ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車への給油・充てんや、車両に固定した移動タンクへの軽油の注入など、通常とは異なる給油方法が給油取扱所で認められるのかどうかを、実際の質疑応答をもとに解説します。
ガソリンと水素の両方で走れる車は、普通の給油所で給油できるのでしょうか。
ガソリンの給油なら通常の給油取扱所で行えます。
水素の充てんは、圧縮水素充てん設備がある給油取扱所に限られます。
車に固定したタンクに軽油を注ぐようなことはできるのでしょうか。
条件付きで認められています。
注入管をタンクの底に着ける、車がはみ出さないようにする、顧客自身には行わせないといった対策が要ります。
この記事でまとめて解説します!
- ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車に対して、給油取扱所でガソリンの給油を行ってよい
- 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所であれば、同じ車両にガソリンの給油又は水素の充てんを行ってよい
- 移動タンクへの軽油の注入は、毎分60リットル以下の固定給油設備から指定数量未満の範囲で、3つの対策を講じれば認められる
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ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車への給油・充てんは認められる
ガソリンと水素の両方を燃料とする水素ガスエンジン自動車に対して、給油取扱所でガソリンの給油を、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所でガソリンの給油又は水素の充てんを行ってよいかどうか、照会がありました。
水素の充てんは、設備がある給油取扱所に限られるのですね。
設備の有無で分かれます。
対応を検討するなら、設置の要件から確認してください。
移動タンクへの軽油の注入は3つの対策を講じれば認められる
給油取扱所において、車両に固定した指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「移動タンク」という)に、最大吐出量が毎分60リットル以下の固定給油設備から一日当たり指定数量未満の軽油を注入する行為について、次の対策を講じた場合に認めて差しつかえないか、照会がありました。
- 移動タンクに注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管をタンクの底部に着けること
- 車両の一部又は全部が給油空地からはみ出たまま移動タンクに注入しないこと
- 顧客自ら移動タンクに注入しないこと
顧客自身に行わせてはいけないのですね。
従業員が行うことが前提です。
作業の手順を決めて、担当者に周知しておいてください。
よくある質問
まとめ
- ガソリンと水素の両方を燃料とする自動車には、通常の給油取扱所でガソリンの給油ができる
- 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所であれば、同じ車両に水素の充てんも行える
- 移動タンクへの軽油の注入は、毎分60リットル以下の固定給油設備・指定数量未満という条件のもと、注入管の使用・給油空地内での作業・従業員による注入という3つの対策を講じれば認められる
特殊な給油の方法にも、それぞれ決まりがあるのですね。
すっきりしました。
条件を守れば対応できます。
新しい車両や燃料に対応するときは、事前に所轄へ相談してください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 危険物の規制に関する政令第17条 e-Gov法令検索
- 「消防実務六法 質疑応答編」(消防実務研究会編・東京法令出版)水素ガスエンジン自動車への給油・充てん、移動タンクへの軽油注入に関する質疑応答を参考に、独自に解説を作成
※本記事は2026年6月時点の法令解釈に基づく一般的な解説です。個別の設計内容については所轄消防署にご確認ください。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)




