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給油取扱所にコインランドリーや宅配ボックスは併設できる?建築物2棟の設置と避難経路も解説

給油取扱所の建築物でコンビニエンスストアやコインランドリー、宅配ボックスなど幅広い業務を行えるのか、建築物を2棟に分けて設けてよいのか、また「容易に敷地外へ避難することができる建築物の2階」とはどこまでを指すのかを、実際の質疑応答をもとに解説します。

最近のガソリンスタンドって、コンビニだけじゃなくてコインランドリーや宅配ボックスまであったりしますよね。あれって何でもアリなんですか?

何でもアリではないんですが、38号通知で「商品やサービスの種類に従来のような制限はなくなる」とされていて、貸付けや取次といった営業も対象に含まれるんですよ。

へえ!じゃあ建物を2棟に分けて建てたりもできるんですか?

できます
ただし床面積の合計が300平方メートルを超えないことが条件です。
避難経路の考え方もあわせてこの記事で解説しますね!

この記事の結論
  • 建築物で行える業務は38号通知に基づいて判断し、商品やサービスの種類に従来のような制限はない
  • 店舗等の用途に供する部分と認められる限り、給油目的以外の者が出入りしても差しつかえない
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えなければ建築物を2棟設けてよい
  • 屋内階段で1階に下りてから敷地外へ出られる場合も容易に避難できる建築物の2階に該当する

建築物で行える業務は38号通知に基づいて判断する

給油取扱所の建築物において、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、喫茶店、簡易郵便局、コインランドリー、宅配ボックスによる宅配物の取次等、様々な業務を行いたいという相談を受けた場合、その可否をどう判断すればよいか、照会がありました。

可否は危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第2号に定める用途に該当するかどうかにより判断することとなりますが、当該用途に関して「給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(昭和62年4月28日付け消防危第38号。
以下「38号通知」)第3の5(1)ウにおいて、次のとおり示されています。

  • 物品の販売若しくは展示又は飲食物の提供だけではなく、物品の貸付けのほか行為の媒介、代理、取次等の営業ができるものである
  • これらの営業に係る商品、サービス等の種類については、従来行ってきたような制限はなくなるものである
  • ただし「給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とする」ものであること
このため、相談を受けている様々な業務についても38号通知により判断すればよいとされています(お見込みのとおり)。物品の販売や飲食物の提供に限らず、貸付け・媒介・代理・取次といった営業形態も対象に含まれ、商品やサービスの種類に従来のような制限はないという点がポイントです。
なお、38号通知で示されているとおり、給油・灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とする店舗、飲食店又は展示場の用途に供する部分であると認められる限り、これ以外の者がこの部分に出入りすることは差しつかえないことが念のため示されています。給油客以外の利用があっても、それだけで用途から外れるわけではありません。

床面積の合計が300平方メートル以内なら建築物を2棟設けてよい

一の給油取扱所内に、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第1号の2に定める用途に供する建築物(給油取扱所の業務を行うための事務所)のほかに、同条各号の用途に供される建築物を設けることとして差しつかえないか、照会がありました。
この場合において、すべての建築物の床面積の合計は、同条第2項の規定に従い300平方メートルを超えないものとされています。

差しつかえないとされています。事務所と店舗等を1棟にまとめる必要はなく、棟数ではなく床面積の合計で判断するという整理です。ただし合計300平方メートルの上限は変わらないため、棟を分けても総量規制は同じようにかかります。

屋内階段で1階に下りてから避難できる場合も該当する

給油空地等において危険物の流出又は火災が生じた場合に顧客の避難安全を確保する観点から、危険物の規制に関する規則第40条の3の6第2項第1号の規定が設けられていると考えられますが、同号中「容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階」とは、どこまでを指すのかも照会されています。

  • 建築物の2階から直接敷地外に通ずる屋外階段より避難することができる場合
  • 屋内階段で一旦1階に下りてから直接敷地外に通ずる出入口(自動閉鎖式の特定防火設備)より避難することができる場合
いずれの場合も「容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階」に該当するものとして扱ってよいとされています(お見込みのとおり)。屋外階段が必須というわけではなく、屋内階段を使って1階に下り、自動閉鎖式の特定防火設備を備えた出入口から直接敷地外に出られる経路でも足りる点が実務上のポイントです。

よくある質問

Q. 給油取扱所の建築物でコインランドリーや宅配ボックスの取次はできますか?
38号通知により判断することとなり、物品の貸付けや取次等の営業も対象に含まれ、商品・サービスの種類に従来のような制限はないとされています。給油等のために出入りする者を対象とするものであることが前提です。
Q. 給油客以外の人が店舗部分に出入りしたら基準違反になりますか?
なりません。給油等のために出入りする者を対象とした店舗・飲食店・展示場の用途に供する部分と認められる限り、これ以外の者が出入りすることは差しつかえないとされています。
Q. 事務所と店舗を別棟にすると床面積の上限は緩くなりますか?
緩くなりません。棟を分けても、すべての建築物の床面積の合計が300平方メートルを超えないことが条件です。
Q. 屋外階段がない2階は「容易に避難できる2階」に該当しませんか?
該当し得ます。屋内階段で一旦1階に下りてから、自動閉鎖式の特定防火設備を備えた直接敷地外に通ずる出入口より避難できる場合も該当するものとして扱ってよいとされています。

まとめ

  • 建築物で行える業務は38号通知に基づいて判断し、貸付け・媒介・代理・取次等も対象で、商品やサービスの種類に従来のような制限はない
  • 店舗等の用途に供する部分と認められる限り、給油目的以外の者が出入りしても差しつかえない
  • 床面積の合計が300平方メートルを超えなければ、事務所と別に建築物を設けて2棟としてよい
  • 屋外階段のほか、屋内階段で1階に下りて自動閉鎖式の特定防火設備の出入口から敷地外へ出られる場合も「容易に避難できる2階」に該当する

棟を分けても床面積の合計で見るってところが、うっかりしそうなポイントですね。

はい!棟数ではなく総量で判断されるって覚えておきたいです。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則第25条の4、第40条の3の6 e-Gov法令検索
  • 「給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」(昭和62年4月28日付け消防危第38号)
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)給油取扱所に設ける建築物の用途・2棟の設置・容易に避難できる2階に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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