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加圧防排煙設備の排煙口はなぜ全室に要らないのか|設置を免除される3つのパターンを解説

加圧防排煙設備の排煙口はなぜ全室に要らないのかを解説する記事のアイキャッチ画像

加圧防排煙設備を設計するとき、「排煙口はすべての部屋に必要なのか」という質問をよく受けます。
実は一定の条件を満たす場所は、あえて排煙口を設けなくてよいと定められています。
ただし免除の条件は場所によって細かく分かれており、思い込みで済ませると審査で指摘を受けます。
この記事では、防煙区画の基本の考え方から排煙口の設置が免除される3つのパターンまで整理して解説します。

うちのビル、加圧防排煙設備を入れる予定なんですが。
全部の部屋に排煙口を付けないといけませんか。

いいえ、条件を満たせば排煙口を省略できる場所があります。
まずは防煙区画の考え方から見ていきましょう。

階段やトイレにも排煙口が必要になるということですか。

そこはむしろ免除される代表例です。
順番に確認していきましょう。

この記事の結論
  • 加圧防排煙設備の排煙口は、垂れ壁等で区画した防煙区画ごとに1つ設けるのが原則です
  • 床面積500平方メートル以下の階段・廊下・浴室便所・エレベーターの機械室や昇降路等は、排煙口の設置そのものを省略できます
  • 準耐火構造で床面積100平方メートル以下の防火区画された室も、防火戸の閉鎖条件を満たせば省略できます
  • 隣接する排煙室までの水平距離30メートル以下で防火区画された室も同様に省略できます
  • 加圧防排煙設備の風道には、原則として自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置できません

加圧防排煙設備の排煙口が免除される場所を示す図解(防煙区画を確認する・免除される場所を見る・要件を満たすか確かめる・所轄消防署に相談するの4ステップ)

加圧防排煙設備の排煙口はなぜ防煙区画ごとに1つでよいのか

天井の垂れ壁で2つの防煙区画に分けられ、それぞれに排煙口が設けられた部屋の図
排煙口は、建物の隅々に1つずつ置くものではありません。
「防煙区画」という単位で区切ったうえで、その区画ごとに設置します。
加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成二十一年消防庁告示第十六号)第三 一 排煙口は、消防法施行規則第三十条第一号(イを除く。)の規定の例によるほか、次の(一)から(三)までに掲げる場所以外の場所に、間仕切壁、天井面から三十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたものによって、区画された部分(以下「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。
加圧防排煙設備の排煙口は、防煙区画という単位ごとに1つ設けるのが原則です。
防煙区画は、間仕切壁や天井面から三十センチメートル以上垂れ下がった垂れ壁など、煙の流れを妨げる不燃材料の仕切りで区切られた範囲を指します。
一般の排煙設備を定める消防法施行規則第三十条第一号とほぼ同じ考え方ですが、「イを除く」とされている点に注意が必要です。
イ(防煙区画の面積の上限や給気口によるただし書き)はそのまま使わず、この告示独自のルールに置き換わります。
この原則を頭に入れたうえで、次から見る3つの例外を確認していきます。

垂れ壁で区切ってさえいれば、面積は関係なく防煙区画になるんですか。

はい、この告示自体には防煙区画の面積の上限はありません。
ただし次に見る例外の場所には、それぞれ別の面積条件があります。

どんな場所なら排煙口の設置そのものが要らなくなるのか

階段・通路・浴室のような小さな3つの部屋に排煙口の開口が無いことを示した図
先ほどの原則には、3つの例外があります。
まず1つ目は、床面積が小さく火災の危険が少ないとされる場所です。
同告示第三 一(一) 次のイからホまでに掲げる部分であって、床面積が五百平方メートル以下であるもの
イ 加圧式消火活動拠点
ロ 階段、廊下、通路その他これらに類する場所
ハ 浴室、便所その他これらに類する場所
ニ エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
ホ エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
床面積が小さく火災の危険が少ないとされる場所は、排煙口の設置そのものが免除されます。
階段、廊下、浴室、便所、エレベーターの機械室や昇降路などが、この免除の対象として列挙されています。
ただし面積の上限は500平方メートル以下で、これを超える大空間には適用されません。
また対象になるのは用途で判断される5つの区分だけで、名称が似ているからといって拡大解釈はできません。
図面でこれらの用途に該当する範囲を洗い出すことが、最初の実務です。

エレベーターの昇降路も対象なんですね。
うちのビルにも当てはまりそうです。

昇降路やパイプダクトは典型例です。
面積が500平方メートルを超える大空間の場合は当てはまらないので確認してください。

防火区画された小部屋や排煙室方式はどう扱われるのか

防火戸のある小部屋と、隣接する排煙口付きの部屋を結んだ排煙室方式の図
残る2つの例外は、部屋そのものを防火的に区画するか、隣の部屋に排煙を頼るかという考え方です。
どちらも面積は100平方メートル以下という共通の上限があります。
同告示第三 一(二) 準耐火構造の壁及び床で区画された室で、次のイからハまでに該当するもの イ (略)仕上げを準不燃材料でしたものであること。 ロ 開口部には、防火設備である防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの、常時閉鎖状態にあるもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものを設けたものであること。 ハ 床面積が、百平方メートル以下であること。
(三) 各部分から隣接する一の室(排煙室)に設置された一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下である室で、次のイからハまでに該当するもの イ 壁(排煙室に面する部分を除く。)及び床は、準耐火構造であること。 ロ 排煙室に面する開口部以外の開口部には、(二)ロと同様の防火戸を設けたものであること。 ハ 床面積が、百平方メートル以下であること。
準耐火構造の壁と床で囲み、防火戸を自動閉鎖装置付きにした小さな室も、排煙口を省略できます。
(二)は室そのものを防火的に閉じ込める考え方で、(三)は隣接する排煙室に排煙を任せる考え方です。
(三)を使う場合は、隣の排煙室までの水平距離30メートル以下という条件も同時に満たす必要があります。
どちらも防火戸の閉鎖方式(自動閉鎖・常時閉鎖・煙感知器連動)が細かく指定されているため、単に防火戸を付ければよいわけではありません。
図面だけでなく、実際に設置される建具の仕様まで確認することが欠かせません。

