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特定建築物定期調査の非常用進入口と乗降ロビーはどこを見るのか|赤色灯の表示から排煙設備の維持まで解説

非常用進入口と乗降ロビーの点検を行う調査員

特定建築物定期調査では、消防隊が建物へ進入するための非常用進入口や、消火・救助活動の拠点となる非常用エレベーターの乗降ロビーも調査の対象です。
窓に貼られた赤色灯や三角マークの表示、ロビーの内装・排煙設備には、それぞれ細かな構造基準が定められています。
日頃の維持管理次第で機能が損なわれやすく、物品の放置や表示の剥がれが要是正の原因になることも少なくありません。
本記事では、非常用進入口の設置基準から乗降ロビーの排煙設備・物品放置まで、消防隊の活動を支える5つの調査項目を解説します。

非常用進入口ってうちのビルにもあるはずですが、正直どこにあるのか分かっていません。
窓に赤い印がついているとも聞いたことがなくて心配です。

窓や壁に付いている赤色灯や赤い三角のマークが目印です。
まずは非常用進入口がどんな基準で設けられているか確認していきましょう。

非常用エレベーターの乗降ロビーというのもよく聞きますが、普段は物を置いてしまいがちな場所な気がします。
これも調査の対象になるんですね。

乗降ロビーは火災時に消防隊が活動する大切な拠点です。
排煙設備や物品の放置についても、順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 非常用進入口は、高さ31メートル以下の3階以上の階に、間隔40メートル以下で設けることが求められます。
  • 進入口や代用進入口は、格子の取付けや物品の放置によって塞がれていないかを確認します
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーは、出入口を特定防火設備とし、内装を不燃材料とすることが必要です。
  • 乗降ロビー等には排煙設備又は外気に開放できる窓を設け、開閉できる状態を保つ必要があります。
  • 乗降ロビーへの物品の放置は、消防隊の活動を妨げるため要是正の対象になります

非常用進入口の設置基準から乗降ロビーの排煙設備までの関係を示す図解

非常用進入口はどの階に設けなければならないか

非常用進入口の高さと間隔を確認する調査員
非常用進入口は、消防隊が屋外から建物内へ進入するために設けられる開口部です。
まずはどの階に、どのような間隔で設置されているかを確認します。
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)別表1 非常用の進入口等の設置の状況 方法:目視等及び設計図書等により確認する。所定の進入口の存在・間隔・大きさ・構造などについて設計図書等と現況を確認する。基準:要是正:建築基準法施行令第126条の6又は第126条の7の規定に適合しないこと。例:非常用進入口に格子が取付けられている。
非常用進入口は、高さで区切って設置義務が決まります。
建築物の高さ31メートル以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用進入口を設けなければなりません。
進入口は道や幅員4メートル以上の通路に面する外壁に、間隔40メートル以下ごとに設ける必要があります。
非常用エレベーターを設置している場合や、直径1メートル以上の開口部を10メートル以内ごとに設けた場合などは、この設置義務が緩和されます。
調査では、設計図書に記載された進入口の位置と現況の外壁を照らし合わせ、増改築で数が減っていないかを確認します。

40メートルおきに進入口が必要と言われても、実際にどこにあるのか分かりません。
図面で確認する方法はありますか?

設計図書の配置図に非常用進入口の位置が記載されています。
現地の赤色灯や三角マークと照らし合わせて確認しましょう。

非常用進入口の維持保全はなぜ大切か

非常用進入口の内側に置かれた物品を確認する調査員
非常用進入口は、設置しただけでは足りません。
実際に消防隊が使えるかどうかは、日頃の維持管理にかかっています。
平成20年国土交通省告示第282号別表1 非常用の進入口等の維持保全の状況 方法:目視等により確認する。開口部分の錆や付着等の劣化損傷やフィルムが貼られているなど、開放の支障はないかを確認する。また、家具や間仕切りによって塞がれていないか、進入口を表示する赤色灯・三角マークは維持されているかなどについても目視等により確認する。基準:要是正:物品が放置され進入に支障があること。例:進入口の内側に家具・物品等が置かれており、進入の障害になる。進入口の表示が剥がされている。
非常用進入口は、設置後の維持管理が要是正の主な原因です。
進入口の内側に家具や荷物が置かれていると、開口部があっても消防隊は進入できません。
窓に赤色灯や三角マークの表示が無いと、外から見ても進入口と気づけません。
フィルムの貼付や格子の後付けも、開放や破壊による進入を妨げる要是正の対象です。
レイアウト変更のたびに、窓の前に什器を置いていないかを見直す習慣が有効です。

