人手が足りない現場ほど、警備会社や人材派遣会社のスタッフに頼る場面が増えています。
では、防火管理者が担うべき業務の一部を、派遣スタッフにそのまま任せてしまってよいのでしょうか。
実は労働者派遣法が施行された昭和61年、消防庁がこの疑問に対する考え方を通知で示しています。
本記事では、その通知をもとに派遣スタッフに任せてよい範囲と防火管理者に残る責任を整理します。
最近、警備の派遣スタッフに巡回や設備の確認をお願いすることが増えてきました。
派遣スタッフに防火・防災業務を任せること自体は、法律で禁止されていません。
任せられる範囲と、こちらに残る責任の違いが気になります。
そこは昭和61年の消防庁通知がはっきり線引きしていますよ。
- 防火管理業務・危険物取扱いの立会い・自衛消防組織の業務は、労働者派遣で行うこと自体は禁止されていません。
- 対象になるのは消防法第8条第1項の防火管理業務、同法第13条第3項の危険物取扱いの立会い、同法第14条の4の自衛消防組織の業務です。
- ただし防火管理者等は、業務にあたる派遣スタッフに必要な指示を行わなければなりません。
- 労働者派遣は指揮命令が発注者側に残る仕組みで、業務委託(請負)とは指示の向きが逆になります。
- 契約が派遣か請負かを確認し、業務の範囲を契約書に明記しておくことが実務の出発点です。
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目次
派遣スタッフに防火防災業務を任せてよいと考えられたのはなぜか

このとき、防火・防災業務を派遣で行わせてよいのかが正面から検討されています。
労働者派遣法の制定時、警備業務のように派遣になじまない業務は適用除外業務として指定されましたが、防火・防災業務は警備業務と密接に関連する場面があるとしつつも、除外はされませんでした。
背景には、近年防火・防災業務の一部を第三者に委託するケースが増えていた事情があります。
つまり国は、防火・防災業務を派遣という形で担わせること自体は、否定しなかったということです。
次の章では、実際にどの業務までが労働者派遣で行える範囲なのかを確認します。
禁止されるかと思っていました。
意外と早い時期から認められていたんですね。
ただし、対象になる業務の範囲は決まっています。
労働者派遣で行ってよい防火防災業務はどこまでか

まず、法律上どの業務が含まれているのかを確認します。
まず消防法第8条第1項の防火管理上必要な業務、つまり消防計画に基づく訓練の実施や設備の点検整備、火気の監督などが含まれます。
次に、同法第13条第3項が定める、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う際に必要な危険物取扱者の立会い業務も対象です。
さらに、同法第14条の4に基づいて事業所に置かれる自衛消防組織の業務も含まれます。
自分の施設で派遣スタッフに任せている業務が、このいずれかにあたるかをまず確認してください。
うちで派遣スタッフに頼んでいるのは、まさに消防計画に基づく点検作業です。
それなら対象です。
次は、こちらに残る責任を見ていきましょう。
指示を出す責任はどこに残るのか

通知は、防火管理者側に残る役割もあわせて示しています。
通知が引用していた当時の条文番号は現在の号とは異なりますが、内容そのものは現行の消防法施行令第3条の2第4項に引き継がれています。
労働者派遣は、派遣元に雇われた労働者が派遣先の指揮命令を受けて働く仕組みです。
つまり派遣スタッフに業務を任せた時点で、日々の指示を出す役割は自動的にこちらへ移ってくることになります。
派遣を使ったからといって、防火管理者としての責任そのものが軽くなるわけではない点に注意してください。
派遣会社にお願いすれば、指示も向こうがやってくれると思っていました。
そこを取り違えると、別の落とし穴にはまりやすいんです。
派遣に任せると防火管理者の責任も消えると誤解していないか

両者は指示の向きが正反対になります。
労働者派遣は、派遣先であるこちらが指揮命令を行うことが前提の仕組みです。
反対に業務委託(請負)では、指揮命令の権限は受託者側に残り、発注者が受託者の従業員に直接指示を出すことは想定されていません。
請負契約のスタッフに直接指示を出してしまうと、実態が労働者派遣とみなされる「偽装請負」に当たるおそれがあるとされています。
まずは自社が結んでいる契約が派遣なのか請負なのかを、契約書の文言で確かめることが最初の一歩です。
うちの契約が派遣なのか請負なのか、正直あいまいなままでした。
最後に、配置前の確認事項を整理しましょう。
派遣スタッフを配置する前に確認しておくことはなにか

配置前に確認しておきたい項目を挙げます。
労働者派遣契約では、派遣労働者が従事する業務の内容を定めることが法律上求められています。
そのうえで、防火管理者から日々の指示を出せる連絡体制を整え、誰が指揮命令を行うのかをはっきりさせておきます。
消防計画には、その業務を実際に担う人と、指示を行う担当者をあわせて記載しておくと実務上の混乱を防げます。
日常の点検だけでなく、避難訓練など定期的な機会にも派遣スタッフを参加させ、一時的な要員任せにしないことも大切です。
契約書と消防計画、両方を見直してみます。
指示を出す担当者もはっきりさせます。
それだけで、現場の混乱はかなり防げますよ。
よくある質問
まとめ
派遣スタッフとの役割分担がすっきりしました!
消防計画の見直しまで、㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律における防火・防災業務の取扱いについて(通知)(昭和61年 消防予第105号・消防危第81号・消防地第181号)
- 消防法第8条第1項・第13条第3項・第14条の4
- 消防法施行令第3条の2第4項
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号・第26条第1号
- 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第16条
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





