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セルフ給油の制御装置は代替措置で免除できる?監視強化・先ノズル方式では認められない理由を解説

セルフ式(顧客に自ら給油等をさせる)給油取扱所に義務づけられている制御装置は、監視体制の強化や設備面での代替措置を講じれば設置を免除できるのか、実際の質疑応答をもとに解説します。

セルフのガソリンスタンドって、従業員を増やしたり緊急停止ボタンを増やしたりすれば、制御装置って省略できるんじゃないですか?

実はダメなんです!監視員を増やしても、緊急停止釦を増やしても、先ノズル方式にしても、制御装置の代わりにはならないとされてるんですよ。

え、そんなに対策しても認められないんですか?

はい。
知識のないお客さんが給油許可なしで給油する状態は変わらないからなんです。
理由をこの記事で詳しく解説しますね!

この記事の結論
  • 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には制御卓の制御装置設置が義務づけられている
  • 監視員の増員・緊急停止釦の増設・先ノズル方式への変更といった代替措置では制御装置の設置を免除できない
  • 制御装置は給油許可・停止を行う重要な安全確保措置であり、代替措置では同等以上の効力があるとは認められない

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には制御装置の設置が義務づけられている

顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所については、顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓に、危険物の規制に関する規則第28条の2の5第6号ハに基づき、それぞれ顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けることとされています。

この制御装置は、制御卓において顧客による給油を監視している従業員が、給油の状態を確認したうえで給油許可・停止を行うための設備であり、セルフ式給油取扱所における事故の未然防止の中核をなす仕組みです。

監視強化・緊急停止釦の増設・先ノズル方式への変更では免除は認められない

下記1〜3の代替措置を講じた場合、危険物の規制に関する政令第23条の規定により、当該制御装置と同等以上の効力があると認め、制御装置の設置を免除してよいかどうか、照会がありました。

  • 監視の強化:制御卓での監視者以外に、給油・注油空地に平日2名、土・日・祝祭日4名の従業員を配置し、従業員相互の緊急連絡用としてハンズフリー式のトランシーバーを所持させる
  • 緊急停止釦の強化:緊急停止釦を給油空地のキャノピー柱5箇所へ増設し、手動起動のほか、従業員が持つ無線ペンダントでも遠隔起動できるものとする
  • 漏洩防止策:給油ノズルを自動車の給油口に差し込んだ後、顧客が固定給油設備の「給油スタート釦」を押すことでポンプを起動させる方式(先ノズル方式)とする
免除することは不適当であるとされています。当該制御装置は、制御卓において顧客による給油を監視している従業員が、給油の状態を確認し給油許可・停止を行うために設置されるものであり、事故の発生を未然に防止するための重要な安全確保措置です。1〜3の対応では、危険物や給油に関して十分な知識のない顧客が、給油許可なしで自ら給油することになってしまい、事故の未然防止について当該制御装置と同等以上の効力があるとは客観的に認められない、という判断が示されています。

よくある質問

Q. 従業員を増員すれば制御装置は不要になりますか?
なりません。監視員を増やしても、制御卓からの給油許可・停止という機能そのものを代替することにはならず、免除は認められません
Q. 緊急停止釦を増やせば制御装置の代わりになりますか?
なりません。緊急停止釦はあくまで異常時の停止手段であり、給油許可・停止を担う制御装置とは役割が異なります。
Q. 先ノズル方式にすれば制御装置は省略できますか?
できません。先ノズル方式は漏えい防止策の一つですが、知識のない顧客が給油許可なしで給油する状態自体は解消されないため、制御装置の代替とは認められません。

まとめ

  • 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には制御卓の制御装置設置が義務づけられている
  • 制御装置は給油状態の確認・給油許可停止を行う重要な安全確保措置である
  • 監視員増員・緊急停止釦増設・先ノズル方式への変更を組み合わせても、制御装置と同等以上の効力があるとは認められない
  • 知識のない顧客が給油許可なしで給油する状態を作り出す代替措置は、事故未然防止の観点から不適当と判断される

対策をいくら重ねても、根本的な仕組みの代わりにはならないんですね。

はい!制御装置の役割がどれだけ重要か、あらためてよく分かりました。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する政令第23条 e-Gov法令検索
  • 危険物の規制に関する規則第28条の2の5第6号ハ e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)セルフ式給油取扱所の制御装置免除の可否に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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