天井のスプリンクラーヘッドは火災を感じたら勝手に水が出るもの
そう思われている方は少なくありません
ところが水を押し出す加圧送水装置は、ヘッドが開いただけでは回らない仕組みになっています
消防法施行規則は、ポンプと弁を動かす引き金として起動装置の基準を別に定めており、自動式と手動式の両方をそろえるのが原則です。
ヘッドが開いたら、あとは勝手にポンプが回ると思っていました。
ヘッドが開くことは引き金の一つですが、それだけではありません。
規則は自動式と手動式の二つの起動装置を求めています。
人が手で起動させる場面なんてあるんでしょうか。
舞台の開放型は人が弁を開けて放水させる前提の設備です。
手動式の起動装置はその操作を受け持ちます。
- 起動装置には自動式と手動式があり、どちらの基準も消防法施行規則第14条第1項第八号が定めています。
- 自動式が連動する相手は、開放型と閉鎖型で条文上はっきり書き分けられています。
- 手動式は直接操作でも遠隔操作でもよく、二以上の放水区域があるものは区域を選べる構造にします。
- 防災センター等に受信機か表示装置があり直ちに手動で起動できるなら、開放型の自動式は求められません。
- 乾式と予作動式は、ヘッドが開いてから一分以内に放水できることまで求められます。
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目次
スプリンクラー設備はなにをきっかけに水を出すのか

その全体を動かしはじめる部分を、規則は起動装置と呼んで独立した号を立てています。
号の下がイとロに割れており、イが自動式、ロが手動式です。
どちらか片方を選ぶ書き方にはなっておらず、両方が並んで求められているのが条文の姿です。
つまり、感知して自動で起動する経路と、人が操作して起動する経路の二つを持つのが原則になります。
ご自身の建物の設備が、この二つの経路をどちらも備えているかを図面で確かめるところから始めてください。
ヘッドと配管ばかり見ていて、起動の部分は意識していませんでした。
号がイとロに割れていること自体が、二系統を求めているという意味です。
まずは設備図の起動の欄をご覧ください。
自動式の起動装置は開放型と閉鎖型でどう違うのか

条文は開放型を(イ)に、閉鎖型を(ロ)に分けて書いています。
開放型はヘッドに栓が無いため、加圧送水装置と一斉開放弁の二つを起動させる書き方になっています。
これに対して閉鎖型で起動させるのは加圧送水装置だけで、弁は条文に出てきません。
連動の相手も、開放型は自動火災報知設備の感知器か火災感知用ヘッドですが、閉鎖型は感知器のほかに流水検知装置と起動用水圧開閉装置が並んでいます。
点検の記録を見るときは、ご自身の建物がどちらの型かをまず確かめ、条文が求めている相手と実際の結線が合っているかを業者に確認してください。
うちの事務所は普通の天井のヘッドなので、閉鎖型のほうですね。
その場合は水が流れたことをつかむ流水検知装置が引き金になります。
弁を開ける操作は条文に出てきません。
手動式の起動装置にはなにが求められるのか

規則は操作の場所と、区域の選び方の二点を求めています。
弁のところまで行って操作する直接操作でも、離れた場所から動かす遠隔操作でも、どちらでもよいと書かれています。
一方で(ロ)は構造の話で、放水区域が二以上ある設備には区域を選べる仕組みを求めています。
建物全体に一度に放水するのではなく、火災が起きた区域だけを選んで水を出すためです。
盤に区域名の表示が残っているか、そしてその表示が現在の間仕切りと合っているかを、次の点検のときに一緒に見てもらってください。
つまり、選ぶ操作まで含めて手動式の要件なんですね。
そのとおりで、区域が二以上あるかどうかで求められる構造が変わります。
盤の区域表示が古いままになっていないかをご確認ください。
自動式の起動装置を設けなくてよいのはどんなときか

ここが実務でいちばん誤解されやすい部分です。
一つ目は受信機か表示装置が防災センター等にあること、二つ目は火災のときに直ちに手動で起動させられることです。
ここでいう防災センター等は規則第12条第1項第八号で定義されており、常時人がいる場所に限られています。
盤が置いてある部屋というだけでは足りず、人がいなくなる時間帯がある部屋はこの定義から外れます。
夜間や休日に無人になる運用へ変えたときは、このただし書の前提が崩れていないかを所轄消防署に確認してください。
人員を減らした結果、条文の前提が変わることもあるんですね。
設備は変えていなくても、運用が変われば前提は動きます。
当直の体制を見直したときはご相談ください。
明日からなにを確かめればよいのか

乾式と予作動式には、時間そのものを定めた号が別に置かれています。
乾式と予作動式は配管に水が入っていないため、ヘッドが開いてから水が届くまでに時間がかかります。
そこで規則は一分以内という時間を示し、放水までを一続きの性能として求めています。
一方の湿式にはこの号の適用がないので、同じ表を使い回して判定しないよう注意してください。
まずは直近の点検結果報告書を開き、起動装置の欄と放水までの時間の記載を、ご自身の設備の型と突き合わせるところから始めましょう。
点検表の起動装置の欄を、今度はきちんと読んでみます。
設備の型が分かれば、どの号が効いているかまで絞り込めます。
報告書を手元に置いてご確認ください。
よくある質問
まとめ
自動と手動の二系統という見方で、設備図を読み直してみます。
その視点があれば点検結果報告書の読み方も変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第14条第1項第八号・第八号の二
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第八号
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





