消防本部の設置や市町村の合併があると、危険物施設の許可権者である行政庁が変わることがあります。
すでに出した許可や届出の効力がそのまま引き継がれることは、以前の記事で確認しました。
では、ちょうど審査中の申請書や、まだ手を付けていない案件はどう扱われるのでしょうか。
この記事では行政庁が変わるときの事務の引継ぎのルールを整理します。
消防本部が統合されると、うちの施設の許可の窓口も変わるらしいんです。
行政庁が変わっても、それまでの許可や届出の効力自体はみなし規定で維持されます。
ただし審査中の案件をどう引き継ぐかは、別の条文が定めています。
ちょうど申請中のものがあるので、そこが気になります。
危険物の規制に関する規則第七十一条を確認していきましょう。
- 行政庁が変わっても、それまでの許可や届出の効力自体は維持されます
- 規則第七十一条第一項は、変更前の行政庁に変更の日から十四日以内の事務引継ぎを義務付けています
- 引継ぎでは書類及び帳簿を調整し、未処理の案件は処理の順序・方法・意見を記載します
- 十四日という期限はあくまで行政庁間の内部手続きで、審査そのものの完了を保証するものではありません
- 審査中の案件がある施設は、変更後の行政庁に進捗を確認するのが確実です
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目次
行政庁が変わっても許可はなぜそのまま引き継がれるのか

この場面のルールは、大きく二つの条文に分かれています。
- 消防法第十六条の七 行政庁が変わる場面そのものと、特例を政令に委任することを定める
- 危険物の規制に関する政令第四十一条の二 変更前の行政庁がした許可や受理した届出を、変更後の行政庁のものとみなす
しかし、この二条文はどちらも「終わった手続き」の扱いを定めるもので、審査中や未着手の案件を誰がどう引き継ぐかまでは書いていません。
その引継ぎの中身を定めているのが、規則第七十一条です。
効力が維持されるのは分かりましたが、審査中の書類は誰が持っているんでしょうか。
そこに期限のルールがあります。
次で確認しましょう。
事務の引継ぎには十四日という期限があるのか

まず確認すべきは、引継ぎそのものの期限です。
義務を負うのは変更前の行政庁で、変更後の行政庁ではありません。
引き継がれる対象は「その担任する事務」という広い書き方で、特定の危険物施設だけに限定されていません。
つまり、この十四日は施設側が申請するための期限ではなく、行政庁同士が内部で処理を終わらせるための期限です。
施設側がなにか十四日以内に出さないといけないわけではないんですね。
はい、あくまで行政庁側の期限です。
次は引継ぎの中身を見てみましょう。
引継ぎでは書類のほかになにを申し送るのか

単に書類を渡すだけでは足りません。
変更前の行政庁は、まず書類及び帳簿を整理します。
そのうえで、処分未了・未着手・将来企画すべき事項については、どの順番でどう処理するかという方針と、それに対する意見まで書き残さなければなりません。
審査中の申請書は、まさにこの「処分未了」に当たる典型例です。
意見まで書いて渡すなら、新しい窓口でもゼロから審査し直しにはならなさそうですね。
条文上はそう読めますが、注意点もあります。
次で確認しましょう。
十四日を過ぎれば審査は自動的に終わるのか

しかし、条文が定めているのはあくまで行政庁同士の引継ぎの期限です。
政令第四十一条の二は、申請や届出の宛先が変更後の行政庁に切り替わることを定めているだけで、十四日以内に審査が終わるとは書いていません。
規則第七十一条の十四日も、変更前の行政庁が事務を引き継ぐ期限であって、変更後の行政庁が審査を完了する期限ではありません。
引継ぎが済んだかどうかは施設側からは見えにくいため、待っているだけでは進捗が分からないことがあります。
十四日経ったら安心してよいわけではないんですね。
はい、目安の一つとして使うのが安全です。
最後に実務での動き方を整理します。
審査中に行政庁が変わったらどう動けばよいのか

自分の施設に置き換えて、次の順番で確認するとよいでしょう。
まず、施設のある地域で消防本部の統合や市町村の合併が予定されていないかを確認します。
審査中の申請や、まだ提出前の届出がある場合は、変更日と十四日後の日付をメモしておきます。
その日を過ぎても連絡が無ければ、変更後の行政庁の窓口に、案件の引継ぎ状況を問い合わせて確認します。
うちの申請がいつ出したものか、変更日と一緒にメモしておきます。
判断に迷う場合は、いつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
うちの地域の消防本部の予定、一度確認してみます!
ぜひ確認してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の七・第十一条第一項
- 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第四十一条の二
- 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第七十一条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