倉庫として使っている部屋があって、窓の前に棚を置いてしまっているかもしれません。
これも非常用進入口だったらまずいですね。

窓の外に赤色灯や三角マークが付いていないか確認してみてください。
該当する場合は、進入の妨げにならない配置に見直しましょう。

非常用エレベーターの乗降ロビーはどんな構造が必要か

非常用エレベーターの乗降ロビーの防火戸と内装を確認する調査員
非常用エレベーターは、火災時に消防隊が消火・救助活動を行うための特別な昇降機です。
その乗り口となる乗降ロビーにも、独立した防火区画としての構造が求められます。
平成20年国土交通省告示第282号別表1 令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビー(以下「乗降ロビー」という。)の構造及び面積の確保の状況 方法:目視等及び設計図書等により確認する。乗降ロビーの構造・内装などを設計図書等と現況を調査する。基準:要是正:建築基準法施行令第129条の13の3第3項の規定に適合しないこと。例:乗降ロビーの一角に間仕切りを設置している。乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない。乗降ロビーの内装に不燃材料が使われていない。
乗降ロビーは、消防隊の活動拠点として区画された空間です。
出入口には特定防火設備を設け、窓や排煙設備・出入口を除いて耐火構造の床及び壁で囲むことが必要です。
天井や壁の室内に面する部分は仕上げも下地も不燃材料とし、床面積はエレベーター1基につき10平方メートル以上を確保します。
間仕切りを設けて物置代わりに使ったり、内装を可燃材料に張り替えたりすると、この基準を満たさなくなります。
調査では設計図書の面積・仕上げと現況を照らし合わせ、改修の履歴がないかを確認します。

乗降ロビーって、普段はただの広いエレベーターホールに見えます。
そんなに厳しい基準があるとは知りませんでした。

見た目は普通のロビーでも、壁や内装、扉の仕様まで細かく決まっています。
改修の際は乗降ロビーだと意識して図面を確認してください。

乗降ロビー等の排煙設備と窓はどう機能するか

乗降ロビーの自然排煙口の開閉を確認する調査員
乗降ロビーには、煙が階段室やエレベーターへ流れ込むのを防ぐための排煙の仕組みが備わっています。
排煙設備そのものの設置と、実際に開閉できるかの両方を確認します。
平成20年国土交通省告示第282号別表1 昇降路又は乗降ロビー(以下「乗降ロビー等」という。)の排煙設備の設置の状況 方法:目視等及び設計図書等により確認する。乗降ロビー等の排煙設備の設置状況について設計図書等と現況を確認する。基準:要是正:排煙設備が設置されていないこと。例:排煙窓が塞がれている。機械排煙式の乗降ロビーに持ち込まれた家具によって給気口が開かないようになっている。/乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況 方法:目視等により確認するとともに、開閉を確認する。自然排煙口は長時間閉鎖したままであることが多く、錆付きや固着のおそれがあるため、目視等で物品放置がないかを確認するとともに開閉を確認する。基準:要是正:外気に向かって開くことができる窓が開閉しないこと又は物品により排煙に支障があること。例:自然排煙窓が開閉できない。
乗降ロビーの排煙は、自然排煙と機械排煙のどちらかで確保します。
自然排煙式では外気に向かって開くことができる窓を、機械排煙式では給気口・排煙ダクトを設けます。
自然排煙窓は普段閉じたままのことが多く、サッシの錆付きや固着で開かなくなっていないかを実際に作動させて確認します。
機械排煙式では、持ち込まれた家具などで給気口が塞がれていないかも見落としやすい点です。
排煙設備そのものの性能は建築設備定期検査で別途確認されるため、この調査では乗降ロビーとしての建築的な状態を主に見ます。

