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BCPで地震後に非常用照明のカバーが外れかけていたら下を通ってよいのか|落下防止と専門点検の手順を解説

カバーが外れかけた非常用照明を写したアイキャッチ

地震後の巡回で、天井の非常用照明からカバーが外れかけていたらどうしますか。
点灯しているから大丈夫に見えても、通行中に落下すれば人を傷つけ、避難経路も使いにくくなります。
かといって、施設担当者が脚立に上がって押し込むと、器具や配線をさらに傷めるおそれがあります。
BCPでは下を通らせない避難経路への影響を確かめる専門点検後に再開するという順番を決めます。

カバーがぶら下がっています。
押し戻してええですか?

触らず下を空けてください。

明かりが点いていても通れませんか?

落下と点灯を別々に確認します。

この記事の結論
  • 外れかけたカバーの下を通らせません
  • 手で戻さず発見状態を記録します
  • 器具番号と避難経路への影響を特定します
  • 立入管理と代替経路の案内を同時に行います
  • 固定と非常点灯の試験後に通行を再開します

外れかけた非常用照明の発見から立入管理と専門点検と復旧確認へつなぐ横長アイソメ図

地震後に非常用照明のカバーが外れかけていたら下を通ってよいのか

外れかけた非常用照明の下から人を離す施設担当者の横長アイソメ図

結論からいうと固定状態を確認できるまで器具の下を通らせないでください
非常用照明が点灯していても、カバーや器具本体の落下危険がなくなったとは判断できません。

建築基準法施行令第126条の4と第126条の5は、一定の居室や避難経路に非常用の照明装置を設け、その構造を定めています。設備の目的は停電時の避難安全を支えることです。

地震後は、カバーの爪だけでなく、器具本体の取付け、天井材、内部配線もずれている可能性があります。
離れた位置から見て、真下と落下しそうな方向をカラーコーンなどで区切ります。
施設担当者が脚立で触らないカバーだけテープで留めない点灯だけで正常と決めないことが初動の基本です。

点灯と落下危険は別なんですね。

そうです。
両方の安全確認が必要です。

どの器具と避難経路と周辺天井を対象に確認するのか

非常用照明器具と避難経路と周辺天井を図面で照合する施設担当者の横長アイソメ図

外れかけたカバー一枚だけでなく避難経路と同じ揺れを受けた周辺器具まで確認します
器具番号、設置場所、電源方式、点灯範囲を設備図と点検記録で照合してください。

  • カバーが外れかけた非常用照明の器具番号
  • 器具本体の浮きや傾きと天井材の割れ
  • 居室から廊下や階段や出口までの避難経路
  • 同じ天井面にある周辺の非常用照明
  • 停電時に切り替わる予備電源と点灯状態
  • 立入制限で使えなくなる通路と代替経路

非常用照明と誘導灯は見た目が近い場合がありますが、役割と根拠法令は同じではありません。
建築設備図、照明器具表、前回の定期検査報告書を照合し、対象器具を取り違えないようにします。
テナントと共用部で管理が分かれる場合は、管理権原の境界を越えて連絡します。
専門業者には、器具番号に加えて落下範囲と避難経路への影響を伝えてください。

周りの照明も確認するんですね。

はい。
同じ揺れを受けた範囲を見ます。

発見から立入管理と専門点検までどう進めるのか

非常用照明の下を立入管理して安全な経路へ誘導する横長アイソメ図

まず人を離し記録と範囲特定を済ませてから資格者や専門業者へ引き継ぎます
火災や煙がある場合は器具の確認より119番通報、避難誘導、初期消火を優先します。

  1. 火災、煙、漏電、天井材の落下がないか確認する
  2. 器具の下と落下方向から人を離して区切る
  3. 器具番号、浮き、傾き、点灯表示を写真に残す
  4. 図面で避難経路と代替経路を確認する
  5. 施設責任者が立入制限と利用条件を決める
  6. 資格者や専門業者へ発見記録を引き継ぐ
  7. 固定と点灯試験の結果を受けて再開を判断する

カバーだけが外れたのか、器具本体や取付け部も動いたのかを施設担当者だけで断定しません。
発見時刻、立入管理の範囲、在館者への案内、代替経路を一つの記録にまとめます。
防火管理者、建物管理者、BCP担当、テナント責任者で共有し、暫定運用の終了条件も明確にします。

