蓄電池を製造する一般取扱所には、通常の一般取扱所とは違う独自の位置・構造・設備の基準が用意されています。
距離や空地といった基本的な要件の多くが適用除外となり、代わりに専用の基準に置き換わります。
この基準は号ごとに内容が分かれており、床・蒸気・空地・可燃物のそれぞれで確認すべき点が違います。
この記事では危険物を取り扱う設備の空地を中心に、床・蒸気・可燃物の基準までを条文にそって整理します。
蓄電池を作る工場を建てるとき、住宅のそばでも大丈夫なんですか。
通常の距離の規定は適用除外になります。
ただし別の基準が細かく決まっています。
どんな基準があるのか知っておきたいです。
はい、号ごとの基準を順番に確認していきましょう。
- リチウムイオン蓄電池を製造する一般取扱所(イ型)は、通常の一般取扱所の基準のうち距離・空地・建物構造など九つの号が適用除外され、専用の基準に置き換わります
- 危険物を取り扱う設備は床に固定したうえで、周囲に幅三メートル以上の空地を保有するのが原則です
- ただし隣接する建物の壁・柱が準耐火構造であれば、その距離まで空地を短縮できます
- 危険物設備の床は浸透しない構造・傾斜・排水溝が必要で、可燃性の蒸気は設備の外部に拡散しない構造にするのが原則です
- 蓄電池の周囲三メートル以内は可燃物を置けないのが原則ですが、集積場所や充放電作業場所は例外です
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目次
蓄電池を扱う一般取扱所はなぜ普通の基準を適用されないのか

まずはどの基準が適用除外になり、どの基準に置き換わるのかという枠組みを確認します。
これらはもともと通常の一般取扱所(政令第九条第一項)にかかる一般基準ですが、イ型の蓄電池施設にはこの第二項各号の専用基準が代わりに適用されます。
たとえば一般基準では住宅から十メートル、学校や病院からは三十メートルの距離を保つ決まりがありますが、この距離の規定そのものが適用除外の対象です。
一方で、標識や掲示板の義務、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合の排出義務などは適用除外に入っておらず、そのまま生き続けます。
つまり「全部が緩和される」わけではなく、除外される号とそのまま残る号を条文どおりに見分ける必要があります。
距離の規定が要らなくなるのはちょっと意外です。
その代わりにこの条文の号を一つずつ満たす必要があります。
危険物設備の床にはどんな構造が必要なのか

まず確認するのは、床の造り方です。
対象になるのは液状の危険物を取り扱う設備の周囲で、次に見る空地の部分も含まれます。
傾斜を付けるのは、万一漏れた危険物を一か所に集めて拡散させないためで、貯留設備と排水溝はその受け皿になります。
一般の製造所にも似た床の基準がありますが、蓄電池施設ではこの号に置き換わり、排水溝の設置まで明記されている点が特徴です。
床の構造を先に固めておくと、この後の空地や可燃物の扱いも設計しやすくなります。
排水溝まで必要なのは知りませんでした。
はい、貯留設備とセットで設けるのが決まりです。
発生した蒸気はどう処理すればよいのか

ここには原則とただし書きの二つの道があります。
つまり基本の発想は設備自体を密閉に近づけることで、蒸気を外に出さないようにします。
ただし書きでは、屋外の高所に有効に排出できる設備を設ければ、この密閉の構造でなくても差し支えないとされています。
一般の製造所にも可燃性蒸気の排出義務がありますが、こちらは滞留するおそれのある建築物に排出設備を求める発想で、蓄電池施設の設備単位で拡散させないという考え方とは向きが違います。
どちらの構造を選ぶかは設計段階で決める必要があり、あとから両立させるのは手間が増えます。
排気ダクトさえ付ければ密閉構造にしなくていいんですか。
はい、屋外の高所に有効に排出できれば構いません。
設備の周囲にはどれだけの空地が必要か

ここがこの記事でいちばんの見どころです。
ただし書きでは、設備から三メートル未満の距離にある建築物の壁や柱が準耐火構造であれば、その壁や柱までの距離の空地を保有すれば足りるとされています。
この壁は出入口以外の開口部を持たず、出入口には随時開けられる自動閉鎖の特定防火設備が設けられていることが条件です。
つまり建物側の耐火性能と引き換えに、設備の周囲の空地を実質的に短縮できる仕組みになっています。
配管はこの基準の対象外なので、空地の要否を考えるときは設備そのものと配管を区別して見る必要があります。
壁が近くにあっても大丈夫な場合があるんですね。
はい、準耐火構造の壁や柱であれば距離を詰められます。
周囲に物を置いてよいのはどんな場所か

ここにも原則と例外の区分があります。
蓄電池そのものと、水が浸透する素材で包装・こん包した状態のものだけは可燃物として扱われず、この制限の対象外になります。
ただし書きでは、集積場所や充放電作業場所にあたる部分は、この三メートルの制限そのものが適用されません。
これは、集積場所や充放電作業場所にはすでに専用の要件が別に定められているためで、同じ内容を二重に規制しない形になっています。
つまり、まず自分の設備がどの区分に当たるかを見極めることが、この基準を正しく使う出発点です。
蓄電池をまとめて置く場所は、三メートルのルールと関係ないんですか。
はい、集積場所と充放電作業場所は別の基準に従います。
よくある質問
まとめ
空地や蒸気の基準がよく分かりました!
はい、まずは設備の周囲を実測してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第十一条第一項・第五項
- 危険物の規制に関する政令第九条第一項第一号・第二号・第五号から第九号まで・第十二号・第十九号、第十九条第一項・第二項第五号の二
- 危険物の規制に関する規則第二十八条の五十四第五号の二イ・第二十八条の五十九の二第一項・第二項第三号・第四号・第五号・第七号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





