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敷地が防火地域と準防火地域にまたがったら建物はどちらの基準に従うのか|建築基準法第六十五条が定める防火壁による例外を解説

地域の境目にあたる街並みで建物の密度が変化している通りの様子

敷地の一部が防火地域、残りが準防火地域や指定のない区域にかかっていることがあります。
このとき建物全体がどちらの基準に従うのかは、建築基準法第六十五条に定めがあります。
知らずに増改築を進めると、あとから確認申請でつまずくことがあります。
今回は建築基準法第六十五条が定める、敷地が地域をまたぐときの取り扱いを条文から丁寧に解説します

うちの敷地、道路を挟んで防火地域と準防火地域に分かれているみたいなんですが
建物はどちらの基準に合わせればいいんでしょうか。

敷地がまたがる場合は、原則として厳しい方の地域の基準を建物全体に適用します。
準防火地域だけでなく防火地域の基準まで及ぶことがあります。

厳しい方に合わせるなら、うちみたいに敷地が半分ずつでも関係ないんですね。

はい、面積の割合は関係ありません。
ただし防火壁で区画されていれば例外になる場合があります。

この記事の結論
  • 敷地が防火地域や準防火地域とそれ以外の区域にまたがる場合は、建物全体にそれぞれの地域の規定が適用されます
  • 防火地域と準防火地域にまたがるときは、建物全体に防火地域の規定が適用されます。
  • 建物が防火地域や準防火地域の外で防火壁によって区画されている場合は、その防火壁の外側の部分には適用されません。
  • 例外に使える防火壁は、耐火構造で開口部の幅・高さが2.5メートル以下など建築基準法施行令の技術的基準を満たすものに限られます
  • 増改築で敷地が地域をまたぐ可能性があるときは、早めに特定行政庁や設計者に確認することが大切です。

敷地が防火地域や準防火地域をまたぐときの建物への適用基準を示す図解

敷地が防火地域と準防火地域をまたいでいたら建物はどうなるのか

一棟の建物が敷地の境界線の上に建ち地域の境目をまたいでいる様子
防火地域や準防火地域は、道路や街区の区切りに沿って指定されることが多く、敷地や建物がちょうど境目にかかることがあります。
このとき建物全体がどちらの基準に従うのかは、建築基準法第六十五条に定めがあります。
建築基準法第六十五条第一項 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
敷地や建物が地域の境目をまたぐときは、原則として建物全体が厳しい方の地域の基準に従います
これは第六十五条が定める、一つの建築物が複数の地域にわたるときの取り扱いの原則です。
建物の一部だけが防火地域や準防火地域にかかっていても、面積の割合にかかわらず建物全体が対象になります。
ただし条文にはただし書きがあり、防火壁で区画されている場合は取り扱いが変わります。
どちらのパターンに当てはまるかは、敷地がまたぐ地域の組み合わせによって次のセクションで変わってきます。

うちは敷地の半分くらいが防火地域にかかっているんですが
半分だけ基準を守ればいいわけじゃないんですね。

そのとおりです。
面積の割合に関係なく、建物全体が対象になる点がポイントです。

防火地域と指定のない区域にまたがる場合はどちらに合わせるのか

一棟の建物が地域の境界線をまたぎ指定のない区域側も含めて全体がオレンジ色で強調されている様子
まず取り上げるのは、防火地域や準防火地域と、そのどちらにも指定されていない区域にまたがるケースです。
この場合の取り扱いは、第六十五条第一項に定められています。
建築基準法第六十五条第一項(抜粋) 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
指定のない区域にまたがっていても、建物全体には防火地域や準防火地域の規定がそのまま適用されます
「指定のない区域だから緩くなる」という発想は第六十五条には無く、厳しい方の地域の規定に建物全体を合わせる仕組みです。
たとえば敷地の一部だけが準防火地域にかかり、残りが指定のない区域であっても、建物全体を準防火地域内の建築物として扱います。
外壁や屋根の構造、開口部の防火設備といった規定は、この場合すべて建物全体に及びます。
指定区域の内外で建物を分けて考えることはできない、という点をまず押さえておく必要があります。

うちの敷地は半分が準防火地域で、残りは特に指定がない区域なんですが
指定のない部分は基準がゆるくなるんですよね。

いいえ、指定のない区域にかかっていても建物全体が準防火地域の基準に従います。
敷地の一部だけ緩めることはできません。

防火地域と準防火地域にまたがる場合はどちらに合わせるのか

一棟の建物が防火地域と準防火地域という二つの異なる網掛けの地域境界線をまたぎ全体がオレンジ色で強調されている様子
次に取り上げるのは、防火地域と準防火地域という、二つの指定区域にまたがるケースです。
この場合の取り扱いは、第六十五条第二項に定められています。
建築基準法第六十五条第二項(抜粋) 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
防火地域と準防火地域にまたがるときは、建物全体に防火地域の規定が適用されます
防火地域は準防火地域よりも規制が厳しいため、より厳しい防火地域の規定に建物全体をそろえる考え方です。
たとえば延べ面積や階数に応じて耐火建築物や準耐火建築物とすることを求める第六十一条の基準も、建物全体に及ぶことになります。
これは第一項の「指定のない区域とのまたがり」と同じ発想で、常により厳しい規定の側に統一するのが原則です。
自分の敷地がどちらの組み合わせでまたがっているのか、地域指定の地図で確認しておく必要があります。

