簡易タンクという小さな貯蔵設備を、屋外に置くべきか屋内に置いてよいのか迷ったことはありませんか。
危険物の規制に関する政令には、簡易タンク貯蔵所だけに向けた基準がまとまって定められています。
基準を知らずに設置計画を立てると、想定していたタンクの数や容量を後から減らすことにもなりかねません。
この記事では危険物の規制に関する政令第十四条の条文にもとづき、簡易タンク貯蔵所の設置基準を号ごとに整理します
うちの倉庫の隅に、ドラム缶より少し大きいタンクを置きたいんですが、これも許可がいるんでしょうか。
それは簡易タンク貯蔵所という区分にあたるかもしれません。
まずは屋外に置くのが原則になっている理由からご説明します。
屋外に置けない事情があるときはどうすればいいんですか。
専用室の構造がいくつかの条件を満たせば、屋内に設置することも認められています。
今日はその条件と、基数や容量の上限まで一気に整理しますね。
- 簡易タンク貯蔵所は屋外設置が原則です。専用室内への設置は四つの条件を満たすときだけ認められます。
- 一つの貯蔵所に置ける簡易貯蔵タンクは三基以内で、同一品質の危険物のタンクを二基以上は置けません。
- 簡易貯蔵タンクの容量は六百リットル以下と定められています。
- タンクは地盤面や架台に固定し、屋外は一メートル以上の空地、専用室内は〇・五メートル以上の間隔を保ちます。
- タンク本体は厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造り、水圧試験に耐える強度が必要です。
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目次
簡易タンク貯蔵所はなぜ屋外設置が原則なのか

ただし例外として、専用室内への設置が認められる場合もあります。
壁・床・窓・出入口・換気設備のいずれも、屋内タンク貯蔵所や屋内貯蔵所の基準の例によることが求められます。
これから物置や倉庫を専用室として転用しようとするときほど、この四条件を見落としがちです。
まずは専用室として使う予定の部屋が、この基準に届いているかを確認しましょう。
基準に届いていない部屋しかない場合は、屋外設置を検討することになります。
うちは屋外に置くスペースがなくて、倉庫の中に置きたいんですが。
専用室の壁や床、窓や出入口が屋内タンク貯蔵所と同じ基準を満たしていれば、屋内でも設置できます。
逆にどれか一つでも欠けると、屋外設置しか認められません。
タンクの基数と容量にはなぜ上限があるのか

さらに、同じ種類の危険物を複数のタンクに分けて置くことも制限されています。
しかも同一品質の危険物のタンクを二基以上置くことはできません。
灯油用と軽油用のように種類を増やしたいときは、別の貯蔵所として扱う必要があります。
容量についても六百リットル以下という上限が別に定められています。
設置計画の段階で、基数と容量の両方が上限内に収まっているかを確認してください。
灯油用と軽油用みたいに、種類ごとに何個も置いてもいいんですか。
一つの貯蔵所に置ける簡易貯蔵タンクは三基までで、しかも同じ品質の危険物のタンクを二基以上は置けません。
種類を増やしたいときは別の貯蔵所として届け出る必要があります。
タンクはどうやって固定し空地を確保するのか

まわりに確保する空地や間隔は、設置場所によって数値が変わります。
地盤面や架台に固定して容易に動かないようにすることが、屋外・専用室内どちらでも共通の条件です。
屋外設置では周囲に一メートル以上の幅の空地が必要です。
専用室内設置では、タンクと専用室の壁との間に〇・五メートル以上の間隔を保ちます。
点検のときは、この空地や間隔が物置きなどでふさがれていないかも必ず確認しています。
固定するだけじゃなくて、まわりのスペースも決まっているんですね。
はい、屋外なら一メートル以上、専用室内なら〇・五メートル以上の間隔を保つ必要があります。
点検のときにこの空地が確保されているかも必ず確認しています。
タンク本体にはどんな強度と防食対策が必要か

外面の防食や通気管についても、あわせて定められています。
厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造り、水圧試験に耐える強度が求められます。
外面には、さびどめのための塗装をすることも定められています。
あわせて通気管の設置も欠かせません。
容器の厚みや通気管の有無は、既製品を流用するときにこそ見落としやすい点です。
つまり、薄い容器で代用することはできないということですね。
そのとおりです、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で気密に造り、水圧試験に耐える強度が求められます。
外面のさび止め塗装と通気管の設置も忘れずに確認してください。
標識掲示板と給油設備にはどんな基準があるのか

給油や注油のための設備を付けたいときは、別の基準の例によることになります。
簡易タンク貯蔵所である旨の標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の両方を設けます。
給油または注油のための設備を付けたい場合、単独の基準はなく、
給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備の基準の例によることとされています。
設備を追加するときは、標識・掲示板の位置がふさがれないかもあわせて確認してください。
給油に使う設備を付けたいときは、また別の基準があるんですか。
給油取扱所の固定給油設備や固定注油設備と同じ基準の例によることとされています。
標識と掲示板もあわせて、見やすい場所への設置を忘れないでください。
よくある質問
まとめ
簡易タンク貯蔵所の基準がよく分かりました、さっそく確認します!
設置計画の段階からのご相談も歓迎しております。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第十四条(簡易タンク貯蔵所の基準)
- 危険物の規制に関する政令第十条・第十二条・第十七条(引用条項の準用先)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





