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非常電源専用受電設備はなぜキュービクル式なら不燃専用室が不要になるのか|保有距離のルールと屋外設置の特例を解説

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非常電源専用受電設備は、高圧又は特別高圧で受電する場合に設置場所や周囲の空間について細かいルールが定められています。
原則は不燃材料でできた専用の室への設置ですが、キュービクル式なら不燃専用室が不要になるという分岐があります。
屋外や屋上に置く場合には隣の建物との距離、実際の点検では操作面や点検面ごとに確保すべき保有距離も決まっています。
この記事では、なぜキュービクル式だと専用室が要らなくなるのかを、施行規則と点検基準の条文から確認していきます。

うちの非常電源専用受電設備、屋外に置いてあるだけで不燃専用室が無いんですが大丈夫でしょうか。

実はキュービクル式なら不燃専用室が不要になる条件があるんです。

条件さえ満たせば専用室は要らないということですか。

はい、保有距離と告示への適合が条件になります。

この記事の結論
  • 非常電源専用受電設備は原則不燃材料の専用室に設置しなければなりません
  • ただしキュービクル式で消防庁長官が定める基準に適合すれば、不燃専用室が無くても設置できます
  • 屋外や屋上に置く場合は、隣接する建築物等から3メートル以上の水平距離を確保しなければなりません
  • 受電設備の周囲には操作面1.0m以上・点検面0.6m以上・その他の面0.2m以上の保有距離が必要です
  • 保有距離や前面の空地には、使用上・点検上の支障となる物品を置いてはいけません

非常電源専用受電設備の保有距離をまとめた図解

非常電源専用受電設備はどこに設置しなければならないのか

非常電源専用受電設備を不燃専用室に設置するイメージ
非常電源専用受電設備は、電気事業法上の自家用電気工作物としての扱いも受ける設備です。
消防法令では、これとは別に設置場所そのものについて基準が定められています。
消防法施行規則第12条第1項第4号イ(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあっては、不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備は、原則として不燃専用室に設置しなければなりません
不燃専用室とは、壁・柱・床・天井を不燃材料で区画し、窓と出入口に防火戸を設けた部屋のことです。
これは、設備そのものが火災による被害を受けないようにするための基準です。
ただし、この原則には2つの例外が用意されています。
次の章では、その例外の1つであるキュービクル式について見ていきます。

専用の部屋を作らないといけないなんて、結構大掛かりですね。

はい、ただし例外が2つ用意されています。

なぜキュービクル式なら不燃専用室が不要になるのか

キュービクル式非常電源専用受電設備を屋外に設置するイメージ
非常電源専用受電設備を金属製の箱に収めた「キュービクル式」という形式があります。
この形式には、不燃専用室の代わりになる仕組みが用意されています。
消防法施行規則第12条第1項第4号イ(ニ)(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
キュービクル式非常電源専用受電設備は、消防庁長官が定める基準に適合していれば、不燃専用室以外の場所にも設置できます
設置できる場所は、不燃材料で区画された変電設備室・発電設備室・機械室・ポンプ室などのほか、屋外や建築物の屋上も含まれます。
ここでいう「消防庁長官が定める基準」とは、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号)のことで、外箱の構造や換気装置などが細かく定められています。
つまり専用室そのものを不要にしているのではなく、キュービクル自体を専用室と同等の防火性能を持つ箱として扱っているということです。
次の章では、屋外や屋上に設置する場合に必要になる別のルールを見ていきます。

キュービクル式にすれば工事が楽になりそうですね。

専用室と同じ防火性能を箱自体が持つ形です。

屋外や屋上に設置する場合はなぜ3メートルの距離が必要になるのか

非常電源専用受電設備を屋上に設置し隣接建物との距離を確認するイメージ
キュービクル式以外の受電設備を屋外や屋上に置く場合にも、専用室を省ける条件があります。
その条件は、隣の建物との距離で決まります。
消防法施行規則第12条第1項第4号イ(ニ)(2) 屋外又は特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
屋外や、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合は、隣接する建築物等から3メートル以上の距離があれば、不燃専用室が無くても設置できます
3メートル未満しか離せない場合でも、隣接する部分が不燃材料で造られ、かつ開口部に防火戸が設けられていれば設置が認められます。
これは、火災が隣の建物から燃え移る危険と、防火戸などで遮断できる範囲を天秤にかけた規定です。
先ほどのキュービクル式の例外と、この屋外・屋上の例外は別々の条件で、どちらか一方を満たせば専用室が不要になります。
次の章では、実際にどれだけの空間を周囲に確保すればよいのかを見ていきます。

