大規模な倉庫を管理していると、防火シャッターがきちんと閉まるかどうかは当然の関心事だと思います。
平成29年2月、埼玉県三芳町の物流倉庫で起きた火災では、その防火シャッターが正常に閉鎖しませんでした。
感知器のショートや、降下位置に置かれていたコンベヤ・荷物が原因でした。
国はこの火災を受け、建築基準法を改正して大規模倉庫に維持保全計画の作成を義務づけました。
うちの倉庫、防火シャッターの点検はちゃんとやってるつもりです。
実は消防の点検とは別に、建築基準法上の義務もあるんですよ。
消防と建築で、別々に決まりがあるということですか。
はい。
順番に見ていきましょう。
- 平成29年2月、埼玉県三芳町の倉庫火災で防火シャッターが正常に閉鎖しなかったことを受け、建築基準法が改正されました。
- 延べ面積が3,000平方メートルを超える倉庫等は、維持保全計画の作成が義務になりました。
- 延べ面積50,000平方メートルを超える倉庫は、特定行政庁による立入検査や報告徴収の重点対象にもなっています。
- 消防法令の点検とは別に建築基準法上のこの義務があることを、知らない管理者も少なくありません。
- 維持保全計画には、防火シャッター降下部の障害物対策など民間団体のガイドラインを踏まえることが求められます。
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目次
大規模倉庫はなぜ維持保全計画を作らなければならないのか

その火災の広がり方が、建築基準法の改正につながりました。
その要となる設備が正しく降りなかったことで、火災は長時間にわたって延焼を続けました。
国はこの火災を受けて、感知器の配線基準の改正とあわせて、建築物を常に適法な状態に保つ「維持保全」の制度そのものにもメスを入れました。
感知器や配線そのものの技術基準については、当サイトの別記事で詳しく解説しています。
コンベヤの荷物が挟まって閉まらない、というのは怖いですね。
だから計画そのものを義務化する方向に進んだんです。
どんな倉庫がこの制度の対象になるのか

基準になる面積は、実は1つではありません。
もう一つの数字、延べ面積50,000平方メートル超は、法律で決まった作成義務の基準ではなく、特定行政庁が優先して立入検査や報告徴収を行う運用上の目安です。
自分の倉庫が3,000平方メートルを超えているかどうかは、登記簿や確認済証で確認できます。
3,000平方メートルと50,000平方メートル、意味が違うんですね。
はい。
義務の基準と運用の重点は分けて考えてください。
維持保全計画は具体的に何を求めているのか

中身がきちんと事故の原因に対応しているかが問われます。
自分たちでゼロから様式を作る必要はなく、業界団体のガイドラインや参考様式を土台にできます。
計画を作っていない事業者に対しては、特定行政庁が火災リスクを説明したうえで作成を要請する運用になっています。
つまり「まだ作っていない」だけでは終わらせてもらえない仕組みです。
参考にできる様式があるなら、ちょっと安心しました。
ただし中身の点検までされる点は忘れないでください。
実務で見落としやすいのはどこか

消防と建築、それぞれの立入検査は別の制度です。
維持保全計画は建築基準法第8条に基づく別の制度で、担当窓口も特定行政庁の建築部局になります。
立入検査は消防本部と合同で行われることもあるため、消防の点検日に建築側の質問も一緒に受けることがあります。
新築時だけでなく、既に稼働している倉庫も面積要件に当てはまれば対象になる点も見落としやすいところです。
消防の点検を受けていれば十分だと思っていました。
窓口が違うので、両方を意識してくださいね。
明日から何を確認すればよいか

そこから先は、順番に確認していけば難しくありません。
超えていれば、維持保全計画がすでにあるか、無ければいつまでに作るかを社内で決めておきます。
計画の中身は、防火シャッターの降下部にコンベヤや荷物を置かない運用になっているかを重点的に見直してください。
判断に迷ったときは、専門家に一度現場を見てもらうのが近道です。
今日帰ったら、まず自分の倉庫の面積を確認してみます。
はい。
その一つの確認が大きな違いになります。
よくある質問
まとめ
面積の確認から、今日中にやってみます!
判断に迷ったときは、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和元年6月24日付け国住指第653号・国住街第40号 国土交通省住宅局長)
- 「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(情報提供)」(令和元年6月24日付け国住指第654号・国住街第41号 国土交通省住宅局建築指導課長・市街地建築課長)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条第2項
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第13条の3
※本記事は公表されている法令および国の通知に基づく一般的な解説です。運用は特定行政庁ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または所轄消防署にご確認ください。





