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無線通信補助設備の増幅器や分配器等はどこを点検されるのか|防災センターへの設置要件から空中線の防護措置まで解説

無線通信補助設備の増幅器や分配器がどこに設置されなにを点検されるのかを示すアイキャッチ

無線通信補助設備は地下街や高層階など消防隊の無線が届きにくい場所に設ける設備です。
保護箱や端子はよく点検されますが、増幅器や分配器等、空中線は目が向きにくい部分です。
点検要領ではこの三つにもそれぞれ設置場所や性能に関する基準が定められています。
この記事では増幅器・分配器等・空中線の点検基準と、点検票への記入の流れを確認します。

無線通信補助設備は地下街にあると聞いたことがあります。
ただ増幅器や分配器までは意識したことがありませんでした。

実は増幅器にも分配器にも、それぞれ設置場所の基準があるんですよ。
まずは増幅器から見ていきましょう。

増幅器の設置場所にも基準があるとは知りませんでした。

はい、防災センターのような部屋か耐火性能のあるパイプシャフト等に限られています。
詳しく確認していきましょう。

この記事の結論
  • 増幅器は防災センター等の耐火区画か耐火性能のあるパイプシャフト等に設置する
  • 分配器等は接続部分の緩みとゴムパッキンの劣化、防水措置を点検で確認する
  • 空中線は通行上及び避難上障害にならない場所であることを確認する
  • 増幅器・分配器等・空中線は保護箱や端子より見落とされやすい
  • 点検票には種別・容量等の内容欄に設置場所等を記入し、不良があれば不良内容欄と措置内容欄に記入する

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無線通信補助設備の増幅器・分配器等・空中線の点検項目と点検票への記入手順をまとめた図解

増幅器はどこに設置してよいのか

耐火区画内の増幅器と開放廊下に露出した増幅器を比較したイラスト
増幅器は無線通信補助設備の中でも、設置できる場所がはっきり決められている機器です。
まずは増幅器そのものの設置基準を確認します。
増幅器 設置場所 ア 防災センター、中央管理室、常時人がいる室等で、壁、床及び天井が不燃材料で造られており、開口部に建築基準法第2条第9号に規定する防火設備を設けた室に設けられていること。イ 耐火性能を有するパイプシャフト等に設けられていること。(消防庁「消防用設備等の点検要領の全部改正について」平成14年消防予第172号 第22 無線通信補助設備 機器点検 増幅器)
増幅器は置き場所が二とおりに限られます。。
ひとつは防災センターや中央管理室のように、壁・床・天井が不燃材料で造られ、開口部に建築基準法第2条第9号の防火設備を設けた室です。
もうひとつは耐火性能を有するパイプシャフト等で、どちらも火災の熱や煙から機器を守れる場所に限られています。
開放された廊下やオープンな棚の上のように、誰でも手が届き熱の影響も受けやすい場所には設置できません。
点検ではまず増幅器がどちらの設置場所に収まっているかを確認します。

うちの増幅器は防災センターの中にあるので大丈夫そうです。

それなら基準を満たしていますね。
次は分配器等を見てみましょう。

分配器等の点検ではなにを確認するのか

分配器の接続部分を拡大鏡で確認するイラスト
分配器等は電波を枝分かれさせる地味な部品ですが、点検ではしっかり項目が決まっています。
増幅器とは違う視点で確認していきます。
分配器等 ア 接続部分の緩み、損傷等がないこと。イ ゴムパッキン等の劣化がないこと。ウ 防水措置に異常がないこと。(消防庁「消防用設備等の点検要領の全部改正について」平成14年消防予第172号 第22 無線通信補助設備 機器点検 分配器等)
分配器等の点検は三つの視点で行います。。
まず接続部分に緩みや損傷がないかを確認します。
次にゴムパッキン等が劣化していないかを見ます。
最後に防水措置に異常がないかを確認し、接続部分から湿気が入り込んでいないかを判断します。
分配器等は什器の裏や天井付近に隠れていることが多く、見落としやすい部品のひとつです。

ゴムパッキンまで見るんですね。

はい、小さな劣化が通信不良につながることもあります。
次は空中線を見てみましょう。

空中線はなぜ通行の妨げにならない場所に設けるのか

高い位置の空中線と通路に突き出した空中線を比較したイラスト
空中線は電波を送受信する大切な部品ですが、取り付け場所にも条件があります。
性能だけでなく通行への配慮も点検の対象です。
空中線 ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。イ 通行上及び避難上障害にならないこと。ウ 機械的損傷を受けるおそれがある場所に設けているものは、適切な防護措置がなされていること。(消防庁「消防用設備等の点検要領の全部改正について」平成14年消防予第172号 第22 無線通信補助設備 機器点検 空中線)
空中線は見た目と場所の両方を確認します。。
変形や損傷、著しい腐食がないかをまず目視で確認します。
あわせて通行上及び避難上障害にならない場所に設けられているかも判定基準の一つです。
機械的な損傷を受けるおそれがある場所に設ける場合は、適切な防護措置がされているかもあわせて確認します。
性能に問題がなくても、通路をふさいでいればその時点で点検結果は不良になります。

