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地下街の換気設備と非常用照明設備は令和7年の告示改正でどう変わったのか|物品の放置という新しい検査項目を解説

地下街の換気設備と非常用照明設備は令和7年の改正でどう変わったかのアイキャッチ画像

令和7年7月1日、地下街に設ける建築設備の検査基準を定める東京都告示第444号の別表が改正されました。
換気設備と非常用の照明設備には、それぞれ「物品の放置の状況」という新しい検査事項が加わっています。
この改正は、国の建築設備定期検査告示(平成20年国交告285号)が同じ日に改正されたのにあわせて、東京都が独自の地下街向け検査基準の足並みをそろえたものです。
この記事では、東京都告示第444号の改正内容を、地下街特有の事情とあわせて解説します

地下街の中に入っているテナントを管理しています。
先日、検査業者さんから換気口の前に物を置かないでくださいと言われました。

それは今年7月に改正された東京都告示第444号の影響です。
地下街の換気設備と非常用照明設備に「物品の放置」を確認する検査事項が新設されました。

地下街は避難経路も長いので、物を置くと危ないという感覚はありました。
具体的にどこが変わったのか知りたいです。

承知しました。
改正の背景から実務への影響まで順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 令和7年7月1日、地下街に設ける建築設備の検査基準を定める東京都告示第444号の別表が改正された
  • 地下街の機械換気設備には各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況という検査事項が新設された
  • 地下街の非常用の照明設備には照明の妨げとなる物品の放置の状況という検査事項が新設された
  • 「目視により確認する」は「目視又はこれに類する方法(目視等)により確認する」という表現に統一された
  • 換気・排煙・照明・排水の22のチェックポイントに、今回の改正で加わる新項目として今後の定期検査であわせて確認が必要になる

地下街の建築設備定期検査 令和7年改正のポイントの図解

なぜ東京都告示第444号の地下街の検査基準が改正されたのか

東京都告示第444号の改正を示す告示文書のイラスト
地下街に設ける建築設備の検査基準は、国の告示とは別に東京都が独自に定めています。
今回の改正も、単独ではなく国の告示改正と歩調をあわせたものです。
問1 地下街に設ける建築設備の検査項目・検査方法・判定基準を定める東京都告示第444号の別表は、なぜ令和7年7月1日に改正されたか。
答1 東京都建築基準法施行細則第13条第1項の規定にもとづき知事が別に定める検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準(東京都告示第444号)は、国の建築設備定期検査告示(平成20年国土交通省告示第285号)が令和7年国土交通省告示第53号により同年7月1日に改正されたのにあわせて改正され、同日から施行された。
足並みをそろえて同時に改正されました
地下街に設ける建築設備は、一般的な構造基準に加えて東京都建築基準法施行細則にもとづく都独自の検査基準が適用されます。
この地下街向けの検査基準を定めているのが東京都告示第444号の別表です。
今回の改正は、国の建築設備定期検査告示(平成20年国交告285号)が令和7年国交告第53号により同年7月1日に改正されたのにあわせて行われました。
片方の告示だけを見ていると、地下街特有の変更点を見落とすおそれがあります。

