給油取扱所に災害時や停電時のための非常用発電機を設置できるのか、自動車の板金業務は点検・整備として扱えるのか、また防火塀を省略できる道路の条件や給油空地以外の舗装の基準を、実際の質疑応答をもとに解説します。
停電に備えて給油所に非常用発電機を置きたいって相談、増えてそうですね。専用の囲いとか作らないとダメなんですか?
実はそこまで要らないんです。
可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、車の動線に支障がなければ、直接地盤面や犬走りに置いてもいいとされてるんですよ。
へえ、意外と柔軟ですね!じゃあ板金作業みたいなのはどうなんですか?
板金業務も点検・整備に該当します。
ただ火花が出るおそれがある場合は場所の制約がつくので、そこがポイントです。
この記事でまとめて解説しますね!
- 面する道路が規則の要件に適合すれば、縁石やさくで区画されていなくても防火塀を設けなくてよい
- 給油空地及び注油空地以外の地盤面はアスファルトによる舗装としてよい
- 非常用発電機は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲以外で車両動線に支障のない場所であれば設置できる
- 自動車の板金業務も規則が定める自動車等の点検・整備に該当する
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目次
道路が要件に適合すれば縁石やさくがなくても防火塀は不要
給油取扱所に面する道路が、危険物の規制に関する規則第1条第1項第1号ニの規定に適合するものである場合には、当該道路が縁石やさく等で区画されていなくても「自動車等の出入りする側」として防火塀を設けなくてよいかどうか、照会がありました。
給油空地及び注油空地以外の地盤面はアスファルト舗装でよい
給油取扱所の地盤面の舗装について、給油空地及び注油空地以外の部分は、アスファルトによる舗装としてよいかどうかも照会されています。
非常用発電機は滞留のおそれのない場所であれば犬走りにも設置できる
給油取扱所において、災害時や停電時の電源を確保するため、非常用発電機を設置する計画の相談を受けた場合の取り扱いについても照会がありました。
- 非常用発電機を設置する場合、可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲以外の場所であって、車両の動線を考慮して支障のない場所であれば差しつかえないと考えられる
- 当該要件を満たす場所であれば、直接地盤面や犬走りに設置することも可能である
- 非常用発電機がガソリン等の流出事故が発生した場合に直ちに移動又は電源を遮断できるものであれば、可燃性蒸気の滞留するおそれのある範囲は「給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(平成24年3月16日付け消防危第77号)第3の1に示されている範囲とする
自動車の板金業務も点検・整備に該当する
給油取扱所において行われる自動車の部分的な補修を目的とする塗装業務については、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第3号に規定する自動車等の点検・整備に該当する旨が既に示されていますが、自動車の板金業務についても同様に点検・整備に該当するかどうか、照会がありました。
よくある質問
まとめ
- 面する道路が規則の要件に適合すれば、縁石やさくで区画されていなくても防火塀は不要(袋小路・私道も同様)
- 給油空地及び注油空地以外の地盤面はアスファルトによる舗装でよい
- 非常用発電機は滞留のおそれのない場所かつ車両動線に支障のない場所であれば、直接地盤面や犬走りにも設置できる
- 流出事故時に直ちに移動・電源遮断できる機器なら、滞留範囲は電気自動車用急速充電設備の運用通知の範囲による
- 自動車の板金業務も点検・整備に該当するが、火花を発するおそれがある場合は滞留のおそれのない場所で行う
設備を置く「場所」の考え方が、どれも共通してるんですね。
はい!滞留のおそれと動線、この2つが判断の軸なんだなと分かりました。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条 e-Gov法令検索
- 危険物の規制に関する規則第1条、第25条の4 e-Gov法令検索
- 「給油取扱所に電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(平成24年3月16日付け消防危第77号)
- 「『危険物施設の震災等対策ガイドライン』を活用した危険物施設の震災等対策の推進について」(平成26年5月23日付け消防危第136号)
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の出入する側・舗装・非常用発電機・板金業務に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。




