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ガソリンの小分けはどこまで許されるか|給油取扱所と販売取扱所の境目

ガソリンスタンドの給油機の脇に置かれた赤い携行缶

ガソリンスタンドで携行缶に給油してもらう場面は珍しくありません。
ただしその量が増えると、単なる給油ではなく危険物の取扱いとして別の規制がかかります。
どこまでが許される小分けで、どこからが違反になるのかは、実際に起きた火災事故を受けて整理されました。
この記事では小分け行為と取扱所の区分を消防庁の質疑応答に沿って整理します。

携行缶にガソリンを入れてもらうのは、何缶までなら認められるのでしょうか。

指定数量が境目です。
小分け行為が指定数量以上であった場合は消防法第10条第1項の規定に違反するとされています。

厳しく言われるようになったのは、何か理由があるのでしょうか。

照会には実際の火災事故が添えられています。
配達先での移し替え作業中の引火で木造建物2棟が全焼した事例です。
この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 給油取扱所における給油以外の小分け行為が指定数量以上であった場合は消防法第10条第1項の規定に違反する
  • 小分け行為が指定数量未満の場合はさしつかえないとされている
  • 販売取扱所の店舗とは建築物内において危険物を販売する施設をいいその建築物の設置場所については制限されない
  • 小型船舶のための給油施設は政令第3条の給油取扱所に該当する

指定数量以上の小分け行為は消防法第10条第1項に違反する

給油機から多数の携行缶に小分けし赤い線が引かれたイラスト

昭和61年7月11日付け消防危第72号は、長崎県からの照会に答えたものです。
管下で危険物に関する火災事故が発生したことを受けて、給油取扱所における指定数量以上の危険物の小分け行為について疑義が生じたというものでした。

照会の内容は給油取扱所における危険物の給油以外の小分け行為については、昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号岩見沢市消防長あて回答によれば、指定数量未満の場合はさしつかえないとされているが、小分け行為が指定数量以上であつた場合は消防法第10条第1項の規定に違反すると解してよろしいかです。

回答はお見込みのとおりです。
指定数量が境目になります

消防法第10条第1項は、指定数量以上の危険物は製造所や貯蔵所や取扱所以外の場所で取り扱ってはならないと定めています。
給油取扱所は自動車等への給油のための施設ですから、そこで指定数量以上の小分けを行えば、許可された用途を超えることになります。

指定数量が境目になるのですね。

超えると違反になります。
まとめて購入するときは、数量を計算してから頼んでください。

照会には木造2棟が全焼した火災事故が添えられていた

携行缶から携行缶へ移し替える様子とライターに赤い斜線が引かれたイラスト

この照会が出された背景には、実際に起きた事故があります。
参考として添えられた危険物に関する火災事故の概要には、次のように記されていました。

給油取扱所がガソリン200リットルの配達の注文を受け、当該給油取扱所において固定給油設備から20リットルポリ缶に小分けののち、配達した。配達先においてポリ缶からポリ缶にうつしかえ作業中、配達員の一人が喫煙を目的としてライターに火を着けたため、ガソリンに引火、木造建物2棟が全焼したものであるとあります。

200リットルを20リットルのポリ缶に分けたということは、10缶に及ぶ小分けが行われたことになります。
ガソリンの指定数量は200リットルですから、この配達はまさに指定数量にあたる量でした。

そして事故が起きたのは給油取扱所ではなく配達先での移し替え作業中です。
危険物が施設の外に持ち出され、管理された環境から離れたところで扱われたことが被害につながっています。

実際の事故が背景にあるのですね。

移し替えの作業中に起きた火災です。
屋内での詰替えは絶対に避けてください。

指定数量未満の小分けはさしつかえないとされている

1つの携行缶への給油に緑のチェックが付いたイラスト

すべての小分けが禁じられているわけではありません。
昭和61年の照会が引用しているとおり、昭和37年4月6日付け自消丙予発第44号の岩見沢市消防長あて回答では指定数量未満の場合はさしつかえないとされています。

つまり分かれ目はその行為で扱う量にあります。
日常的に見かける携行缶1缶や2缶への給油は、この範囲に収まっているということです。

もっとも量の問題とは別に、容器の適否や取扱いの安全は当然に求められます。
ガソリンを収める容器には金属製の適合品を用い、車内に置いたまま長時間放置しないなどの基本は、量の多少にかかわらず守るべきものです。

未満であれば認められるのですね。

量の問題とは別に、容器の適否も要ります。
消防法令に適合した容器を使ってください。

販売取扱所の店舗は建築物の設置場所を問わない

道路に面した店舗と奥の別棟を並べたイラスト

昭和40年6月1日付け自消丙予発第99号は、山梨県総務部長からの照会です。
農薬卸小売業者が危険物販売取扱所を設置したいという申請について、設置位置が一般社会通念上考えられる道路に面した店舗の場合と異なり、道路に面している既設店舗の奥の別棟内であるため、政令第3条第2号にいう店舗の解釈が問われました。

