給油取扱所で危険物配管に使う合成樹脂製の管は車両の活荷重をどう扱えばよいのか、また給油取扱所の周囲に設ける塀・壁に視認性確保のための切欠きを設けてよいのかを、実際の質疑応答をもとに解説します。
給油取扱所の配管ってプラスチック製でも大丈夫なんですか?車が上を走ったら壊れそうで心配です…
ちゃんと保護構造物で守れば大丈夫なんですよ。
25トン車の重さに耐えられる強度と、応力を逃がす工夫があれば認められています。
なるほど!じゃあ給油所の塀に隙間を空けたりするのは大丈夫なんですか?
交通事故を防ぐための視認性確保なら、条件付きで認められてるんです。この記事で詳しく解説しますね!
- 合成樹脂製の管は要件を満たす保護構造物で覆えば、車両の活荷重による応力を考慮しなくてよい
- 給油取扱所の塀・壁は視認性確保のため、条件を満たせば道路境界線から1メートル以内に限り切欠きを設けられる
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目次
合成樹脂製の配管は保護構造物があれば車両の活荷重を考慮しなくてよい
給油取扱所において、危険物を取り扱う配管として用いる合成樹脂製の管に、次の保護措置が講じられている部分について、地盤面上を走行する車両による活荷重が直接配管に加わらない構造のものとして、当該車両からの活荷重によって生ずる応力を考慮しなくてよいかどうか、照会がありました。
- 厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装下に設けられた、合成樹脂製の管を保護するためのコンクリート製又は鋼製の管等の保護構造物を設置する
- 保護構造物は、鉄筋コンクリート舗装を通じて、地盤面上を走行する25トン車の活荷重によって生ずる応力に対して、十分な強度を有し、変形等が生じない構造のものとする
- 保護構造物と合成樹脂製の管との間は、合成樹脂製の管に応力が集中しないよう、山砂等の充填材又は間隙を設ける
交通事故防止のための視認性確保を目的とした塀の切欠きは条件付きで認められる
給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁を設けることとされていますが、給油取扱所から自動車等が出る際に交通事故が発生するおそれがあるもの等については、視認性確保のため、周囲の状況等から判断して延焼危険性が低い場合、危険物の規制に関する政令第23条を適用し、政令第17条第1項第19号に規定されている塀又は壁に道路境界線から1メートル以内に限り、切欠きを設けてよいかどうか、照会がありました。
よくある質問
まとめ
- 合成樹脂製の配管は、保護構造物の厚さ・強度・充填材の3条件を満たせば車両の活荷重を考慮しなくてよい
- 給油取扱所の塀・壁は、視認性確保のため延焼危険性が低い場合に限り、道路境界線から1メートル以内で切欠きを設けられる
- いずれも「例外を認める」だけでなく、本来の機能(配管保護・延焼防止)を損なわないことが前提
配管も塀も、本来の役割を損なわないことが前提での例外なんですね。
はい!条件をきちんと満たせば、安全性を保ちながら工夫できるんだなと思いました。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第9条・第13条・第17条・第23条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則第25条の4の2 e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の合成樹脂製配管の保護構造・塀の視認性確保のための切欠きに関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。




