避難器具は収容人員に応じて設ける個数が決まります。
ところが同じ人数でも建物の造りによって必要な個数が変わる規定があります。
消防法施行規則第26条第1項は耐火構造と避難階段の二つがそろう階について計算のもとになる人数を読み替えると定めています。
この記事では消防法施行令と消防法施行規則の条文だけを見て読替えの二つの要件と個数の変わり方を整理します
うちのビルは鉄筋コンクリート造で避難階段も二つあります。
それでも避難器具の個数は人数だけで決まるのでしょうか。
造りも効きます。
消防法施行規則第26条第1項は要件がそろえば計算のもとになる人数を読み替えると定めています。
読み替えるというのは何を何に置き換えることなのですか。
避難器具がまるごと要らなくなるという話でしょうか。
免除ではありません。
百人を二百人にというように個数を数えるときの区切りの人数のほうが大きくなります。
- 避難器具の個数は消防法施行令第25条第2項第一号が収容人員の区切りごとに決めている
- 消防法施行規則第26条第1項はその区切りを百人から二百人へ二百人から四百人へ三百人から六百人へ読み替えると定めている
- 要件は特定主要構造部を耐火構造としたものであることと直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが二以上あることの二つ
- 読み替えられるのは個数を出す計算だけで避難器具を設けるかどうかの入口は変わらない
- 第26条は第2項以降が数を引くか免除する規定なのに対し第1項だけが区切りそのものを変える規定になっている
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目次
避難器具の個数を減らす規定はどこにあるのか

減らす側の規定は施行令から総務省令へ渡されています。
第26条は避難器具の設置個数の減免という見出しで七つの項を持っています。
このうち第2項から第4項までは算出した数から避難階段や渡り廊下や避難橋の数を引く規定で第5項から第7項までは設置しないことができる場合を定めた規定です。
そして第1項だけが引き算でも免除でもなく計算に使う人数そのものを読み替える規定になっています。
自分のビルがどの項に乗れるかを調べるときは第1項から順に見ていくと重ね方を間違えません。
七つも項があるとは思いませんでした。
どれか一つに当てはまればよいのでしょうか。
第2項以降は前の項で出した数を受けて引く書き方になっています。
まず第1項に乗れるかを見てから先へ進むのが順番です。
計算のもとになる人数を読み替えられるのはどの階か

そのうえで階の側に二つの要件がかかります。
一つ目の特定主要構造部を耐火構造としたものは建物の側の条件で用途や面積は問われていません。
二つ目は直通階段のうち避難階段又は特別避難階段としたものが二以上あることで直通階段が二つあるだけでは足りません。
柱書が対象にしているのは令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階なので福祉施設の階でも旅館の階でも物品販売店舗の階でも同じように働きます。
確認申請の書類で構造を確かめ図面で階段の種別を数えるところから始めてください。
階段が二つあることは図面ですぐ分かります。
ただ避難階段かどうかまでは考えたことがありませんでした。
そこが第1項のいちばんの分かれ目です。
階段室の扉や区画の造りで避難階段かどうかが決まるので図面の凡例を見てください。
読み替えると必要な個数はどれだけ変わるのか

どの数字が使われるかは階の区分で決まっています。
福祉施設や旅館の階と直通する階段が二以上ない階は百人区切りなので読み替えると二百人区切りになります。
劇場や物品販売店舗などの階は二百人区切りなので四百人区切りに事務所や工場などの階は三百人区切りなので六百人区切りになります。
たとえば令別表第一(六)項の階で収容人員が300人なら読み替える前は1個に二つを加えた3個ですが読み替えた後は1個に一つを加えた2個になります。
収容人員が150人の階なら読み替える前は2個で読み替えた後は1個です。
つまり区切りが倍になるぶん個数がおよそ半分になるということですね。
数え方の意味がやっと分かりました。
そのとおりです。
ただし区切り以下の人数なら読み替えても1個のままなので小さな階では差が出ません。
実務で見落としやすいのはどこか

似た言葉が項ごとに違う書かれ方をしている点にも注意が要ります。
避難器具を設けるかどうかの入口は令第25条第1項が用途と階と収容人員で決めていて第26条第1項の読替えの対象には入っていません。
たとえば(六)項の二階が収容人員20人で入口の基準に当たるなら読替えが使えても避難器具そのものは必要です。
もう一つは避難階段という言葉の書かれ方で第26条第2項には屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限るという括弧書きが付いているのに対し第1項第二号にはこの括弧書きがありません。
同じ言葉でも項ごとに範囲の書き方が違うので実際の当てはめは所轄消防署にご確認ください。
読替えが使えたら避難器具が要らなくなると思い込んでいました。
あくまで個数の話なのですね。
設置しないことができる規定は第5項から第7項までです。
そちらは要件も対象の階も違うので別の条件として読み分けてください。
明日からなにを確認すればよいのか

柱書には対象から外れる階も書かれています。
一つ目はその階が令第25条第1項のどの号に当たるかで避難階と11階以上の階は柱書で対象から外れています。
二つ目は収容人員の人数で三つ目は特定主要構造部が耐火構造かどうかを確認申請の書類で確かめることです。
四つ目は直通階段のうち避難階段又は特別避難階段としたものが二以上あるかを図面で数えることです。
二つの要件がそろっていれば読み替えた区切りで個数を出し直し今ある避難器具の数と突き合わせてください。
確認申請の書類と図面をそろえれば自分でも確かめられそうです。
今の器具の数と並べて見てみます。
その並べ方でよいです。
数が合わないときは増設か減設かの判断が要るので所轄消防署へ図面を持って相談してください。
よくある質問
まとめ
構造と階段で区切りの人数が変わるという読み方をはじめて知りました。
さっそく図面を出して数え直します。
階段の種別の読み方で迷ったら㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第25条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第26条
- 建築基準法施行令第123条及び第124条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





