防災管理者は消防計画を作ったあとも、その計画に基づいて日々の業務を進める役割を担います。
現場で判断に迷う場面は少なくなく、どこまで自分で決めてよいのか気になる方もいるはずです。
実は消防法施行令が定める防災管理者の義務には、権原者に相談すべき場面と誠実に遂行すべき中身の両方が含まれています。
この記事では権原者への相談の場面と誠実義務の中身を、統括防災管理者の規定と比べながら整理します。
防災管理の消防計画は作ったのですが。
そのあと自分の判断だけで進めてよいのか迷うことがあります。
その迷いは実はもっともです。
消防法施行令には権原者に相談すべき場面と誠実に職務を行うべきことが定められています。
統括防災管理者という立場もあると聞きましたが。
自分の義務とは何が違うのでしょうか。
良い質問です。
条文の形は同じでも、業務の範囲が単独の建物か建物全体かで変わります。
- 防災管理者は消防計画に基づいて業務を行うとき、消防法施行令第48条第3項の義務を負います。
- 義務の中身は必要に応じて権原者の指示を求めることと、誠実に職務を遂行することの2つです。
- 指示を求めるかどうかは業務の内容ごとに判断します。
- 統括防災管理者にも同じ形の義務がありますが、業務の範囲が建物全体に広がる点が異なります。
- 条文の文言を確認しておけば、相談すべき場面を判断しやすくなります。
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目次
防災管理者の消防計画に基づく業務にはどんな義務が伴うのか

計画に基づいて実際に業務を行うところまでが防災管理者の役割です。
第2項 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
第1項が計画の作成と届出を定め、第2項が計画に基づいて避難訓練の実施その他必要な業務を行うことを定めています。
つまり防災管理者の義務は計画を作ることと計画どおりに動くことの2段構えです。
現場で判断に迷う場面が出てくるのは、この「動く」段階に入ってからです。
次の項で、その判断のどこまでを自分で決めてよいのかを見ていきます。
計画を作るところまでは分かっていたのですが。
そのあと自分が何をすべきかは意識していませんでした。
訓練の実施なども防災管理者自身の業務です。
計画を機能させる段階まで含めて考えてみてください。
権原者の指示を求めるのはどんな場面か

条文は相談すべき場面をどう書いているのでしょうか。
すべての業務についていちいち権原者の指示を仰ぐ必要はありません。
一方で設備の更新や予算が絡む判断など、防災管理者だけでは決められない事項も現場にはあります。
条文はその線引きを防災管理者自身の判断に委ねる形になっています。
迷ったときほど、早めに権原者へ相談する姿勢が実務では安全です。
どこまでが自分の判断で、どこからが相談なのか。
境目がはっきりしなくて悩みます。
予算や設備が絡む判断は早めに相談したほうが安全です。
迷った時点で相談する、と決めておくと実務が楽になります。
誠実に職務を遂行するとは何を求めているのか

これは相談すべき場面とは別の、業務の進め方そのものを問う言葉です。
点検や訓練の記録を残す、期限を守るといった当たり前の積み重ねが条文の求める誠実さです。
形式だけ整えて中身を伴わない対応は、この義務に反する可能性があります。
特別な資格や技能を求めているわけではなく、日々の業務を丁寧に積み重ねる姿勢そのものが問われています。
記録を残しておくことは、あとから誠実に遂行したことを示す材料にもなります。
誠実にと言われても、具体的に何をすればいいのか。
ふわっとしていて分かりにくいです。
特別なことではなく、記録を残す、期限を守るという積み重ねです。
形だけでなく中身を伴わせることを意識してみてください。
統括防災管理者の誠実義務とはどう違うのか

同じ「誠実義務」という言葉が、統括防災管理者側の条文にも出てきます。
第48条第3項と第48条の3第3項は、指示を求める姿勢と誠実に職務を遂行することを同じ言い回しで求めています。
違うのは業務の範囲で、防災管理者は自分の権原の及ぶ部分、統括防災管理者は建物全体についての業務を担います。
テナントが複数入る建物では、この範囲の違いが実務の連絡調整の量に直結します。
自分がどちらの立場で消防計画に関わっているのかを、まず確認しておく必要があります。
統括の方は建物全体を見る立場だと分かりましたが。
自分の義務と重なる部分はあるのでしょうか。
誠実に遂行するという言葉自体は共通しています。
違うのは担当する範囲だけだと考えると整理しやすいです。
明日からなにを確認すればよいのか

明日から確認できることは3つです。
1つ目は、消防計画の内容が実際の運用と食い違っていないかを見直すことです。
2つ目は、権原者に相談すべき事項をあらかじめ整理しておくことです。
3つ目は、点検や訓練の記録を残す誠実な業務の証拠を積み重ねることです。
この3つを意識するだけで、判断に迷う場面は大きく減らせます。
相談すべき場面をあらかじめ整理しておく、というのは。
今日からでもできそうです。
記録を積み重ねることも誠実義務を示す材料になります。
できるところから始めてみてください。
よくある質問
まとめ
権原者への相談のタイミングと日々の記録の大切さがよく分かりました!
判断に迷ったときはいつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第36条
- 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第48条・第48条の3
- 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第51条の8
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





