香川県あて回答)
  • 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」(平成23年12月1日付け消防危第273号 危険物保安室長から各都道府県消防防災主管部長・東京消防庁・各指定都市消防長あて)別紙(移送取扱所関係)問2
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)移送取扱所の基準に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

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