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屋外給油取扱所の上部に建築物を設ける場合の基準と水平投影面積の算入範囲を解説

屋外給油取扱所の給油空地の上部に、1階をピロティーとして敷地外から張り出した建築物を設ける計画や、上屋のひさし・トラス・吹抜け部分の扱いについては、実務でよく判断に迷う論点です。この記事では、屋外給油取扱所の上部に建築物を設ける場合の基準と、水平投影面積の算定に含まれるもの・含まれないものを、実際の質疑応答をもとに解説します。

給油空地の上に、隣の敷地から張り出した建物を乗せるのは無理やろ?

要件を満たせば認められます。ただしその事務所等はキャノピーを含めて耐火構造としなければなりません。

面積の計算は、屋根の下だけ数えたらええんやな。

ひさし・はり・屋外階段・オーバーハング部分・トラスはいずれも水平投影面積に算入します。上屋の吹抜け部分は含まれません。この記事でまとめて解説します!

この記事の結論
  • 給油空地の上部に敷地外から張り出した建築物を設ける屋内給油取扱所は要件を満たせば認められる
  • その事務所等(キャノピーを含む)は耐火構造としなければならない
  • 建築物のひさし・はり・屋外階段・オーバーハング部分・トラスはいずれも水平投影面積に算入する
  • 上屋の吹抜け部分は水平投影面積に含まれない

上部建築物と水平投影面積の算定の図解

給油空地の上部にピロティー形式で建築物を設ける場合の基準

給油取扱所アイコン

屋外給油取扱所(平家)の給油空地に、1階をピロティーとし敷地外から張り出した耐火構造の建築物を設けた場合、このような屋内給油取扱所は認められるか、また認められる場合の区画・構造の要件について照会がありました。

照会内容回答
1階をピロティーとし敷地外から張り出した建築物を設けた屋内給油取扱所は認められるか危険物の規制に関する規則第25条の6に規定する要件を満たすものであれば認められる
1階ピロティーのうち屋内給油取扱所の用に供する部分は、開口部のない耐火構造の床または壁で区画すればよいか上部に上階を有する屋内給油取扱所としての構造・設備を必要とする
事務所等(キャノピーを含む)は耐火構造としなければならないか耐火構造としなければならない
この事例のポイントは、単に「開口部のない耐火構造の床・壁で区画すればよい」という単純な話ではなく、上部に上階を有する屋内給油取扱所として求められる構造・設備一式を満たす必要がある、という点です。ピロティー形式で敷地外から建築物を張り出す計画では、通常の屋内給油取扱所と同等の基準を満たす前提で設計する必要があります。

水平投影面積の算定に含まれるもの・含まれないもの

条文解説アイコン

危険物の規制に関する規則第25条の6に規定する水平投影面積の算定にあたり、建築物のひさし・はり・屋外階段・上階のオーバーハング部分・トラスといった部分を算入するかどうか、また上屋の吹抜け部分の扱いについても照会がありました。

  • 建築物のひさし、はり、屋外階段、上階のオーバーハング部分、トラスは、いずれも水平投影面積に算入する
  • ただし、はり及びトラスについては、これらの本体部分の面積のみを算入すること
  • 上屋の吹抜け部分は、水平投影面積に含まれない
水平投影面積の算定では、「建物から突き出している部分は基本的に算入するが、吹抜けのように実質的な床面積を伴わない部分は算入しない」という考え方が読み取れます。はり・トラスは本体部分のみを算入するとされている点も、実際の図面で算定する際に見落としやすいポイントです。設計段階で算定範囲を正確に確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

よくある質問アイコン

Q. 給油空地の上部に建築物を設ける計画は、どんな場合でも認められますか?
危険物の規制に関する規則第25条の6に規定する要件を満たすことが前提です。単に建築物を張り出せばよいわけではなく、上部に上階を有する屋内給油取扱所としての構造・設備一式を満たす必要があります。
Q. 水平投影面積の算定で、ひさしやトラスはどう扱えばよいですか?
ひさし・はり・屋外階段・オーバーハング部分・トラスはいずれも算入しますが、はり及びトラスについては本体部分の面積のみを算入します。図面上でどこまでが「本体部分」かを正確に確認することが重要です。
Q. 上屋の吹抜け部分は水平投影面積に含める必要がありますか?
含める必要はありません。吹抜け部分は水平投影面積の算定対象外とされています。

まとめ

  • 給油空地の上部にピロティー形式で建築物を設ける屋内給油取扱所は要件を満たせば認められる
  • 事務所等(キャノピーを含む)は耐火構造としなければならない
  • ひさし・はり・屋外階段・オーバーハング部分・トラスは水平投影面積に算入する(はり・トラスは本体部分のみ)
  • 上屋の吹抜け部分は水平投影面積に含まれない

算入するもんとせんもんの線引きが細かいな。

そのとおりです。面積の判定を誤ると屋内給油取扱所の区分そのものが変わるため、設計段階での確認が重要です。

参考・出典

  • 危険物の規制に関する規則第25条の6 e-Gov法令検索
  • 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)屋外給油取扱所の上部建築物・水平投影面積の算定に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成

※本記事は2026年7月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。

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