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給油取扱所で自動車に給油するときはなぜ原動機を止めるのか|空地内で完結させる詰替えの基準も解説

給油するとき原動機はなぜ止める必要があるのかを解説する記事のアイキャッチ画像

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号は、給油取扱所で自動車等に給油するときの取扱いの基準を定めています。
固定給油設備を使うことや原動機を止めることなど、日々の給油作業そのものに向けられた規定です。
ガソリンの容器詰替えや灯油・軽油の車両タンクへの注入も、同じ空地の中で完結させることが求められます。
この記事では政令第二十七条第六項第一号イからホまでに基づいて、給油取扱所での給油や詰替えの基本原則を解説します

給油の作業手順は現場の慣習で決まっていると思っていました。

実は政令に明文の基準があります。
固定給油設備の使用から原動機の停止まで号ごとに定められています。

詰替えの作業にも同じ基準が及ぶのでしょうか。

はい、空地からはみ出さないことが共通の条件です。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 給油取扱所での給油には、政令第二十七条第六項第一号が定める取扱いの基準が及ぶ
  • 自動車等に給油するときは固定給油設備を使用して直接給油しなければならない
  • 自動車等に給油するときは原動機を停止させなければならない
  • 給油する車の一部でも給油空地からはみ出たまま給油してはならない
  • ガソリンの容器詰替えや灯油・軽油の車両タンクへの注入も、空地からはみ出たまま行ってはならない

給油取扱所で危険物を取り扱うときの基準とは何を定めているのか

固定給油設備のノズルを差し込んで自動車に給油している様子

給油取扱所の構造や設備には、位置や耐火性能などの基準が別に定められています。
それとは別に、実際に給油する行為そのものに向けられた基準があります。

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項 第二項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所(第十七条第三項第一号から第三号までに掲げるもの及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を除く。)における取扱いの基準
イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。

給油は固定給油設備を使って直接行うのが原則です
第十七条までの構造・設備の基準とは別に、この第六項は取扱いという行為そのものを規制しています。
セルフ給油所(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)はこの号の対象から除かれ、別に基準が定められています。
ここで扱うのは、係員が給油する通常の給油取扱所での基準です。
まずは基本のイ号(固定給油設備を使った直接給油)から見ていきます。

構造の基準とは別に、行為そのものの基準があるのですね。

セルフ給油所は対象外です。
係員が給油する場合の基準として読んでください。

自動車等に給油するときはなぜ原動機を止めなければならないのか

原動機を止めて給油する車と原動機を止めずに給油する車の対比

固定給油設備を使うことに加えて、車両側にも守るべき手順があります。
原動機を止めることは、その中でも最も基本的な号です。

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号 ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。

給油中は原動機を止めることが義務です
原動機が動いたままだと、静電気や火花が発生する余地が残り、給油口周辺に漂う可燃性蒸気に引火する危険が高まります。
条文に理由は書かれていませんが、給油という行為自体が可燃性蒸気の発生を伴う以上、火花の発生源を先に断つという発想だと読めます。
アイドリングストップの習慣がない車でも、給油の間だけは必ずエンジンキーを切ってください。
なお航空機給油取扱所ではこの号の適用を受けない扱いがありますが、それは通常の給油取扱所とは別枠の話です。

エアコンを効かせたいからと原動機をかけたままの車をよく見ます。

原動機の停止は例外のない基本ルールです。
気づいたらすぐに声をかけてください。

給油する車の一部が空地からはみ出したままではなぜいけないのか

給油空地の枠内に収まる車とはみ出した車の対比

給油取扱所には、給油のために保有しなければならない空地(給油空地)があります。
この空地からはみ出したままでは、給油そのものができません。

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号 ハ 自動車等の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しないこと。

車の一部でもはみ出したままでは給油できません
車体の一部と条文にあるとおり、全部が外に出ていなくても該当します。
給油空地は、火災が起きたときに延焼や道路への影響を抑えるために確保された範囲です。その境界を越えて給油すれば、空地を確保した意味そのものが崩れます。
混雑時に前後の車間を詰めようとして車体が空地からはみ出す場面は起こりがちです。
給油を始める前に、車が空地の内側に収まっているかを一度確認してください。