照会には懸念も添えられています。このような屋内貯蔵所の実態に類似するものについて、これを店舗と認めて許可することは、付近の住居の用に供する建築物に対して10メートル以上の保有距離を要するとされる屋内貯蔵所を回避して、販売取扱所として申請する傾向を助長することになり、危険物の規制上好ましくない結果を生ずるおそれがあるという内容でした。

回答は政令第3条第2号にいう店舗とは、建築物内において危険物を販売する施設をいい、その建築物の設置場所については、制限されないです。
奥の別棟でも店舗です

そのうえで条件が示されています。
当該施設が添付図面に示されたような場所に設置される場合でも、貯蔵を目的とするものでなく販売取扱いを目的とするものであり、かつ、それが同政令第18条に規定する技術上の基準に適合するものであれば、販売取扱所として設置されて差し支えないとされました。

場所ではなく目的と基準への適合で判断するという考え方です。
逆にいえば、実態が貯蔵であれば販売取扱所としては認められないということでもあります。

店舗の場所は問われないのですね。

奥の別棟でも該当します。
販売を始めるなら、区分から相談してください。

小型船舶のための給油施設も給油取扱所に該当する

桟橋に設けられた給油機と係留された小型船のイラスト

昭和39年8月6日付け自消丙予発第81号は、神奈川県企画調査部長からの照会です。
石油製品販売業者から船舶用給油施設の設置について照会があったとして、四つの疑義が示されました。

一つめは小型船舶のための給油施設は、給油取扱所とみなしてよいかという点で、回答は設問の危険物取扱い場所は、危険物の規制に関する政令第3条の給油取扱所に該当するです。

残る三つはいずれも施工上の工夫についてでした。
岩盤が硬く海水が湧出するため空地から水平距離で約60メートル離れた位置に地下貯蔵タンクを埋設すること、塩分による侵蝕を防ぐため配管をアスファルト塗りジュート巻きにする施工法、そして漏洩の自動探知装置が市販されていないため人為的に操作するバルブを取り付けることの可否です。

これらについての回答は2、3及び4 差し支えないでした。
現地の事情は考慮されます

区分としては給油取扱所にあたるとしたうえで、現場の条件に応じた施工は認めるという柔軟な判断です。
自動車に給油する施設だけが給油取扱所ではないという点も、あわせて押さえておきたいところです。

船に給油する施設も、給油取扱所になるのですね。

該当するとされました。
特殊な形態ほど、早めに所轄へ相談してください。

よくある質問

Q. ガソリンスタンドで携行缶に小分けしてもらえますか?
指定数量未満の場合はさしつかえないとされています。ただし小分け行為が指定数量以上であった場合は、消防法第10条第1項の規定に違反すると解されています。
Q. なぜ指定数量以上だと違反になるのですか?
消防法第10条第1項は指定数量以上の危険物を製造所や貯蔵所や取扱所以外の場所で取り扱ってはならないと定めています。給油取扱所は自動車等への給油のための施設なので、そこで指定数量以上の小分けを行えば許可された用途を超えることになります。
Q. 道路に面していない奥の建物でも販売取扱所にできますか?
できます。政令第3条第2号にいう店舗とは建築物内において危険物を販売する施設をいい、その建築物の設置場所については制限されないとされています。ただし貯蔵を目的とするものでなく販売取扱いを目的とし、政令第18条の技術上の基準に適合することが条件です。
Q. 船に給油する施設も給油取扱所ですか?
該当します。小型船舶のための給油施設について、危険物の規制に関する政令第3条の給油取扱所に該当するとされています。

まとめ

  • 給油取扱所における給油以外の小分け行為が指定数量以上であった場合は消防法第10条第1項の規定に違反する
  • 小分け行為が指定数量未満の場合はさしつかえないとされている
  • 照会には固定給油設備から20リットルポリ缶に小分けし配達した事例が添えられている
  • 配達先でポリ缶からポリ缶にうつしかえ作業中に引火し木造建物2棟が全焼した
  • 政令第3条第2号にいう店舗とは建築物内において危険物を販売する施設をいう
  • 店舗である建築物の設置場所については制限されない
  • 貯蔵を目的とせず販売取扱いを目的とし政令第18条の基準に適合すれば販売取扱所として設置できる
  • 小型船舶のための給油施設は政令第3条の給油取扱所に該当する

缶に分けて運ぶことが一番危ないのですね。
すっきりしました。

そのとおりです。
事業所で燃料を扱う場合の容器や保管方法についてもご相談を承ります。

参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第10条・第11条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条・第18条 e-Gov法令検索
  • 船舶用給油施設の設置について(昭和39年8月6日付け自消丙予発第81号 予防課長から神奈川県企画調査部長あて回答)
  • 店舗内に設置する販売取扱所について(昭和40年6月1日付け自消丙予発第99号 予防課長から山梨県総務部長あて回答)
  • 給油取扱所における指定数量以上の危険物の小分け行為について(昭和61年7月11日付け消防危第72号 危険物規制課長から長崎県あて回答)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)の危険物の規制に関する政令の質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年8月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。ガソリンの容器への詰替えについては、現在は本人確認や使用目的の確認等の措置が求められています。個別の運用については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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