防火地域と準防火地域にまたがるときも、面積の広い方に合わせるわけじゃないんですね。

はい、面積ではなく規制の厳しさで決まります。
防火地域と準防火地域なら、必ず防火地域の基準になります。

防火壁で区画すればどんな壁でも例外になるのか

一棟の建物が太い防火壁で二つに区切られ地域側の半分だけがオレンジ色で強調されもう半分は無地のまま残っている様子
ここまでの二つの原則には、どちらも同じただし書きがあります。
「防火壁で区画されていれば、その外側の部分には適用しない」という例外です。
建築基準法第六十五条第一項ただし書 ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
建築基準法施行令第百十三条第一項(抜粋) 防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。(略) 四 防火壁に設ける開口部の幅及び高さ(略)は、それぞれ2.5メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で(略)構造であるものを設けること。
例外に使える防火壁は、施行令が定める技術的基準を満たすものに限られます
ただの間仕切り壁や既存の界壁を「防火壁」と呼んでも、この例外は使えません。
施行令第百十三条は防火壁を耐火構造とし、開口部の幅・高さを2.5メートル以下にして特定防火設備を設けることなどを求めています。
また防火地域と準防火地域にまたがる場合の例外は、区画外の部分を丸ごと免除するのではなく準防火地域内の建築物の規定に切り替わるだけで、無規制にはなりません。
「壁で仕切ってあるから大丈夫」と自己判断せず、既存の壁が技術的基準を満たす防火壁かどうかを確認することが欠かせません。

敷地の境目に厚めの壁があるんですが
それがあれば区画外は基準が関係なくなると思っていました。

その壁が施行令の基準を満たす防火壁かどうかで結論が変わります。
まずは壁の構造を図面で確認してみましょう。

明日からなにを確認すればよいのか

図面と拡大鏡の隣に境界線の入った敷地図のアイコンが並んでいる様子
ここまでの内容を踏まえて、実際に確認すべき手順を整理します。
増改築を検討している敷地から、順番に見ていきましょう。
  • 敷地が防火地域・準防火地域・指定のない区域のどれとどれにまたがっているか、地域指定の地図で確認する
  • またがる組み合わせが「指定のない区域」か「防火地域と準防火地域」かを見極め、厳しい方の基準を確認する
  • 敷地内に防火壁と呼べる壁があるかどうか、図面や現地で構造を確認する
  • その壁が建築基準法施行令第百十三条の技術的基準(耐火構造・開口部2.5メートル以下等)を満たしているか確認する
  • 増改築で敷地の使い方が変わる見込みがあれば、着工前に建築士や特定行政庁へ相談する
まず自分の敷地がどの地域とどの地域にまたがっているのかを地図で確認し、原則としてどちらの基準になるのかを把握します。
次に敷地内の壁が防火壁と呼べる構造かどうかを図面で確認し、例外が使えるかどうかを見極めます。
増改築で敷地の使われ方が変わる可能性があるときは、早めに建築士や特定行政庁へ相談してください。

地域指定の地図、今度ちゃんと確認してみます。
防火壁の構造もあわせて見てみます。

はい、まずは地図と図面の両方を確認してみてください。
次によくある質問もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q敷地の大部分が指定のない区域で、防火地域にかかっているのはごくわずかでも建物全体が対象になるのか?
Aはい。第六十五条は面積の割合を問いません。防火地域にかかる部分がわずかでも、防火壁による区画がなければ建物全体に防火地域の規定が適用されます。
Q準防火地域と、防火地域でも準防火地域でもない指定のない区域にまたがる場合はどちらに従うのか?
A指定のない区域とみなさず、建物全体に準防火地域内の建築物の規定を適用します。指定のない区域だからといって規制が緩和されることはありません。
Q防火壁で区画すれば、区画外の部分はどんな建物でも建てられるのか?
Aいいえ。防火地域と準防火地域にまたがる場合の防火壁による区画は、区画外の部分を無規制にするのではなく準防火地域内の建築物の規定に切り替えるだけです。指定のない区域とのまたがりの場合のみ、区画外は適用除外になります。
Q既存の界壁や間仕切り壁があれば、この防火壁の例外として使えるのか?
A使えるとは限りません。第六十五条の例外に使える防火壁は、建築基準法施行令第百十三条が定める耐火構造・開口部の基準などを満たすものに限られます。既存の壁がこの基準を満たしているかどうかを個別に確認する必要があります。

まとめ

敷地が防火地域や準防火地域とそれ以外の区域にまたがる場合は、建物全体にそれぞれの地域の規定が適用されます
防火地域と準防火地域にまたがるときは、建物全体に防火地域の規定が適用されます。
面積の割合は関係なく、地域にかかる部分がわずかでも建物全体が対象になります。
建物が防火地域又は準防火地域外で防火壁によって区画されている場合は、区画外の部分には適用されません
防火地域と準防火地域のまたがりでは、区画外の部分は無規制にならず準防火地域内の建築物の規定に切り替わります。
例外に使える防火壁は、耐火構造で開口部の幅・高さが2.5メートル以下など施行令の技術的基準を満たすものに限られます。
増改築で敷地の地域指定が複数にまたがる可能性があるときは、早めに建築士や特定行政庁へ相談することが大切です

敷地が地域をまたぐなんて、考えたこともありませんでした。
うちの地図、確認してみます!

地域指定の確認、ぜひ進めてみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第六十五条・第六十一条(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法施行令第百十三条(e-Gov法令検索)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署または建築主事にご確認ください。

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