工場やボイラー室のように、給油取扱所にも販売取扱所にも移送取扱所にも当てはまらない危険物の取扱いは「一般取扱所」として許可を受けます。
タンク部分が簡易タンクのときにどの基準を当てるのか、ガスがこもらないよう壁を設けないオープン式の建物は認められるのか、屋外貯蔵タンクから岸壁の船舶へ直接給油する場合はどう区分するのかを、実際の質疑応答をもとに解説します。
充てん場でガスがこもるのが怖いから、壁を作らんオープンな上屋にしたいんやけど、それやと許可おりへんやろ?
認められます。
壁に関する規定は壁を設ける場合の規定であって、壁を設けない一般取扱所の設置を禁止する趣旨ではないという回答が示されています。
ほんなら岸壁につけた船に直接給油するのはどうなん。
船も乗り物やし、給油取扱所やろ。
船舶は給油取扱所でいう自動車等とみなさず、一般取扱所として規制する扱いが認められています。この記事でまとめて解説します!
- 一般取扱所のタンク部分が簡易タンクである場合、危険物の規制に関する政令第14条の基準(第3号の規定を除く)によるよう指導することは差し支えない
- 石油類を取り扱う一般取扱所の充てん場・ポンプ室等について、ガスの局部的停滞を防止する意味で壁体を設けないオープン式の建物とすることは禁止されていない
- 屋外貯蔵タンクから配管で岸壁に繋留された船舶に直接給油する場合、船舶を自動車等とみなさず一般取扱所として規制の対象とすることができる
- 屋外貯蔵タンクから船舶へ移送するための配管を地下配管とし、その注入口部分を一般取扱所として規制の対象とすることも差し支えない
▼

目次
一般取扱所は他のどの取扱所にも当てはまらない取扱所
取扱所は、危険物の規制に関する政令第3条で給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所・一般取扱所の4つに区分されています。
このうち一般取扱所は、同条第4号において前3号に掲げる取扱所以外の取扱所と定められており、他のどの区分にも当てはまらない危険物の取扱いを受け止める区分です。
具体的には、工場のボイラー室や燃料を消費する設備、塗装工程、切削油を使う工作機械のある工場、ドラム缶への充てん場などが該当します。
一般取扱所の位置・構造・設備の技術上の基準は危険物の規制に関する政令第19条に定められており、その第1項では製造所の基準である同令第9条第1項の規定を準用する構成になっています。
タンク部分が簡易タンクなら政令第14条の基準で指導できる
一般取扱所のタンク部分が簡易タンクである場合、危険物の規制に関する政令第14条(第3号の規定を除く)の基準によるよう指導することは差し支えないか、という照会がありました。
危険物の規制に関する政令第14条は簡易タンク貯蔵所の位置・構造・設備の技術上の基準を定めた条文です。
一般取扱所の中に置かれた簡易タンクについては、一般取扱所としての基準の中に簡易タンク固有の細かな規定がないため、簡易タンク貯蔵所の基準を援用してよいかが問われたものです。
壁を設けないオープン式の建物は禁止されていない
石油類を取り扱う一般取扱所のうち、充てん場、ポンプ室またはガソリン加鉛室等については、その作業に伴うガスの局部的停滞を防止する意味で、壁体を設けないいわゆるオープン式の建物を法改正前に許可しているが、これについての今後の指導はいかにすべきか、という照会がありました。
危険物の規制に関する政令第9条第5号は、製造所の建築物の壁・柱・床・はり・階段を不燃材料で造ることなどを定めた規定です。壁について定めがあることから、壁のない建物は認められないのではないかという疑義が生じたものです。
つまり壁を設けるのであればその壁は不燃材料で造れ、という条件付きの規定であって、壁の設置そのものを義務づけたものではないという読み方です。可燃性蒸気が局部的に停滞することを防ぐという安全上の目的からは、むしろ開放的な構造のほうが望ましい場合があり、条文の趣旨と現場の安全が一致した整理といえます。
岸壁の船舶への直接給油は一般取扱所として規制できる
屋外貯蔵タンクから配管で岸壁に繋留された船舶である油そうに直接給油する場合、危険物の規制に関する政令第3条第1号(給油取扱所)でいう自動車等とみなさず、一般取扱所として規制の対象としているが差し支えないか、という照会がありました。
船舶への移送配管は地下配管として注入口部分を規制できる
同じ照会では配管についても問われています。
危険物を移送する配管については金属管または陶管等耐熱性を有するものとする旨の規定はあるものの、空地の保有に関する規定はありません。
ついては、屋外貯蔵タンクから危険物を船舶へ移送するための配管については地下配管とし、その注入口部分を一般取扱所として規制の対象としているが差し支えないか、という内容です。
よくある質問
まとめ
- 一般取扱所は給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所以外の取扱所で、技術上の基準は製造所の基準を準用する
- タンク部分が簡易タンクの場合は、危険物の規制に関する政令第14条の基準(第3号の規定を除く)によるよう指導して差し支えない
- ガスの局部的停滞を防止する目的で壁体を設けないオープン式の建物とすることは禁止されていない
- 岸壁に繋留された船舶への直接給油は、船舶を自動車等とみなさず一般取扱所として規制できる
- 船舶への移送配管を地下配管とし、注入口部分を一般取扱所として規制の対象とすることも差し支えない
条文に書いてあることを、どこまで義務と読むかで結論が変わるんやな。
そのとおりです。
壁の規定は条件付きの要求であり、簡易タンクの基準は必要な部分だけを援用します。
趣旨から読むことが判断の軸になります。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第4号 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第14条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第19条 e-Gov法令検索
- 一般取扱所の簡易タンク部分について(質疑応答)
- 壁体を設けない建築物の可否について(昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号 予防課長から山口県徳山市消防長あて回答)
- 船舶に給油するための配管および注入口について(昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号 予防課長から岩手県釜石市消防長あて回答)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)一般取扱所の基準に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。




