地震後、駐車場の泡消火設備を確認すると、設備室の減圧警報が鳴り、表示灯が点灯していました。
警報音を止めれば、そのまま駐車場を再開してよいのでしょうか。
減圧警報は、監視している配管の圧力低下を知らせる重要な仕組みです。
減圧警報が鳴ったら音だけ止めず原因と警戒範囲を確認します。
減圧警報が、
鳴っています。
再開を保留してください。
原因確認が先です。
警報だけを、
止めればええですか。
配管圧力と、
警戒範囲まで確認します。
- 減圧警報が鳴ったら駐車場再開を保留する
- 警報系統が受け持つ区画を使用制限する
- 警報器だけでなく配管と圧力スイッチを確認する
- 修理後は設定圧力と警報の作動まで確認する
- 代替措置と再開承認者をBCPへ決める
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目次
地震後に泡消火設備の減圧警報が鳴ったら駐車場を再開してよいのか

減圧警報が作動している間は駐車場を再開しません。
消防庁の点検基準は、減圧警報装置について設定圧力値と作動圧力値が適正で、音響警報と表示が正常に作動することを確認するよう示しています。
警報が鳴った事実だけで原因までは決められません。実際の圧力低下、圧力スイッチの作動、配線や表示回路の異常を切り分ける必要があります。設計図書と警報履歴を基準に判断してください。
地震後に警報が出た場合は、施設担当者が受信盤の警報停止だけで正常扱いにしません。発報状態を記録して専門点検へつなぎます。
警報音だけでは、
原因は決められへんのですね。
はい。
履歴と系統を照合します。
どの警報系統と警戒範囲を確認対象にするのか

圧力スイッチから警報表示と放射区域までを一つの系統で確認します。
特定駐車場用泡消火設備には複数の方式があるため、どの配管圧力をどの警報装置が監視しているかを設計図書で確認します。
- 減圧警報装置の識別番号と担当区画
- 監視対象の配管と圧力計
- 圧力スイッチの設定圧力と作動圧力
- 音響警報と表示装置と受信盤
- 電源、配線、端子と警報履歴
点検基準では、減圧警報装置を試験装置で作動させ、設定圧力値と作動圧力値、音響警報、表示を確認します。警報停止と復旧確認を混同しないでください。
同じ駐車場に複数の警報系統がある場合は、盤表示と識別番号と警戒範囲を図面で照合します。鳴った警報器だけの問題と決めつけないことが大切です。
警報器だけ見ても、
足りへんのですね。
配管と担当区画まで、
一つにして見ます。
発見から使用制限と専門点検までどう進めるのか

発見者が圧力スイッチやバルブを操作する必要はありません。まず火災や泡放射の有無を確認し、装置周囲と影響する駐車区画を管理します。
- 火災や泡放射が発生していないかを確認する
- 発報時刻、盤表示、圧力計の指示を記録する
- 装置周囲と担当する駐車区画を使用制限する
- 警報停止以外のバルブやスイッチ操作を保留する
- 防火管理者、設備責任者、専門業者へ連絡する
- 影響する放射区域の代替措置を決める
- 所轄消防署への連絡が必要か確認する
専門担当者は、監視配管、圧力計、圧力スイッチ、音響警報、表示装置、受信盤、配線と電源を確認します。漏水や配管変形がある場合は、立入管理と流出防止も同時に扱います。
点検中は、火気制限、巡回、駐車区画の使用制限などを検討します。消防用設備の代替措置は、所轄消防署と専門業者へ相談し、施設だけで決め切らないことが重要です。
操作はせず、
記録して引き継ぎます。
それで十分です。
安全な引継ぎを優先します。
警報音だけ止めればよいと思うと何を見落とすのか

警報音を止めただけで設備が正常とは判断できません。
警報停止は音を一時的に止める操作であり、圧力低下や回路異常の原因を解消する操作ではありません。
消防庁の点検基準では、設定圧力と作動圧力と警報表示をまとめて確認します。圧力計、圧力スイッチ、音響警報装置、表示装置を別々に扱わないことが重要です。
- 警報停止後も配管の圧力低下が残っている
- 漏れやバルブ異常を見逃している
- 圧力スイッチの設定値や作動値がずれている
- 音響は止まっても表示や移報が復旧していない
- 担当区画の消火機能を確認していない
復旧判断には、原因の特定、必要な修理、適正な圧力、スイッチの作動、警報表示、担当区画の確認が必要です。音が止まった事実だけで再開を決めないでください。
警報を止めただけでは、
終われへんのですね。
はい。
警報確認までが復旧です。
明日から減圧警報の復旧手順をどう確認するのか

減圧警報の設定値と再開保留条件を一枚へまとめます。
平常時に識別番号、担当区画、設定圧力、警報履歴、連絡先を確認しておくと、災害直後の判断で迷いません。
- 設備図と放射区域図を用意する
- 減圧警報装置の識別番号と担当区画を記入する
- 設定圧力、作動圧力、点検日を記録する
- 発報時の使用制限と代替措置を決める
- 防火管理者、設備責任者、専門業者の連絡順を決める
- 音響、表示、移報の確認手順を決める
- 修理、作動確認、再開承認を設備台帳へ残す
消防法第17条の3の3に基づく定期点検に加え、災害直後の確認を同じ台帳へ残すと、減圧警報の発報から系統復旧までの経過を追えます。
誰が使用を制限し、誰が代替措置を決め、誰が点検し、誰が再開を承認するかまでBCPへ書き込みます。内閣府の事業継続ガイドラインが示す教育、訓練、点検、改善にもつなげてください。
設定値まで、
先に残すんですね。
発報履歴が、
再開判断の材料になります。
よくある質問
まとめ
減圧警報装置は、監視する配管の圧力低下を知らせる重要な設備です。警報音だけを止めても、正しく監視できる状態へ戻ったとはいえません。
再開を保留する、担当区画を管理する、警報系統を点検するという順序をBCPへ組み込み、災害後も現場が迷わないようにしてください。
減圧警報が鳴ったら再開せず、
専門点検へつなぎます!
使用制限と復旧条件まで決めましょう。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- e-Gov法令検索 消防法第17条・第17条の3の3
- 総務省消防庁 特定駐車場用泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準
- 総務省消防庁 別表第36 特定駐車場用型泡消火設備の点検の基準
- 内閣府 事業継続ガイドライン 令和5年3月
※本記事は公表されている法令および公的資料に基づく一般的な解説です。減圧警報が発報した場合は自己判断で圧力スイッチやバルブを操作せず専門業者へ相談してください。漏水、異音、著しい配管変形があるなど危険な場合は近づかず、施設の緊急手順に従ってください。個別の使用制限、代替措置、点検、復旧、駐車場再開は、設備方式と現場状況に応じて所轄消防署や専門家へご確認ください。





