石油貯蔵所を休止している。使っていない施設のぶんまで人を張り付けておくのは無駄に見えます。
その要員は自宅からの駆け付けでよいのではないか。
実務としては自然な発想ですが、回答は一言で退けました。
自衛防災組織の要員は現場にいることが前提です。
休止中の施設の分の防災要員は、自宅からの駆け付けにしてもよいのでしょうか。
できないとされました。
休止中の施設を除いて算定した資機材に係る要員以外であっても、自宅等からの駆け付けにはできません。
短い整備でも、代わりの車を用意しなければならないのでしょうか。
期間の長さではなく、発災時に使用できない状態が生じるかどうかで判断するとされました。
短くても出動できないなら同じ扱いです。
- 休止中の石油貯蔵所等がある場合でも、防災要員を自宅等からの駆け付けとすることはできないとされています
- 整備の際の代替措置は期間の長さではなく、発災時に使用できない状態や速やかな出動ができない状態が生じるかどうかで判断します
- 泡消火薬剤の更新は、極力特例期間の終了日前に行うよう指導するとされました
- やむを得ない場合は、更新前の薬剤の性能を確認するなど災害発生時の使用に支障が生じないよう所要の対策を講じさせます
- 桟橋を共有する事業所とその他事業所がオイルフェンスを共同使用する契約は、認められないとされています
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目次
休止中の施設があれば要員を自宅待機にできるか

石油貯蔵所を休止していれば、その施設を除いて算定できます。ではその結果として要らなくなった人員ではなく、残る要員の勤務形態を緩められないかという問いです。
回答は理由を書かず、できないとだけ述べています。
前の記事で見たとおり、防災要員が所在してよい範囲は防災資機材等の常置場所から1キロメートル程度が限度とされていました。自宅からの駆け付けは、その枠を大きく外れます。
休止によって必要な要員数そのものは減ります。ただし残った要員に求められる働き方は変わりません。数を減らすことと、勤務形態を緩めることは別だという整理です。
自宅待機は認められないのですね。
はっきり否定されています。
勤務の形態を、体制表で確かめてください。
短い整備でも代替措置が要るか

前の記事で見たオーバーホールの話には続きがありました。艤装メーカーへ持ち込むような大がかりな整備ではなく、もっと軽い作業の場合はどうなるのか。
(1) 車体検査等の比較的簡単な整備を行う場合
(2) 艤装メーカーに持ち込まず、10日程度の修理を行う場合
(2) 発災時に速やかな出動ができない状態が生じる場合は、(1)の回答により承知されたい。
何日までなら不要という線は引かれませんでした。判断の基準として示されたのは状態です。
(1)では発災時に使用できない状態が生じる場合、(2)では発災時に速やかな出動ができない状態が生じる場合。どちらも、その間は代替車両を準備するという昭和63年の回答に戻れとされています。
車体検査で半日リフトに上がっているだけでも、その間に発災すれば出られません。逆に10日預けていても、いつでも引き取って出動できる状態なら扱いは変わります。
日数を数えるのではなく、その瞬間に出られるかどうかを見るということです。
期間ではなく、状態で決まるのですね。
出動できるかどうかで見ます。
整備の予定を、代替の手当てとセットで組んでください。
泡消火薬剤の更新を分割してよいか

そこで何回かに分けたいという相談が寄せられました。期限日をまたぐぶんが出ることになります。
なお、やむを得ないと判断される場合には、更新前の薬剤の性能を確認するなど災害発生時の使用に支障が生じないよう所要の対策を講じさせること。
認めるとも認めないとも書かれていません。まず極力終了日前に更新するよう指導するとしています。
そのうえで、やむを得ないと判断される場合の扱いが示されました。求められるのは、更新前の薬剤の性能を確認するなど、災害発生時の使用に支障が生じないようにすることです。
期限を過ぎた薬剤がそのまま使えなくなるわけではなく、性能が保たれているかを確かめれば当面は使えるという考え方が読めます。
逆にいえば、確認もせずに期限切れのまま置いておくことは認められません。分割更新の計画には、性能確認の段取りまで含めておく必要があります。
薬剤の更新は、期限の前が原則なのですね。
分割する場合も説明が要ります。
更新の計画を、期限から逆算してください。
オイルフェンスを他の事業所と共用できるか

では、備え付けが義務づけられているオイルフェンスを、義務のかかっていない他の事業所と共用できるか。条件はかなり整っています。
なお、当該桟橋を両事業所が同時に使用することはない。
桟橋を同時に使うことはないと明記されています。取り合いにはなりません。それでも認められませんでした。
前の記事の泡消火薬剤との違いは、共用する相手です。あちらは3つとも第一種事業所で、いずれも同じ義務を負っていました。今回の相手は義務のかかっていないその他事業所です。
しかも使用目的が産業廃棄物の拡散防止であり、石油の流出に備えるものではありません。
備え付けが義務づけられた資機材は、その義務を果たすためにいつでも使える状態でなければならない。他の目的で持ち出される可能性がある形は、たとえ時間が重ならなくても認められないという整理です。
条件が整っていても、共用が認められないこともあるのですね。
備え付けの義務は個別に見ます。
共同化の可否は、事前に確認してください。
2つの市町にまたがる組織の届出先

変更の届出は、どちらの市町長に出せばよいのか。
原則が示されたうえで、例外の作り方も示されています。
原則は2市町長への届出です。組織が両方の区域にかかっている以上、どちらの市町長も内容を知っている必要があります。
ただし2市町間で調整すれば、いずれか一方への届出で足りるとされました。調整するのは事業者ではなく市町です。行政側で情報を共有する仕組みができていれば、事業者に二重の手間をかけなくてよいという考え方になります。
実務では、まず所轄の市町に調整の有無を確認することになります。
届出先も、原則が示されているのですね。
両方への届出が原則です。
活動の範囲を、図で整理しておきましょう。
よくある質問
まとめ
- 休止中の石油貯蔵所等がある場合でも、防災要員を自宅等からの駆け付けとすることはできません
- 必要な要員数の算定から休止中の施設を除くことと、要員の勤務形態を緩めることは別の話です
- 整備の際の代替措置は期間の長さではなく、発災時に使用できない状態や速やかな出動ができない状態が生じるかで判断します
- 泡消火薬剤の更新は、極力特例期間の終了日前に更新するよう指導するとされました
- やむを得ない場合は、更新前の薬剤の性能を確認するなど災害発生時の使用に支障が生じないよう所要の対策を講じさせます
- 桟橋を共有する事業所とその他事業所がオイルフェンスを共同使用する契約は、同時に使用することがなくても認められません
- 2市町にまたがる海上共同防災組織の変更の届出は原則として2市町長へ行いますが、2市町間で調整すればいずれか一方でも差し支えありません
使えない時間を作らない、という一本の筋が通っているのですね。
すっきりしました。
休止や整備の計画は、体制の穴になっていないかとあわせて考える必要があります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 石油コンビナート等災害防止法に関する質疑応答(平成2年5月31日 消防特第120号 消防庁特殊災害室長から関係都道府県消防防災主管部長あて回答)
- 石油コンビナート等災害防止法に関する質疑応答(昭和63年1月19日 消防特第15号 消防庁特殊災害室長から関係都道府県消防防災主管部長あて回答)
- 石油コンビナート等災害防止法第19条第3項
- 消防実務六法 質疑応答編
※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。個別の事業所についての適用は、所轄の消防機関にご確認ください。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)