地下街には東京都独自の基準があるとは知りませんでした。
国の基準だけ見ていれば十分だと思っていました。

地下街は東京都の告示が別に働く場所です。
次の項目で実際に何が変わったのか見ていきましょう。

地下街の換気設備になぜ物品の放置という検査事項が加わったのか

地下街の給気口の前の物品放置を確認する女性検査員のイラスト
地下街は窓のない閉鎖された空間で、機械換気設備が唯一の空気の入れ替え経路になります。
東京都告示444号の別表でも、この弱点をふまえた検査事項が加わりました。
問2 東京都告示第444号の別表「地下街に設ける換気設備」のうち、機械換気設備の検査事項には改正によりどのような項目が追加されたか。
答2 機械換気設備の検査事項に「各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況」が新設され、検査方法は「目視等により確認する」、判定基準は「換気の妨げとなる物品が放置されていること」とされた。
給気口や排気口をふさぐ物自体が、換気不良の原因になるという視点が明文化されました
地下街は地上に面した窓がなく、機械換気設備が空気を入れ替える唯一の経路になっている場所がほとんどです。
段ボールや在庫、清掃用具などを給気口・排気口の前に積み上げてしまうと、設備自体が正常でも換気能力そのものが低下します。
改正前の検査結果表にはこの視点そのものがなく、設備の作動状況だけを見ていれば足りていました。
検査当日だけ片付けるのではなく、日頃から給気口・排気口の周囲を空けておく管理が実務上のポイントです。

テナントの在庫を換気口の前に積んでしまっていることがあります。
設備自体は動いているので大丈夫だと思っていました。

設備が動いていても、口をふさげば空気は入れ替わりません。
まずは給気口・排気口の周囲を確認してみましょう。

地下街の非常用照明でも同じ視点が加わったのはなぜか

地下街の避難経路で照明を確認する女性検査員のイラスト
地下街は地上に比べて避難経路が長く、非常用照明が頼りになる場面が多い場所です。
換気設備と同じ「物品の放置」という視点が、照明設備にも加わりました。
問3 東京都告示第444号の別表「地下街に設ける非常用の照明設備」のうち、照度の検査事項には改正によりどのような項目が追加されたか。
答3 照度の検査事項に「照明の妨げとなる物品の放置の状況」が新設され、検査方法は「目視等により確認する」、判定基準は「照明の妨げとなる物品が放置されていること」とされた。
光をさえぎる物があれば、照明器具そのものが正常でも役目を果たせません
地下街の避難経路は地上の建物より長くなりがちで、非常用照明が示す明るさと方向が避難行動を大きく左右します。
陳列什器や工事資材などを照明の真下や周囲に積み上げてしまうと、照度の状況が基準どおりでも実際の見え方は暗くなります
この検査事項は、換気設備と同じ考え方を照明設備にもあてはめたものです。
テナントの模様替えや在庫の入れ替えのたびに、照明周囲の物の配置を見直す習慣をつけておくと安心です。

セール時期は什器を通路にはみ出させてしまうことがあります。
照明の下に置くのはまずいでしょうか。

照明をさえぎる高さまで積み上げると指摘の対象になります。
什器のレイアウトは照明の位置も見ながら決めてください。

検査方法が目視等という言葉に統一されたのはなぜか

目視等による検査方法で天井の設備を確認する女性検査員のイラスト
東京都告示444号の別表では、検査方法の書き方そのものも見直されています。
「目視」という言葉の範囲が明確になりました。
問4 これまで「目視により確認する。」とされていた検査方法は、改正後どのような表現に変わったか。
答4 機械換気設備の換気方式等、機械排煙設備の排煙口の外観に関する各項目、非常用の照明設備の照度など多くの検査事項で、「目視により確認する。」は「目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。」に改められた。
直接その目で見る方法に限らず、同じだけの情報が得られる方法も認められることが明文化されました
改正前の別表は「目視により確認する。」という一文で統一されていましたが、改正後は「目視等」という言葉に置き換えられています。
この表現の見直しは地下街に限らず、国の建築設備定期検査告示(平成20年国交告285号)の令和7年7月1日改正でもあわせて行われています。
検査そのものが省略できるようになったわけではなく、確認の手段が広がったという位置づけで理解しておくとよいでしょう。
どんな方法で確認したかは、検査結果とあわせて記録に残しておくことをおすすめします。

