消防設備の点検で使う加熱試験器や加ガス試験器は、いつも同じ性能で測れているのでしょうか。
測定に使う器具そのものが狂っていれば、感知器が正常でも異常でも同じ結果が出てしまいます。
実は消防庁の通知によって、試験器の種類ごとに校正の周期まで定められています。
本記事では、試験器の種類と校正周期、実務で見落としやすい点を通知にもとづいて解説します。
点検業者さんが感知器に器具を当てて確認しているのを見ますが、あの器具自体は大丈夫なんでしょうか。
良いところに気づかれましたね、試験器そのものにも校正の基準が定められています。
器具の種類によって、周期も変わったりするんでしょうか。
はい、種類ごとに変わります。
この記事で順番に見ていきましょう。
- 消防用設備等の点検で使う試験器具等は、校正によって性能を維持するよう消防庁の通知で定められています
- 対象になるのは加熱試験器・メーターリレー試験器・加煙試験器など、自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備に係る7種類の試験器です
- 校正の周期は器具の種類ごとに違い、10年のものもあれば3年のものもあります
- 現在使用している試験器も、通知の施行日からおおむね同じ周期以内に校正することとされています
- 校正の型式や年月日は、試験結果報告書や点検票の所定欄に記載するよう指導されています
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目次
点検で使う試験器にはなぜ校正が必要なのか

この器具そのものの性能が落ちていたら、点検の結果は意味を持たなくなります。
感知器の点検結果が「正常」でも「異常」でも、その判定は試験器の測定精度に頼っています。
測定がずれていれば、実際には作動しない感知器を「正常」と見誤るおそれも出てきます。
この通知は自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備に係る試験器を対象に、基準と校正の周期を定めています。
まずはどんな試験器が対象になっているのかを、次の見出しで確認します。
試験器がずれていたら、感知器の異常を見逃すこともあるってことですね。
そのとおりです、測定側の精度が点検全体の土台になっています。
点検の現場ではどんな試験器がこの通知の対象になっているのか

通知では対象になる試験器を7種類、名指しで列挙しています。
熱を感知する感知器には加熱試験器やメーターリレー試験器、煙を感知する感知器には加煙試験器や煙感知器用感度試験器を使います。
炎を感知する感知器やガス漏れ検知器にも、それぞれ専用の試験器が割り当てられています。
どの試験器にも、別添で構造や性能の基準が個別に定められています。
現場で使われている器具が、この7種類のどれに当たるかをまず把握しておくことが出発点です。
うちの建物、光電式の煙感知器なので、加煙試験器か感度試験器のどちらかが使われているんですね。
そうです、感知器の型式によってどちらを使うかが決まります。
試験器の校正周期はどのように決まっているのか

通知は、器具の種類ごとに校正を行う周期まで表で示しています。
比較的単純な構造の加熱試験器や炎感知器用作動試験器は10年と長めですが、煙感知器用感度試験器や加ガス試験器は3年と短めに設定されています。
同じ「試験器」という括りでも、周期を一律に扱ってはいけません。
校正を行う際の具体的な基準は別添8に定められており、(一財)日本消防設備安全センターが試験を実施しています。
所有している試験器がどの区分に当たるかで、次に校正を確認すべき時期が変わってきます。
周期がこんなに違うとは思いませんでした、点検業者に確認したほうがよさそうです。
そのとおりです、器具の種類ごとの周期を一度確認してもらうと安心です。
実務で見落としやすいのはどこか

ここを見落とすと、古い試験器をそのまま使い続けてしまいます。
通知の施行日(別添1から別添6は昭和62年4月1日、別添7は平成5年2月1日)を起点に、それぞれの周期以内に校正を済ませることとされています。
校正の型式番号や年月日は、試験結果報告書の備考欄や点検票の所定欄に記載する扱いになっています。
逆にいえば、報告書にその記載が無ければ、試験器の校正が確認できていない状態のままだということです。
古い試験器を使い続けている現場ほど、この記載欄の有無を見落としがちです。
報告書に校正年月日の欄があるかどうか、今まで気にしたことがなかったです。
次に報告書を受け取ったら、ぜひ備考欄の記載を見てみてください。
点検を依頼する側は試験器について何を確認すればよいのか

- まず、点検業者が使う試験器が通知が定める7種類のどれに当たるかを確認します
- 次に、その試験器の型式・製造年月・校正年月日が報告書や点検票に記載されているかを確認します
- 校正が必要な時期に近い試験器は、製造業者への事前整備を依頼したうえで(一財)日本消防設備安全センターに校正を依頼するのが望ましい流れです
点検票に校正年月日の記載が無い場合は、業者に確認を取っておくと安心です。
建物側から一言確認するだけで、点検の質を底上げすることにつながります。
次の点検のときに、報告書の備考欄を確認してみます。
それが一番確実です、記載の有無を見るだけでも十分な確認になります。
よくある質問
まとめ
点検の報告書、次からは校正の欄まできちんと確認してみます。
試験器の校正状況の確認から報告書の見方まで、㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防用設備等の試験等に係る試験器具等の取扱いについて(昭和62年1月13日消防予第6号、最終改正 平成13年消防予第103号・消防危第53号)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





