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給油取扱所の合成樹脂管の保護構造・塀の視認性確保の切欠きは認められる?

給油取扱所で危険物配管に使う合成樹脂製の管は車両の活荷重をどう扱えばよいのか、また給油取扱所の周囲に設ける塀・壁に視認性確保のための切欠きを設けてよいのかを、実際の質疑応答をもとに解説します。

給油取扱所の配管は、合成樹脂製でも問題ないのでしょうか。
車が上を通ると心配です。

ちゃんと保護構造物で守れば大丈夫なんですよ。
25トン車の重さに耐えられる強度と、応力を逃がす工夫があれば認められています。

給油所の塀に隙間を空けるのはどうでしょうか。

交通事故を防ぐための視認性確保なら、条件付きで認められてるんです。
この記事で詳しく解説しますね!

この記事の結論
  • 合成樹脂製の管は要件を満たす保護構造物で覆えば、車両の活荷重による応力を考慮しなくてよい
  • 給油取扱所の塀・壁は視認性確保のため、条件を満たせば道路境界線から1メートル以内に限り切欠きを設けられる

合成樹脂製の配管は保護構造物があれば車両の活荷重を考慮しなくてよい

給油取扱所において、危険物を取り扱う配管として用いる合成樹脂製の管に、次の保護措置が講じられている部分について、地盤面上を走行する車両による活荷重が直接配管に加わらない構造のものとして、当該車両からの活荷重によって生ずる応力を考慮しなくてよいかどうか、照会がありました。

  • 厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装下に設けられた、合成樹脂製の管を保護するためのコンクリート製又は鋼製の管等の保護構造物を設置する
  • 保護構造物は、鉄筋コンクリート舗装を通じて、地盤面上を走行する25トン車の活荷重によって生ずる応力に対して、十分な強度を有し、変形等が生じない構造のものとする
  • 保護構造物と合成樹脂製の管との間は、合成樹脂製の管に応力が集中しないよう、山砂等の充填材又は間隙を設ける
お見込みのとおりとされています。保護構造物が25トン車の活荷重に耐える強度を持ち、合成樹脂製の管との間に応力集中を防ぐ充填材・間隙を設けていれば、車両からの活荷重が管に直接加わらない構造として扱われ、活荷重による応力を考慮する必要がなくなります。舗装の厚さだけでなく、保護構造物の強度・合成樹脂管との緩衝構造の3点が揃って初めて認められる、という点がポイントです。

保護の構造物があれば、車の荷重を考えなくてよいのですね。

厚さや強度の条件があります。
施工の記録を、配管の図面と一緒に保管しておいてください。

交通事故防止のための視認性確保を目的とした塀の切欠きは条件付きで認められる

給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁を設けることとされていますが、給油取扱所から自動車等が出る際に交通事故が発生するおそれがあるもの等については、視認性確保のため、周囲の状況等から判断して延焼危険性が低い場合、危険物の規制に関する政令第23条を適用し、政令第17条第1項第19号に規定されている塀又は壁に道路境界線から1メートル以内に限り、切欠きを設けてよいかどうか、照会がありました。

切欠きを設けた塀又は壁において、危険物の規制に関する規則第25条の4の2第2号を満たす場合は、差しつかえないとされています。塀・壁の本来の役割である延焼防止機能を損なわないことを前提に、交通事故防止という別の安全上の要請にも応えられる設計が認められている、という整理です。切欠きの範囲が道路境界線から1メートル以内に限定されている点にも注意が必要です。

見通しのために塀を切り欠くこともできるのですね。

延焼の危険性が低い場合に限られます。
周囲の状況を写真に撮って、相談の資料にしてください。

よくある質問

Q. 合成樹脂製の配管はどんな場合でも活荷重を考慮しなくてよいのですか?
いいえ。厚さ15センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装、25トン車に耐える保護構造物、応力集中を防ぐ充填材・間隙という3つの条件がすべて揃っている場合に限られます。
Q. 給油取扱所の塀にはどこでも切欠きを設けられますか?
どこでも設けられるわけではありません。道路境界線から1メートル以内に限り、延焼危険性が低いと判断される場合に認められます

まとめ

  • 合成樹脂製の配管は、保護構造物の厚さ・強度・充填材の3条件を満たせば車両の活荷重を考慮しなくてよい
  • 給油取扱所の塀・壁は、視認性確保のため延焼危険性が低い場合に限り、道路境界線から1メートル以内で切欠きを設けられる
  • いずれも「例外を認める」だけでなく、本来の機能(配管保護・延焼防止)を損なわないことが前提

配管も塀も、本来の役割を損なわないことが前提の例外なのですね。
すっきりしました。

条件を満たせば、安全性を保ったまま工夫できます。
いずれも図面と根拠を残して、事前に相談してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第9条・第13条・第17条・第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則第25条の4の2 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の合成樹脂製配管の保護構造・塀の視認性確保のための切欠きに関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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