うちの空中線、通路の上の方に出ているかもしれません。

一度高さと位置を確認しておくと安心です。
次はなぜ見落とされやすいのかを整理しましょう。

なぜこの三つは点検で見落とされやすいのか

目につきやすい保護箱と隠れた増幅器や分配器を比較したイラスト
保護箱や端子は目につきやすい場所にありますが、増幅器・分配器等・空中線は事情が違います。
見落とされやすい理由を整理します。
  • 増幅器は防災センター内やパイプシャフトの中に収まっていることが多く、扉を開けないと目に入りません。
  • 分配器等は什器の裏や天井際に取り付けられ、周囲の物に隠れがちです。
  • 空中線は通路から離れた高い位置に設けられることが多く、見上げないと気づきません。
増幅器・分配器等・空中線は隠れた場所にあります。。
いずれも平成14年消防予第172号第22の機器点検の対象であることに変わりはなく、保護箱や端子と同じように毎回確認する必要があります。
点検の際は、系統図であらかじめ設置位置を把握してから現場を回ると見落としを防げます。
三つとも、点検票の種別・容量等の内容欄に設置場所を書き残しておくと、次回の点検がぐっと楽になります。

言われてみれば、うちも増幅器がどこにあるか把握していません。

今のうちに系統図で場所を確認しておきましょう。
最後に点検票の書き方を見ていきます。

点検票にはどう記入すればよいのか

点検票に不良内容を書き込む手元のイラスト
点検結果は無線通信補助設備点検票に記入して点検結果報告書に添付します。
様式の決まりを確認します。
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)別記様式第22 備考 判定欄は、正常な場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
点検結果は○×と不良内容で記録します。。
点検票の種別・容量等の内容欄には、機器ごとの設置場所や個数などを記入します。
判定欄は、正常であれば○、不良であれば×を記入し、不良内容欄にその内容を書きます。
実際に修理や調整を行った場合は、措置内容欄にその対応を記入します。
増幅器・分配器等・空中線についても、保護箱や端子と同じ様式の中で記録していきます。

なるほど、○×だけでなく内容も書くんですね。

はい、次に点検する人が状況をすぐ分かるようにするためです。

よくある質問

Q増幅器はどんな場所になら設置してよいですか?
A防災センターのように壁・床・天井が不燃材料で防火設備のある室か、耐火性能を有するパイプシャフト等であれば設置できます。
Q分配器等の点検で防水措置まで確認するのはなぜですか?
A接続部分から湿気が入り込むと通信に支障が出るおそれがあるため、ゴムパッキン等の劣化とあわせて防水措置の異常の有無も確認します。
Q空中線が通路に少しはみ出していても、電波の性能に問題がなければよいですか?
Aいいえ。通行上及び避難上障害にならないことも判定基準の一つなので、性能に問題がなくても位置を直す必要があります。
Q点検で不良が見つかったとき、点検票にはどう記入しますか?
A判定欄に×を記入し、不良内容欄に具体的な内容を、措置内容欄には実際に行った対応を記入します。

まとめ

✔増幅器は防災センター等の耐火区画か耐火性能のあるパイプシャフト等に設置する
✔分配器等は接続部分の緩みとゴムパッキンの劣化を点検で確認する
✔分配器等は防水措置に異常がないかもあわせて確認する
✔空中線は変形や著しい腐食がないかを目視で確認する
✔空中線は通行上及び避難上の障害にならない場所であることも基準の一つ
✔増幅器・分配器等・空中線は保護箱や端子より見落とされやすい位置にある
✔点検票には設置場所等を記入し不良があれば不良内容欄と措置内容欄に記入する

増幅器や分配器まで、こんなに細かい基準があるとは思いませんでした!

見えにくい部分こそ、点検票への記録が頼りになります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

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お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 消防法施行令第29条の3(無線通信補助設備に関する基準)
  • 消防法施行規則第31条の2の2(無線通信補助設備に関する基準の細目)
  • 消防庁「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年消防予第172号)第22 無線通信補助設備 機器点検
  • 消防庁「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)別記様式第22

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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