指定数量の倍数が基準を超えると、危険物施設には予防規程の作成が義務になります。
ところが、その基準を満たしているのに予防規程が要らない施設が実在します。
危険物の規制に関する規則第九条の二と第六十一条が、その除外の範囲を細かく定めているためです。
この記事ではどんな施設が予防規程の作成義務から除外されるのかを整理します。
うちは指定数量の倍数が基準を超えているので、予防規程は絶対に必要ですよね。
基本的にはそうですが、例外もあります。
規則が定める2つのパターンに当てはまれば、除外されることがあります。
知りませんでした。
うちの施設が当てはまるか確認したいです。
条文を順番に確認していきましょう。
- 指定数量の倍数の基準を満たしていても、予防規程が不要になる施設が規則で定められています
- 規則第九条の二は、鉱山保安法の保安規程や火薬類取締法の危害予防規程を別に定めている施設を除外しています
- 規則第六十一条は、自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものを除外しています
- 屋内給油取扱所だけは自家用でも除外されず、予防規程が必要です
- 予防規程が除外されても、消防計画の作成や防火管理者の選任まで免除されるわけではありません
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目次
予防規程の作成義務にはどんな除外があるのか

ただしこの政令自体が、対象からさらに一部を除く仕組みを持っています。
指定数量の倍数で対象になった施設や給油取扱所であっても、規則が個別に除外するものは最終的に義務の対象から外れます。
つまり「基準の倍数を超えているから必ず作る」という理解だけでは足りません。
除外の中身は規則第九条の二と第六十一条の2つの条文に分かれています。
政令の中にさらに除外の規定があるとは知りませんでした。
次は1つ目の除外パターンを見ていきましょう。
鉱山保安法や火薬類取締法の規程がある施設はなぜ除外されるのか

条文を確認すると、対象は2種類に絞られています。
鉱山保安法に基づく保安規程を定めている施設と、火薬類取締法に基づく危害予防規程を定めている施設が、この条文で名指しされています。
どちらも危険物施設としての届出とは別に、専門の法律の規制を受けている施設です。
2つの法律のどちらにも当てはまらない施設は、この条文では除外されません。
うちは鉱山でも火薬類の製造所でもないので、このパターンには当たらなさそうです。
その場合は、次の給油取扱所のパターンを確認してみてください。
自家用の給油取扱所はなぜ屋内型だけ除外されないのか

ただし、どんな給油取扱所でも除外されるわけではありません。
規則第二十八条が定める自家用の給油取扱所とは、施設の所有者や管理者が所有する自動車等に給油するための施設で、不特定多数への給油を行わないものを指します。
同じ自家用の給油取扱所でも、建物の中に設けられた屋内給油取扱所であれば、この除外からは外れて予防規程が必要になります。
屋外の小規模な自家用スタンドと、建物内に組み込まれた屋内型とでは、火災が起きたときの延焼のしやすさが違うため、扱いが分かれていると考えられます。
うちの給油設備は社用車専用ですが、建物の中に入っています。
その場合は屋内給油取扱所に当たるので、自家用でも除外されません。
予防規程の作成が必要です。
除外される施設は防火管理や消防計画も不要になるのか

しかし予防規程はあくまで危険物施設としての規制の一つに過ぎません。
予防規程は危険物施設に固有の書類で、規則第九条の二・第六十一条が定める範囲でしか除外されません。
一方、消防計画の作成や防火管理者の選任は消防法第八条の別の仕組みで、危険物施設かどうかにかかわらず、建物の用途や収容人員によって義務が決まります。
予防規程が除外されたからといって、防火管理の体制まで手を抜いてよいわけではありません。
予防規程がなくなっても、防火管理者は別に必要なんですね。
はい、別の制度として続きます。
混同しないよう注意してください。
明日から自分の施設の該当を確認するにはどうすればよいか

自分の施設で次の順に見ていくと、抜けを防げます。
最初に、施設が鉱山保安法の保安規程または火薬類取締法の危害予防規程を別に定めているかを確かめます。
次に、給油取扱所であれば、不特定多数に給油しない自家用の施設かどうか、そして建物内に設けられた屋内給油取扱所ではないかを確認します。
どちらにも当てはまらなければ、予防規程は引き続き必要な書類として扱います。
うちの給油設備が屋内かどうか、もう一度確認してみます。
判断に迷う場合は、いつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
うちの給油設備、屋内かどうかもう一度確かめてみます!
ぜひ確認してみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二
- 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十七条
- 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第九条の二・第二十八条・第六十一条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