3メートル離れていなくても防火戸があれば大丈夫なんですね。

はい、不燃材料と防火戸が条件になります。

非常電源専用受電設備の保有距離はどのくらい確保すればよいのか

非常電源専用受電設備の周囲の保有距離を測定するイメージ
設置場所の基準とは別に、点検や操作のために周囲に空間を確保するルールもあります。
これが保有距離と呼ばれるものです。
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)別表第23 第23-1表 キュービクル式非常電源専用受電設備及びその他の受電設備の周囲 操作面1.0m以上・点検面0.6m以上・その他の面0.2m以上(ただし、換気口を有しない面については、この限りでない。)
キュービクル式非常電源専用受電設備及びその他の受電設備の周囲には、操作面1.0m以上・点検面0.6m以上・その他の面0.2m以上の保有距離が必要です
配電盤及び分電盤は操作面1.0m以上(相互に面する場合は1.2m以上)・点検面0.6m以上、変圧器・コンデンサは点検面0.6m以上(相互に面する場合は1.0m以上)・その他の面0.1m以上と、機器ごとに数値が変わります。
「その他の面」の0.2m以上は換気口がある面に適用され、換気口を有しない面には適用されません。
これらの数値は、消防用設備等の点検の基準(昭和50年消防庁告示第14号)別表第23に定められています。
次の章では、この保有距離を実際に確保していても起きやすい落とし穴を見ていきます。

機器ごとに数値が違うのは覚えるのが大変そうです。

点検のたびに実測して確認するのが確実です。

保有距離の空地になぜ物を置いてはいけないのか

非常電源専用受電設備前面の空地に物を置かないイメージ
保有距離やキュービクル前面の空地は、確保しているだけでは不十分です。
その空間の使い方にもルールがあります。
非常電源(非常電源専用受電設備)の点検要領 2 機器点検 判定方法 カ アに規定する保有距離及びイに規定する空地内には、使用上及び点検上の支障となる物品が置かれていないこと。
保有距離やキュービクル前面の空地には、使用上・点検上の支障となる物品を置いてはいけません
段ボールや資材を一時的に置いているだけでも、点検基準に適合しない状態になります。
不燃専用室の中も同様で、火災を発生させるおそれのある設備や可燃物を置かないことが求められています。
保有距離は「数値上確保した実績」ではなく、点検の瞬間に空いているかどうかで判定される点に注意が必要です。
日常的に物を置く場所として使っていないか、定期的に確認しておくと安心です。

空いているはずのスペースに荷物を置いてしまいがちです。

点検前に周りを片付けておくことをおすすめします。

よくある質問

Q非常電源専用受電設備はなぜ不燃専用室に設置しなければならないのですか?
A高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備は、火災による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けることが消防法施行規則第12条第1項第4号イで定められており、原則は不燃材料で区画し防火戸を設けた専用の室への設置です。
Qキュービクル式ならどんな場所にも設置できるのですか?
Aいいえ。消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式であることが条件で、設置できる場所も不燃材料で区画された変電設備室や機械室、屋外、建築物の屋上などに限られます。
Q保有距離はどの機器も同じ数値なのですか?
Aいいえ。受電設備の周囲は操作面1.0m以上・点検面0.6m以上ですが、配電盤・分電盤や変圧器・コンデンサはそれぞれ異なる数値が昭和50年消防庁告示第14号別表第23で定められています。
Q保有距離のスペースに荷物を一時的に置いてもよいですか?
Aいいえ。使用上及び点検上の支障となる物品を置かないことが判定方法として定められており、一時的な保管であっても点検で不適合と判断される可能性があります。

まとめ

非常電源専用受電設備は原則不燃材料の専用室に設置しなければなりません
キュービクル式で消防庁長官が定める基準に適合すれば、不燃専用室が無くても設置できます
屋外や屋上に設ける場合は、隣接する建築物等から3メートル以上の距離を確保するか、防火戸等の代替措置が必要です
キュービクル式・その他の受電設備の周囲は操作面1.0m以上・点検面0.6m以上・その他の面0.2m以上の保有距離が必要です
配電盤・分電盤や変圧器・コンデンサにはそれぞれ異なる保有距離の数値が定められています
保有距離やキュービクル前面の空地には使用上・点検上の支障となる物品を置いてはいけません
これらは消防法施行規則第12条と昭和50年消防庁告示第14号別表第23に定められた基準です

非常電源専用受電設備の設置場所と保有距離、これで確認できそうです!

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行規則第12条第1項第4号イ(非常電源専用受電設備の設置基準)
  • キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号)
  • 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)別表第23

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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