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ガス漏れ警戒区域はなぜ1つの階に収めるのか|面積で変わる2つの例外

夕景の雑居ビル通路と壁面の表示パネル

ガス漏れ火災警報設備の警戒区域は、防火対象物の2以上の階にわたらず、一の区域の面積は600平方メートル以下にすることが原則です。
ただし消防法施行規則には、この原則を崩せる2つの例外が用意されています。
面積を絞れば階をまたげる場合と、見通しを確保すれば面積を広げられる場合です。
今回は消防法施行令と施行規則を突き合わせ、その線引きを見ていきます

警戒区域は細かく分けるほど安全だと思っていました。
面積を絞れば階をまたいでもいいんですか。

はい、条件を満たせば認められます。
逆に見通しがきけば面積を広げる方法もあります。

原則と例外、両方とも知っておきたいです。

それでは順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • ガス漏れ警戒区域は防火対象物の2以上の階にわたらないことが原則とされました
  • 一の警戒区域の面積は600平方メートル以下とすることも原則です
  • 面積を500平方メートル以下に絞れば、2つの階にわたる警戒区域が認められます
  • ガス漏れ表示灯を通路の中央から見通せる場合は、面積は1000平方メートルまで広げられます
  • どちらの例外を使うかは建物の形状に合わせて設計段階で検討する必要があります

ガス漏れ警戒区域が原則1階1区域であり面積を絞れば2階にまたげ表示灯を見通せれば1000平方メートルまで広げられる仕組みを示した図解

ガス漏れ警戒区域はなぜ1つの階に収めるのが原則なのか

警戒区域が各階ごとに分けられ2つの枠線が重ならずに区切られていることを示したイメージ
ガス漏れ火災警報設備には「警戒区域」という単位があります。
まずはこの区域をどう区切るのが基本形なのかを見ます。
ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。(消防法施行令第21条の2第2項第1号)
階ごとに区域を分けるのが基本形です
警戒区域は「ガス漏れの発生した区域を他と区別して識別できる最小単位」と定義されました。
階をまたいで1つの区域にしてしまうと、どの階で漏れたのかの絞り込みに時間がかかります。
だからこそ、原則は1つの階=1つの警戒区域という単純な形になっています。
ここに例外が2つ用意されているというのが、この記事の主題です。

階ごとに区域を分けるのが基本なんですね。

はい、識別できる最小単位という考え方が基本です。

面積を500平方メートル以下に絞れば警戒区域は2つの階にまたげるのか

面積を絞った警戒区域が2つの階にまたがって設定されていることを示したイメージ
前のセクションの原則にはただし書があります。
条件を満たせば、警戒区域が階をまたぐことも認められます。
令第21条の2第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の1の警戒区域の面積が500平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の2の階にわたる場合とする。(消防法施行規則第24条の2の2第4項)
面積を絞り込めば例外が使えます
原則の上限は600平方メートルですが、この例外を使うにはさらに厳しい500平方メートル以下という条件が付きます。
面積さえ収まっていれば、階段状になった建物や小さなメゾネットのような造りでも、2つの階を1つの警戒区域としてまとめられます。
「階をまたげない」を丸暗記すると、こうした造りの建物で不要に区域を細分化してしまいます。

面積を絞れば例外が使えるんですね。

はい、500平方メートル以下なら2階にまたげます

600平方メートルという上限を超えられるのはどんなときか

広い警戒区域と小さい警戒区域を並べて面積の違いを比較したイメージ
面積の上限600平方メートルにも、同じようにただし書があります。
今度は面積を絞るのではなく、広げる方向の例外です。
令第21条の2第2項第2号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の1の警戒区域の面積が1000平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第1項第4号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。(消防法施行規則第24条の2の2第5項)
見通しが確保できれば面積を広げられます
広いワンフロアの店舗や倉庫では、600平方メートルの区切りが実情に合わないことがあります。
その場合は1000平方メートルまでの拡張が認められますが、条件は面積だけではありません。
「次条第1項第4号ロに定める警報装置」=ガス漏れ表示灯を、通路の中央から容易に見通せることが同時に求められます。

