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屋外給油取扱所の固定注油設備に簡易タンクは接続できる?レンタカー業務用事務所の扱いも解説

屋外給油取扱所の固定注油設備に簡易タンクを接続することは認められるのか、また給油取扱所でレンタカー業務を行うための事務所はどのような施設として扱われるのかを、実際の質疑応答をもとに解説します。

屋外の給油取扱所に簡易タンクを追加でつなげたいって相談、たまにあるんですよ。

簡易タンクって何個でもつなげられるんですか?

いえいえ、同じ種類の危険物ごとに1個ずつ、最大3個までなんです。
容量も600リットル以下で、構造の基準もありますよ。

なるほど!じゃあレンタカー会社の事務所って、給油取扱所の中ではどんな扱いになるんですか?

給油を行っていれば、規則が定める店舗・飲食店・展示場と同じ枠組みで考えていいんです。この記事で整理しますね!

この記事の結論
  • 要件を満たせば屋外給油取扱所の固定注油設備に簡易タンクを接続できる
  • 簡易タンクは同一品質の危険物ごとに1個ずつ、3個までの範囲で認められる
  • 給油取扱所でレンタカー業務を行うための事務所は、規則が定める店舗・飲食店・展示場に該当する

屋外給油取扱所の固定注油設備には要件を満たせば簡易タンクを接続できる

給油取扱所の固定注油設備に簡易タンクを接続することについて、次の要件に適合している場合は、危険物の規制に関する政令第23条を適用して差しつかえないか、照会がありました。

  • 屋外給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く)であること
  • 防火地域及び準防火地域以外の地域であること
  • 給油取扱所には、固定給油設備及び固定注油設備に接続する簡易タンクが、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ、3個までであること
  • 簡易タンクの容量は600リットル以下であること
  • 簡易タンクの構造及び設備は、政令第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の構造及び設備の規定によること
上記の要件をすべて満たす場合、危険物の規制に関する政令第23条を適用して簡易タンクの接続を認めて差しつかえないとされています。屋外の一般的な給油取扱所(航空機・船舶・鉄道給油取扱所を除く)で、防火地域及び準防火地域以外に立地し、危険物の種類ごとに簡易タンクの数と容量の上限を守り、簡易タンク貯蔵所としての構造・設備基準を満たしていることが条件になります。

レンタカー業務用の事務所は給油取扱所の店舗・飲食店・展示場に該当する

給油取扱所において行われるレンタカー業務を行うための事務所は、当該給油取扱所でレンタカーへの給油を行う場合、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第2号の「給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店又は展示場」に該当することと認めて差しつかえないか、照会がありました。

お見込みのとおりとされています。レンタカー業務用の事務所であっても、当該給油取扱所でレンタカーへの給油を実際に行っている場合には、給油等の目的で出入りする者を対象とした施設として扱われ、規則第25条の4第1項第2号に規定する店舗・飲食店・展示場と同じ枠組みで整理できるということです。

よくある質問

Q. 簡易タンクはいくつまで接続できますか?
取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ、合計3個までの範囲で接続が認められます
Q. 航空機給油取扱所や船舶給油取扱所にも簡易タンクの接続は認められますか?
認められません。今回の取り扱いは航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く屋外給油取扱所が対象です。
Q. レンタカー会社の事務所はどんな施設として扱われますか?
当該給油取扱所でレンタカーへの給油を行っている場合、規則第25条の4第1項第2号が定める店舗・飲食店・展示場に該当する施設として扱われます。

まとめ

  • 屋外給油取扱所(航空機・船舶・鉄道給油取扱所を除く)は要件を満たせば固定注油設備に簡易タンクを接続できる
  • 簡易タンクは同一品質の危険物ごとに1個ずつ、3個までの範囲で認められる
  • 簡易タンクの容量は600リットル以下、構造・設備は簡易タンク貯蔵所の規定による
  • レンタカー業務用の事務所は、給油を行っている限り規則が定める店舗・飲食店・展示場に該当する

簡易タンクの数や容量、ちゃんと上限が決まってるんですね。

はい!条件を守れば意外と柔軟に設備を追加できるんだなって思いました。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第14条、第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則第25条の4 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所の簡易タンク接続・レンタカー業務用事務所に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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