うちのロビーには天井近くに窓があるんですが、開けたことがありません。
錆びついていないか少し心配になってきました。

普段閉めたままの窓ほど、いざという時に開かないリスクがあります。
調査のときに実際に開閉して確認してもらいましょう。

乗降ロビーへの物品放置はなぜ問題か

乗降ロビーに放置された物品を調査員が指摘する様子
乗降ロビーは、火災時に消防隊が消火・救助活動を行う唯一の拠点です。
平常時にどう使われているかが、そのまま調査結果に直結します。
平成20年国土交通省告示第282号別表1 物品の放置の状況 方法:目視等により確認する。乗降ロビーに物品が放置されていないか目視等により確認する。基準:要是正:乗降ロビーに物品が放置されていること。例:火災の原因となるものや、消防活動の妨げになるものがある。乗降ロビーに物品やごみが集積されている。
乗降ロビーへの物品放置は、そのまま要是正の対象になります。
床面積10平方メートル以上を確保していても、什器や在庫品が置かれていれば消防隊は活動できません。
掃除用具やごみ集積場所として使われてしまうケースも、日常点検で見落としやすい実態です。
非常用進入口と同じく、レイアウト変更のたびに乗降ロビーへ物を置いていないか確認することが大切です。
明日からは、清掃業者や各テナントにもロビーを物置代わりにしないよう周知しておきましょう。

エレベーターホールが広いので、つい清掃道具を置いてしまっていました。
今すぐ片付けます。

広く見えても、そこは消防隊の活動スペースです。
日頃から物を置かない場所として意識しておきましょう。

よくある質問

Q非常用進入口が設けられていない階があるのは違反ですか?
A非常用エレベーターを設置している場合や、幅・高さの基準を満たす開口部を40メートル以下ごとに設けている場合などは、設置義務そのものが緩和されます。設計図書で緩和の根拠を確認してください。
Q乗降ロビーに一時的に工事資材を置いても大丈夫ですか?
A一時的であっても認められません。乗降ロビーは消防隊の活動拠点として面積が確保されており、物品があると要是正の対象になります。
Q非常用進入口の赤色灯が点灯しなくても問題ないですか?
A赤色灯や三角マークは進入口の所在を示す重要な表示です。表示が剥がれていたり点灯しなかったりする場合は、維持保全の要是正として扱われます。
Q乗降ロビーの排煙窓の性能検査もこの調査で行いますか?
A排煙設備そのものの作動性能は建築設備定期検査で別途確認されます。特定建築物定期調査では、窓が実際に開閉できるかなど建築的な側面を確認します。

まとめ

非常用進入口は、高さ31メートル以下の3階以上の階に設置が義務付けられています。
進入口の間隔は40メートル以下とし、格子など進入を妨げる構造を設けてはいけません
進入口の内側への物品放置や表示の剥がれは、維持保全の要是正につながります。
非常用エレベーターの乗降ロビーは、出入口を特定防火設備とし内装を不燃材料とする必要があります。
乗降ロビー等には排煙設備又は開放できる窓を設け、開閉できる状態を保たなければなりません
自然排煙窓は錆付きや固着で開かなくなっていないか、実際に作動させて確認します。
乗降ロビーへの物品放置は、消防隊の活動を妨げるためそのまま要是正の対象です。

非常用進入口も乗降ロビーも、思っていた以上に細かい基準があるんですね!
物置代わりに使っていた場所がないか、社内で見直します!

消防隊の活動を確実にするための基準です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 建築基準法施行令第126条の6・第126条の7・第129条の13の3(e-Gov法令検索)
  • 建築基準法第12条・建築基準法施行規則第5条(e-Gov法令検索)
  • 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)
  • 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第697号)

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。調査の方法や判定の適用は建物や特定行政庁の運用ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄の特定行政庁または専門業者にご確認ください。

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非常用進入口と乗降ロビーの点検を行う調査員
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