触る前の状態を写真に残します。

ええですね。
時刻と場所も一緒に記録しましょう。

点灯しているから安全と思うと何を見落とすのか

専門技術者が非常用照明器具の取付けと点灯状態を点検する横長アイソメ図

平常電源で点いていることと停電時に必要な明るさを保てることは別です
また、光源が点いていても取付け部の安全が確保されているとは限りません。

  • カバーの爪やばねだけでなく器具本体も緩んでいる
  • 天井下地やボードが損傷して固定できない
  • 内部配線が引かれ接続部へ負担がかかっている
  • 常用電源では点灯しても予備電源へ切り替わらない
  • カバーの位置ずれで照明範囲や照度が変わっている
  • 立入制限により本来の避難経路が使えない
国土交通省の建築設備定期検査告示は、非常用照明器具の取付け、劣化や損傷、非常点灯への切替え、照度などを検査対象にしています。見た目の点灯だけで一連の機能を判定しません。

カバーを粘着テープで留める、一般用のカバーへ交換する、表示だけ消すといった応急処置は避けます。
認定品の組合せや器具の構造を崩し、後の点検で発見状態が分からなくなるためです。
復旧は器具と天井への固定予備電源への切替えと照度を資格者や専門業者が確認した記録で判断します。

カバーを直しただけでは終われませんね。

はい。
固定と非常点灯を確認します。

明日から非常用照明の落下危険にどう備えるのか

非常用照明の固定と点灯試験を終えて復旧記録を残す横長アイソメ図

平常時に器具番号と避難経路と連絡先と再開条件を一つにまとめます
内閣府の事業継続ガイドラインは、建物や設備の被害確認、二次災害の防止、点検と是正を事業継続の取組として示しています。

  1. 非常用照明の器具番号と設置場所を図面で確認する
  2. 居室から出口までの避難経路へ器具位置を記す
  3. 落下危険を区切るカラーコーンと表示を用意する
  4. 発見状態を写真と時刻で残す記録票を用意する
  5. 代替経路と誘導員の配置を消防計画へ反映する
  6. 資格者や専門業者と施設責任者の連絡先を複線化する
  7. 固定と非常点灯を確認する再開条件を決める

消防計画には通報や避難誘導を、BCPには設備不良時の通行制限と業務再開判断を整理します。
訓練では実際の器具へ触れず、写真カードで「カバーが外れかけた」という状況を提示してください。
発見、立入管理、代替経路、専門点検の依頼、結果受領までを一連の流れで確認します。
終了後は連絡や判断の遅れを見直し、更新日と責任者を記録しましょう。

写真カードなら安全に訓練できますね。

ええですね。
通行再開まで通すのがポイントです。

よくある質問

Q非常用照明が点いていれば器具の下を通れますか?
A点灯だけでは判断できません。落下危険がない固定状態を確認するまで下を通らせません。
Q施設担当者がカバーを押し戻してもよいですか?
A脚立作業や押し込みは避けます。状態を記録し、資格者や専門業者へ依頼してください。
Q一台だけの不具合でも建物全体を止めますか?
A一律ではありません。落下範囲、避難経路、用途、在館者を確認し、影響範囲に応じて判断します。
Q復旧完了は何を記録しますか?
A器具とカバーの固定、非常点灯への切替え、照度、確認者、時刻を残します。通行再開の根拠と一緒に保管します。

まとめ

外れかけたカバーの下を通らせません
発見状態を写真と時刻で残します
避難経路と周辺器具への影響を特定します
立入管理と代替経路の案内を行います
手で戻さず資格者や専門業者へ引き継ぎます
固定と非常点灯と照度を確認します
点検結果をBCPの再開判断へつなぎます

落下危険の対応訓練をやってみます!

立入管理・代替経路・専門点検を一緒に確認しましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

※本記事は公表されている法令および国土交通省、内閣府の資料に基づく一般的な解説です。非常用照明の設置義務、器具構造、検査方法、利用条件は建物ごとに異なります。実際の立入管理、修理、検査、通行再開は管理権原者、建築士、建築設備検査員、電気工事業者、保守事業者、特定行政庁へご確認ください。

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