屋内消火栓設備の代わりに置けるパッケージ型消火設備は、国の告示で置ける建物と場所が決められています。
告示は地階・無窓階と、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除いています。
津市消防本部は、この除外を政令第32条の特例で一部ゆるめる基準を「津市予防事務審査検査基準」に置いています。
この記事では津市の基準を国の告示から順にたどり、鈴鹿市・四日市市・埼玉県央広域・大阪市・堺市の基準とも比べます。
津市で古い事務所ビルを改修するのですが、屋内消火栓設備の代わりにパッケージ型消火設備を考えています。
地下の倉庫にも置けるのかが分かりません。
国の告示のままだと地階には置けません。
ただ津市には条件つきで認める特例があるので、順に見ていきましょう。
窓の少ない階や、荷物を置く倉庫も同じ扱いになりますか。
どちらも津市の基準に別の条件があります。
ほかの市とどこが違うかも合わせて確かめましょう。
- 国の告示はパッケージ型消火設備を置ける場所から地階・無窓階と煙が著しく充満するおそれのある場所を除いています
- 煙が著しく充満するおそれのある場所の線引きは、開口部の大きさや避難のしやすさで消防本部ごとに違います
- 津市は開口部・排煙設備・避難経路などの条件を満たせば政令第32条で地階や無窓階にも設置できるとしています
- 津市は保管高さ10m未満の倉庫にもⅠ型に限って設置を認めますが、ラック式倉庫は除きます
- 津市で特例を使うときは特例適用申請が必要なので、図面の段階で消防本部に相談します
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目次
パッケージ型消火設備はもともとどこに置けないのか

どこに置けるかは、消防庁の告示の第三で決められています。
パッケージ型消火設備は、(略)令第11条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(1)項から(12)項まで若しくは(15)項に掲げる防火対象物(略)であって、次に掲げるもの(地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所を除く。)に設置することができるものとする。
屋内消火栓設備からパッケージ型消火設備へ置き換えるまでの根拠は、次の4段になります。
- 消防法施行令第11条が、屋内消火栓設備を設ける防火対象物を定める
- 同じ政令の第29条の4が、消防長又は消防署長が同等以上の防火安全性能があると認める設備を代わりに用いることができるとする
- 平成16年総務省令第92号の第1条が、屋内消火栓設備に代えて用いることができる設備としてパッケージ型消火設備を挙げ、消防庁長官が定める基準に適合させるとする
- 平成16年消防庁告示第12号の第三が、置ける用途と規模を決め、地階・無窓階・煙が著しく充満するおそれのある場所を除く
また令第11条第1項の第5号(指定可燃物を750倍以上扱うもの)は対象に入っておらず、用途も(14)項の倉庫が外れています。
改修でパッケージ型消火設備を考えるときは、まず置きたい階が地階や無窓階に当たるかを図面で確かめるところから始めます。
屋内消火栓の代わりに置ける設備なのに、置けない場所がこんなにあるのですね。
薬剤を放射できる時間に限りがある設備だからです。
消したあと逃げられる場所かどうかを見ていると考えると分かりやすいですよ。
煙が著しく充満するおそれのある場所を市はどう線引きしているのか