後ろが少し出ているだけなら問題ないと思っていました。

一部だけでも該当します。
給油の前に前進や切り返しで収め直してください。

ガソリンの容器詰替えや軽油の車両タンク注入も同じ空地の制限を受けるのか

固定給油設備で容器にガソリンを詰め替える様子とタンク車に軽油を注入する様子

給油空地の基準は、自動車等への給油だけの話ではありません。
容器への詰替えや車両タンクへの注入にも、同じ考え方が及びます。

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号 ニ 固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が給油空地からはみ出たままでガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入しないこと。

容器や車両側もはみ出したままでは詰替えや注入ができません
対象になる行為はガソリンの容器詰替え軽油の車両タンクへの注入の二つです。
主語が自動車等ではなく容器や車両に変わっていますが、給油空地からはみ出さないという条件はハ号と同じです。
携行缶にガソリンを詰め替える作業や、軽油タンクを積んだ車両への注入も、この号の対象になります。
容器や車両を空地の外に置いたまま作業を始めないよう、置き場所を先に確認してください。

携行缶への詰替えも同じ扱いになるのですね。

容器も車両も空地の内側に置いてください。
次は灯油と軽油の詰替えを見ましょう。

灯油や軽油を注油空地で詰め替えるときも同じ基準が及ぶのか

固定注油設備で灯油を容器に詰め替える様子と軽油を車両タンクに注入する様子

ニ号が固定給油設備からのガソリン・軽油を対象にしていたのに対し、
この号は固定注油設備からの灯油・軽油を対象にしています。

危険物の規制に関する政令第二十七条第六項第一号 ホ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。

固定注油設備を使う詰替えや注入も、注油空地の内側で行います
灯油のポリタンクへの詰替えや、軽油タンクを積んだ車両への注入がこれにあたります。
給油空地と注油空地は設備ごとに保有する空地が分かれており、対象になる空地の名前が号ごとに違う点に注意してください。
イからホまでの五つの号は、いずれも同じ発想でできています。決められた設備を使い、決められた空地の内側で作業を終えるということです。
自分の給油取扱所の給油空地と注油空地の範囲を、あらためて確認しておいてください。

給油空地と注油空地は同じ範囲だと思っていました。

設備ごとに空地が分かれています
現地の表示や図面で範囲を確認してください。

よくある質問

Q自動車等に給油するときはどんな設備を使えばよいですか?
A政令第二十七条第六項第一号イにより、固定給油設備を使用して直接給油することが定められています。ホースやポンプを介さない移し替えなどは認められません。
Q給油中にエアコンを効かせるため原動機をかけたままでもよいですか?
Aいいえ。ロ号により原動機を停止させることが義務付けられています。快適さより火花の発生源を断つことが優先されます。
Q車の後部だけ空地からはみ出していても問題になりますか?
Aなります。ハ号は一部又は全部と定めており、一部のはみ出しでも給油空地の基準に反します。
Q携行缶へのガソリン詰替えにも空地の基準は及びますか?
A及びます。ニ号により、容器が給油空地からはみ出たまま詰め替えることは禁止されています。容器も空地の内側に置いて作業してください。

まとめ

給油取扱所での給油には、政令第二十七条第六項第一号が定める取扱いの基準が及ぶ
自動車等に給油するときは固定給油設備を使用して直接給油しなければならない
自動車等に給油するときは原動機を停止させなければならない
給油する車の一部でも給油空地からはみ出たまま給油してはならない
ガソリンの容器詰替えや軽油の車両タンクへの注入も、空地からはみ出たまま行ってはならない
灯油や軽油の詰替え・注入は注油空地の内側で行う
イからホまでの号は、決められた設備と決められた空地の内側で作業を終えるという共通の発想でできている

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

設備・原動機停止・空地の三つを、給油のたびに確認します。
今日から現場で徹底します!

日々の手順が、そのまま火災予防につながります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

参考・出典

  • 消防法第十条第三項
  • 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十七条第六項第一号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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