逆に600平方メートルを超えたい場合もあります。

見通しの条件を満たせば1000平方メートルまで広げられます

見通しの条件を満たす表示灯はどこに設けるのか

通路の表示灯を中央から見通せる位置に人が立っていることを示したイメージ
面積を広げる例外の鍵は、ガス漏れ表示灯の位置です。
どこに、どう設ければ「見通せる」と認められるのか。
検知器の作動と連動し、表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、(略)(イ)検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。(ロ)前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。ただし、1の警戒区域が1の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。(消防法施行規則第24条の2の3第1項第4号ロ)
設置場所と省略規定はセットで読みます
表示灯は通路に面する出入口付近に設け、前方3メートルから点灯を識別できることが基準です。
ただし書には「警戒区域が1の室だけなら表示灯は省略できる」ともあります。
この省略規定は、複数の室をまとめて1000平方メートルまで広げる例外とは組み合わせられません。省略を前提に設計すると、面積を広げる例外そのものが使えなくなります。

表示灯の位置まで細かく決まっているんですね。

省略できる場合もありますが、例外を使うなら表示灯は必須です

警戒区域の割り方はいつ誰が確認すればよいのか

担当者が図面を見ながら警戒区域の割り方を確認しているイメージ
原則と2つの例外を踏まえて、実務では何をすればよいか。
確認するタイミングを整理します。
  • 新築・増改築の設計段階で、階ごとに区域を分けるか、面積を絞って2階にまとめるかを決める
  • ワンフロアが広い建物では、ガス漏れ表示灯を通路の中央から見通せる位置に設けられるかを先に確認する
  • テナントの区画変更や間仕切りの追加で通路の見通しが変わったら、警戒区域図を消防設備士に見直してもらう
図面が変わるタイミングが見直しの合図です
警戒区域は工事の一回きりで決まるものではありません。
テナントの入れ替えや間仕切りの変更で通路の見通しが変わると、面積を広げる例外の条件そのものが崩れることがあります。
その都度、区域図を消防設備士や所轄消防署に確認することが、いちばん確実な手順です。

増改築のたびに見直しが必要ですね。

はい、テナントが変わるときも図面を確認してください

よくある質問

Q警戒区域は必ず1つの階に収めなければなりませんか?
A原則はそうですが、面積を500平方メートル以下に絞れば2つの階にまたがる警戒区域も認められます。
Q一の警戒区域の面積に上限はありますか?
A原則は600平方メートル以下ですが、条件を満たせば1000平方メートルまで広げられます。
Q面積を広げる例外を使うには何が必要ですか?
Aガス漏れ表示灯を通路の中央から容易に見通せることが条件になります。
Qガス漏れ表示灯を省略できる場合はありますか?
A警戒区域が1の室だけで構成される場合は省略できますが、面積を広げる例外を使うときはこの省略はあてはまりません。

まとめ

ガス漏れ警戒区域は防火対象物の2以上の階にわたらないことが原則です
一の警戒区域の面積は600平方メートル以下が原則です
面積を500平方メートル以下に絞れば、2つの階にまたがる警戒区域が認められます
600平方メートルを超える場合は1000平方メートルまでの例外があります
面積を広げるにはガス漏れ表示灯を通路の中央から見通せることが条件です
表示灯は通路に面する出入口付近に、前方3メートルから識別できるように設けます
どちらの例外を使うかは建物の形状や工事のタイミングに合わせて検討する必要があります

原則と例外の使い分けがよく分かりました!

どちらの例外を使うかは設計段階での検討が大切です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
主な活動

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

参考・出典

  • 消防法施行令第21条の2第2項第1号・第2号
  • 消防法施行規則第24条の2の2第4項・第5項
  • 消防法施行規則第24条の2の3第1項第4号ロ

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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