津市はこれをさらに数字に落として、置ける場所の条件を3つ挙げています。
次のアからウのいずれかに該当するものについては、「地階、無窓階又は火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所」に該当しないものとして設置できることとする。なおこの場合、地階又は無窓階については、政令第32条を適用することとする。
ア 次のa及びbに掲げる場所
a 初期消火及び避難を行う上で有効な、外気に直接開放された開口部(建築基準法令で必要とされる排煙設備と同等の面積を有するもの(床面積の50分の1以上)又は周長の長辺1面と短辺の2分の1面以上の開口面積等)又は随時容易に開放できる開口部(略)を有していること。
b 避難時に主要な避難口を容易に見通すことができ、又は上記アの当該開口部から避難できる場所(略)。
津市のイは自動車の修理場・駐車場・発電室などでなく二方向避難が確保されている場所、ウは既存の建物で歩行距離が避難階20m以下・それ以外の階10m以下の場所です。
堺市は外気に直接開放された開口部の合計が床面積の15%以上などの条件を置き、鈴鹿市は開口部が一面だけにある場所なども含めると書いています。
六つの消防本部の線引きを並べると次のとおりです。
| 消防本部 | 煙が著しく充満するおそれのある場所の扱い |
|---|---|
| 津市 | アa 外気に直接開放された開口部が床面積の50分の1以上(又は長辺1面と短辺の2分の1面以上)か、排煙設備(500㎡以内の区画・天井から0.8m以内・50分の1以上)+b 避難口を見通せる/イ 自動車の修理場・駐車場・発電室等でない+二方向避難など/ウ 既存で歩行距離が避難階20m以下・それ以外10m以下 |
| 鈴鹿市 | 国の定義に加え、開口部が一面のみ・階高のおおむね2分の1より下方のみなど偏在する部分、自動車の修理場・駐車場・発電室・指定可燃物貯蔵取扱所等、二方向避難がない場所を含める |
| 四日市市 | 有効に排煙でき安全に初期消火できる場所と、避難口を見通せ開口部から避難できる場所を置ける場所とし、自動車の修理場・駐車場・発電室等には設置を避ける |
| 埼玉県央広域 | 国の通知(平成16年 消防予第258号)の定義をそのまま記載 |
| 大阪市 | 国の通知と同じく、煙を有効に排除でき避難口を容易に見とおせる場所等を置ける場所とする |
| 堺市 | ⑴煙の排除(長辺全面と他の一辺の2分の1以上が常時開放/開口部の合計が床面積の15%以上(偏在は除く)/排煙設備に手動又は自動の開放装置)と⑵避難のしやすさの両方に合う場所など |
改修の計画では、置きたい部屋ごとに窓の開く面積と床面積の比を出し、所在地の本部の基準に当てはめてから相談に行くと話が早く進みます。
窓の面積を床面積で割った数字で、置けるかどうかが変わるのですね。
はい、津市は50分の1、堺市は15%と物差しが違います。
部屋ごとに開く窓の面積を一覧にしておきましょう。
地階や無窓階でもパッケージ型消火設備を置けるのはどんな場合か

特例をどこまで書いているかは本部ごとにかなり差があります。
パッケージ型消火設備を設置することにより、延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると判断でき、次のいずれかに掲げる場所には、政令第32条の規定を適用し、屋内消火栓設備の代替としてパッケージ型消火設備を設置することができる。
ア 政令第28条の規定による排煙設備が設置されている場所
イ 建基法施行令第126条の3の規定による排煙設備が設置されている場所
(略)
エ 各パッケージ型消火設備の包含範囲内に直接屋外に至る主要な避難口(略)が1以上ある場所であり、かつ避難口・階段等に近接(おおむね3m以内)して設置することが出来る場所
津市は前の節のアからウに当たる場所なら、地階や無窓階でも政令第32条を適用して置けるとしています。
大阪市は、地階でも避難階で消防法施行規則第5条の5に定める開口部があるものなど、場面を絞って認めています。
鈴鹿市と四日市市の基準には、地階や無窓階に置くための特例の記載は見当たりませんでした。
| 消防本部 | 地階・無窓階などへの設置 |
|---|---|
| 津市 | 煙の線引きのア〜ウに当たれば、地階・無窓階は政令第32条を適用して設置できる(特例適用申請が必要) |
| 埼玉県央広域 | 政令第32条で屋内消火栓設備の代替として設置できる場所をア〜オで列挙(排煙設備・平成12年建設省告示第1436号・避難口からおおむね3m以内など) |
| 大阪市 | 政令第32条又は条例第47条の特例:地階でも避難階で規則第5条の5の開口部があるもの/パッケージ型自動消火設備を設ける建物の階段・昇降路等/仮設建築物 |
| 堺市 | 地階・無窓階そのものの特例は記載なし。浴室・階段・エレベーターの昇降路などは、近くの置ける場所から容易に消火できれば該当しない場所として扱う |
| 鈴鹿市・四日市市 | 特例の記載なし |
地階や無窓階に置きたいときは、排煙設備の有無と、格納箱から屋外への避難口や階段までの距離を図面に書き込んでおきます。
つまり地下に置くときは、階段のそばに格納箱を置ける計画にしておくのが近道なのですね。
埼玉県央広域ならおおむね3m以内という目安があります。
ほかの本部の基準も、避難口や階段の近くに置くよう求めていますよ。
倉庫の(14)項でもパッケージ型消火設備を置けるのか