目視等と言われても、具体的に何が変わったのか分かりにくいです。
写真で記録すればそれでよいのでしょうか。

目視と同じだけの情報が得られると判断できれば方法は問いません。
使った方法は検査結果とあわせて残しておきましょう。

22のチェックポイントに今回の改正はどう影響するのか

地下街の検査結果表を確認する女性検査員のイラスト
地下街に設ける建築設備の検査項目はもともと22ありました。
今回の改正で、この数はどう変わったのでしょうか。
問5 今回の改正によって、地下街に設ける建築設備の検査結果表に定められた検査項目の総数は、改正前と比べてどう変わったか。
答5 換気設備に「各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況」、非常用の照明設備に「照明の妨げとなる物品の放置の状況」がそれぞれ新設されたことにより、検査項目は改正前より2項目増えている。
これまでの22のチェックポイントに、新たに2項目が加わったと理解しておけば足ります
換気・排煙・照明・排水の22のチェックポイントは、いずれも設備そのものの作動状況や劣化・損傷の有無を確認するものでした。
今回加わった2つの物品放置の項目は、設備そのものではなく設備の周囲の使い方を見る点で毛色が異なります。
排煙設備や非常用の排水設備には同種の項目は追加されておらず、対象は換気設備と非常用の照明設備の2つに限られています。
次回の定期検査を受ける前に、この2項目もあわせてチェックリストに加えておくと指摘を防げます。

これまでの22項目に2つ足せばよいということですね。
次の検査までにチェックリストを更新しておきます。

そのとおりです。
設備そのものだけでなく周囲の状況も見る検査だと意識しておきましょう。

よくある質問

Q東京都告示第444号の改正は、令和7年7月1日より前に受けた検査にもさかのぼって適用されるか?
A適用されません。改正後の別表は施行日以降に実施する検査から適用されるもので、既に完了している検査結果をさかのぼって修正する義務は生じません。次回の検査から新しい検査事項に従うことになります。
Q物品の放置の状況という検査事項は、地下街以外の一般の建築物にも同じように適用されるか?
Aはい。国の建築設備定期検査告示(平成20年国交告285号)の令和7年7月1日改正でも同様の検査事項が新設されており、一般の建築物にもあてはまります。地下街だけの特別な扱いではありません。
Q換気設備や照明の前に物を置いていた場合、検査当日にその場で片付ければ指摘を避けられるか?
Aその場しのぎでは同じ指摘が繰り返される可能性があります。判定基準は物品の放置という状況そのものを問うものなので、日常的に給気口・排気口・照明周囲を空けておく運用に見直すことをおすすめします。
Q排煙設備や非常用の排水設備の検査項目にも、今回の改正で変更はあったか?
A検査事項そのものの追加はありませんでした。検査方法の表現が「目視等により確認する」に統一された点は共通していますが、新しい検査事項が加わったのは換気設備と非常用の照明設備の2つに限られます。

まとめ

令和7年7月1日、地下街に設ける建築設備の検査基準を定める東京都告示第444号の別表が改正された
国の建築設備定期検査告示(平成20年国交告285号)の同日改正にあわせた、東京都独自の見直しである
機械換気設備には各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況という検査事項が新設された
非常用の照明設備には照明の妨げとなる物品の放置の状況という検査事項が新設された
排煙設備・非常用の排水設備には新しい検査事項の追加はない
「目視により確認する」は「目視又はこれに類する方法(目視等)により確認する」という表現に統一された
22のチェックポイントに、今回の改正で2項目が加わったことになる

22のチェックポイントに新しい2項目を足せばよいと分かって安心しました!
次回の検査までにテナントへも周知しておきます!

物品の放置は日々の運用が肝心な項目です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法第12条第3項
  • 東京都建築基準法施行細則第13条
  • 東京都告示第444号(改正:令和7年6月30日、施行:同年7月1日)
  • 平成20年国土交通省告示第285号(最終改正:令和7年国土交通省告示第53号、令和7年7月1日施行)
  • 東京都建築設備定期検査報告実務マニュアル2025年版(追補)第1章及び第2章新旧対照表

※本記事は令和7年7月1日に施行された東京都告示第444号の改正内容を、建築基準法及び関係告示・東京都建築基準法施行細則の規定にもとづき㈱防災屋が独自に解説を作成したものです。個別の地下街における具体的な検査項目・確認方法の適用については、検査を依頼する建築設備等検査員又は所轄の特定行政庁にご確認ください。

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