100平方メートルを超える会議室があるんですが、それでも省略できますか。

100平方メートルを超えるとどちらも使えません。
その場合は原則どおり、その室自体に排煙口が必要です。

実務で見落としやすいのはどこか

風道の中の自動閉鎖ダンパーに禁止マーク、開いた風道に許可マークが付いた対比図
免除の条件だけでなく、風道側にも一般の排煙設備と違うルールがあります。
ここを見落とすと、設計段階でやり直しになりかねません。
同告示第三 二(二) 自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。ただし、自動閉鎖装置を設けたダンパーが設置されていない風道に接続された排煙口を有する防煙区画に設置された当該排煙口以外の排煙口に接続されているもの又は直接外気に接する排煙口を有する防煙区画に設置された排煙口に接続されているものにあっては、この限りでない。
加圧防排煙設備の風道には、自動閉鎖装置付きのダンパーを原則として設置できません。
一般の排煙設備では、耐火構造の壁や床を貫く箇所に高温で閉鎖するダンパーを設けることが認められていますが、加圧防排煙設備ではこの発想が逆転します。
排煙中に風道が不用意に閉じてしまうと、加圧による防煙の効果そのものが働かなくなるためです。
ただし書きにあたる限られた場合を除き、ダンパーを設置しないことが原則だと覚えておく必要があります。
図面に自動閉鎖ダンパーの記号があれば、まずこの規定に抵触していないかを確認してください。

普通の排煙設備の感覚でダンパーを入れてしまいそうです。

そこが最も見落とされやすい点です。
加圧防排煙設備では原則、風道にダンパーを設けません。

明日からなにを確認すればよいのか

設計図を持つ担当者が消防署の窓口で相談している図
ここまでの条件を、確認の手順として整理します。
図面を前に、順番にあてはめていけば判断できます。
加圧防排煙設備の排煙口設置の確認手順(同告示第三 一・二にもとづく)
・防煙区画が垂れ壁等で正しく区切られているか
・階段や廊下、浴室便所、昇降路等なら床面積500平方メートル以下か
・防火区画した室なら床面積100平方メートル以下で防火戸が自動閉鎖等の条件を満たすか
・排煙室方式なら隣接する排煙室までの水平距離30メートル以下か
・風道に自動閉鎖ダンパーを誤って設けていないか
免除の条件は複数あるため、図面をひとつずつチェックリストで確認していくのが確実です。
①まず防煙区画の区切り方を確認し、②該当する室が面積の条件を満たすかを見ます。
③排煙室方式を使う場合は隣接する排煙室までの水平距離30メートル以下かも測っておきます。
④風道の図面に自動閉鎖ダンパーが紛れ込んでいないかも忘れずに確認します。
判断に迷う点があれば、所轄消防署に事前相談することをおすすめします。

チェックリストにすれば、うちの設計者にもそのまま伝えられそうです。

そのとおりです。
次はよくある質問もあわせて確認しておきましょう。

よくある質問

Q一般の排煙設備の防煙区画のルールと同じですか?
A違います。加圧防排煙設備は消防法施行規則第三十条第一号のうちイを除いて準用しており、防煙区画そのものの定義は告示独自の規定に置き換わります。
Q(一)から(三)のどれにも当てはまらない室はどうなりますか?
A原則どおり、その防煙区画に排煙口を1以上設置する必要があります。免除はあくまで例外的な扱いです。
Q防火戸の閉鎖方式に指定はありますか?
Aあります。自動閉鎖装置付きのもの、常時閉鎖状態にあるもの、または随時閉鎖でき煙感知器の作動と連動して閉鎖するもののいずれかである必要があります。
Q排煙室方式を使う場合、排煙口はどちらの室に必要ですか?
A隣接する排煙室側に排煙口を設ければよく、水平距離30メートル以下・床面積100平方メートル以下等の条件を満たす室自体には排煙口を設けなくてよいとされています。

まとめ

加圧防排煙設備の排煙口は、垂れ壁等で区画した防煙区画ごとに1つ設けるのが原則です
床面積500平方メートル以下の階段・廊下・浴室便所・エレベーターの機械室や昇降路等は設置そのものを省略できます
準耐火構造で床面積100平方メートル以下の防火区画された室も、防火戸の閉鎖条件を満たせば省略できます
隣接する排煙室までの水平距離30メートル以下で防火区画された室も同様に省略できます
防火戸は自動閉鎖装置付き・常時閉鎖・煙感知器連動のいずれかの方式が必要です
加圧防排煙設備の風道には、原則として自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置できません
該当条件の判断に迷ったら所轄消防署に事前相談することをすすめます

排煙口が免除される条件、よくわかりました。
これで図面を見直せそうです。

区画や風道の取り扱いで判断に迷ったら、いつでもご相談ください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成21年9月15日消防庁告示第16号、最終改正:令和6年3月29日消防庁告示第6号)第三
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第30条第1号
  • 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成21年総務省令第88号)第2条第3項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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