国の通知は、可燃物の量が多くなり放射時間と消火能力が足りないおそれがあるためと説明しています。
告示第3の規定により、令別表第1(14)項に掲げる防火対象物については、パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物から除外されているが、上記⑴及び⑵並びに次の要件を満たす場合は、政令第32条に定める消防用設備等の基準の特例を適用し、設置することができるものとする。
ア ラック式倉庫(略)は除く。
イ 収納される収納物の保管状況について、保管高さが10m未満のものに限る。
ウ 設置するパッケージ型消火設備はⅠ型に限る。
エ 階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。
オ 誘導灯を設置すること。
条件は国が心配した点に一つずつ答える形で、まずラック式倉庫を外し、保管高さを10m未満に限っています。
Ⅰ型は告示で放射時間が2分以上、ホースが25m以上とⅡ型より大きい設備です。
さらに水平距離は告示のⅠ型の20mより短い15m以下とし、誘導灯も求めています。
今回比べたほかの五つの本部のパッケージ型消火設備の節には、倉庫に置くための特例は見当たりませんでした。
倉庫に置くと、ふつうより格納箱の数が増えることになりますね。
水平距離が15mになるので、そのぶん台数は増えます。
屋内消火栓設備と費用を比べてから決めると安心です。
津市でパッケージ型消火設備の特例を使うには何を準備すればよいのか

設置位置のルールはほかの本部にもあるので、合わせて確かめておきます。
⑵ パッケージ型消火設備の設置位置は、火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所(略)以外の場所で、容易に視認できる共用部分、かつ、最終避難が可能な避難口又は階段付近等に設けること。
⑷ 当該設置基準を適用するにあたり、上記⑴における地階又は無窓階への設置及び上記⑶については、政令第32条に定める消防用設備等の基準の特例を適用し設置することとなるため、同意事務処理要綱に定める消防用設備等の基準の特例適用申請に基づき処理するものとする。
津市では、地階・無窓階に置く場合と倉庫に置く場合は特例適用申請の手続きを通ります。
設置位置はどの本部も避難口や階段の近くを求めていて、違いは距離の数え方に出ます。
| 消防本部 | 設置位置と距離 |
|---|---|
| 津市 | 容易に視認できる共用部分で、最終避難が可能な避難口又は階段付近等。放水距離は10m(5-27) |
| 鈴鹿市 | 階の出入口又は階段に近い位置。放射距離は10m以上(機器仕様書に別の値があればその値) |
| 四日市市 | 屋内消火栓設備の基準を準用。放水距離は10m(機器仕様書に別の値があればその値) |
| 埼玉県央広域 | 階の出入口又は階段に近い位置。放水距離はおおむね10m(機器仕様書に別の値があればその値) |
| 堺市 | 廊下・通路・階段付近など目にふれやすい場所。歩行距離で有効に消火できるよう配置し、有効長さは格納箱のホースの長さ |
津市の基準は「指導するものとする」と書いているので、図面の段階で津市消防本部に見せて、特例に当たるかを確かめてから申請に進みます。
平面図に開口部と避難口までの距離を書き込んでから相談に行けばよいのですね。
はい、その一枚があれば特例に当たるかの話がすぐ始められます。
倉庫を含むなら保管高さも書き添えておきましょう。
よくある質問
まとめ
まず部屋ごとの開口部の面積と避難口までの距離を平面図に書き込んで、津市消防本部に相談します!
地階や倉庫に置けるかで設備の費用が大きく変わるので、早めの相談が近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法施行令 第11条・第29条の4・第32条、消防法施行規則 第5条の5、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)第1条(e-Gov法令検索)
- 総務省消防庁「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16年消防庁告示第12号)告示のPDF
- 総務省消防庁 平成16年12月24日 消防予第258号 通知のPDF
- 津市消防本部「津市予防事務審査検査基準」3-2 パッケージ型消火設備の取扱い 3-2のPDF・5-27 パッケージ型消火設備
- 鈴鹿市消防本部「鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準」第4章 第2の2 パッケージ型消火設備 第2の2のPDF
- 四日市市消防本部「四日市市消防同意事務審査基準」第23 パッケージ型消火設備 該当章のPDF
- 埼玉県央広域消防本部「埼玉県央広域消防本部消防用設備等に関する審査基準」第3章 第2の2 パッケージ型消火設備 第2の2のPDF
- 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第8章 第1節 パッケージ型消火設備 運用基準のページ
- 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」第2 パッケージ型消火設備 審査基準のページ
※本記事は各消防本部が公開している審査基準・運用基準と国の法令に基づく一般的な解説です。運用基準・条例は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防本部で確認してください。各本部の資料は2026年10月時点の公開版で確認しています。





