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大阪市で急速充電設備は建物から3メートル離すのか|延焼防止の5条件と外壁の扱い

大阪市で急速充電設備を建物から三メートル離すのかを解説する記事のアイキャッチ

店舗や事業所の駐車場に、電気自動車の急速充電設備を置くところが増えています。
屋外に置くとき、大阪市の火災予防条例は建物から3メートル以上離すことを原則にしています。
ただ、敷地が狭いと3メートルを取れないこともあります。
この記事では、大阪市消防局の運用基準が示す「離さなくてよい場合」を、国の省令から順にたどって解説します。

大阪市で店舗の駐車場に急速充電器を置く計画があります。
建物の壁ぎわしか空いていません。

大阪市では、出力が50キロワットを超えるものは原則3メートル離します。
ただし、離さなくてよい場合がいくつかあります。

充電器の造りや、壁の造りで変わるのですか。

はい、充電器の筐体と、向かい合う外壁の両方で決まります。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 屋外の急速充電設備を建物から3メートル以上離す決まりは、国の対象火気省令第16条第4号を受けた大阪市火災予防条例第12条の2第1項第1号にあります
  • 全出力50キロワット以下のもの、分離型の充電ポストは、この距離の決まりから外れます
  • 大阪市の運用基準は、距離が要らなくなる「延焼を防止するための措置」を筐体の厚さ・漏電遮断器・内蔵可燃物・蓄電池なし・太陽光なしの5つで示しています
  • 「外壁に面するもの」の扱いは、変電設備の取扱い(第2.6)を準用して、3メートル以内の外壁か塀で判断します
  • 堺市の審査基準も同じ5つの数値を示していますが、外壁の開口部と衝突防止の例の書き方が大阪市と違います

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対象火気省令第十六条から大阪市火災予防条例と運用基準の第三の一を経て変電設備の第二の六の準用で三メートル以内の外壁か塀を判断するまでのつながりを示す図解

大阪市の条例は屋外の急速充電設備にどんな距離を求めているのか

二階建ての建物の横の駐車場で急速充電器が建物の壁から間をあけて置かれ小さな車が充電しているイラスト
急速充電設備の位置や構造の決まりは、消防法第9条を出発点にしています。
消防法 第九条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
つまり、具体的な基準を書くのは市町村の火災予防条例です。
国は、消防法施行令第5条を受けた総務省令(対象火気省令)で、条例に入れる基準を決めています。
屋外の距離については、第16条第4号が次のように定めています。
対象火気省令 第十六条第四号(抜粋) 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。以下この号において同じ。)のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
(略)
ニ 急速充電設備のうち、消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているもの
ホ 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポスト
大阪市火災予防条例は、これを第12条の2第1項第1号に取り込んでいます。
大阪市火災予防条例 第12条の2第1項第1号 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの
イ 分離型のものにあつては、充電ポスト
条例でいう急速充電設備は、全出力20キロワットを超えるものです(第12条の2柱書)。
出力ごとに整理すると、次のとおりです。
全出力条例上の扱い屋外で建物から3メートル
20キロワット以下急速充電設備に当たらない第12条の2の対象外
20キロワット超〜50キロワット以下急速充電設備要らない(ほかの号は守る)
50キロワット超急速充電設備原則として要る
50キロワットを超えるものでも、延焼を防止するための措置・外壁・充電ポストの3つのどれかに当たれば、3メートルは要りません。
20キロワットの線の経緯は、急速充電設備の対象出力を解説した記事で確かめられます。

うちの計画は90キロワットなので、原則3メートルなのですね。

はい、50キロワットを超えるので原則どおりです。
次は「延焼を防止するための措置」を見ます。

消防長が認める延焼を防止するための措置とは何か

前面のパネルが少し開いて内部の基板と小さな遮断器が見えるステンレスの急速充電器のイラスト
国の省令は「消防長又は消防署長が認める」とだけ書いていて、中身は決めていません。
そこで、各地の消防本部が自分の基準で中身を示しています。
大阪市消防局の運用基準は、次の5つにすべて当てはまるものとしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第3 急速充電設備 1(1) 「消防長が認める延焼を防止するための措置」とは、次に定める事項に適合するものをいう。
ア 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること
イ 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること
ウ 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること
エ 蓄電池が内蔵されていないこと
オ 太陽光発電設備が接続されていないこと
5つを表にすると、確かめる相手は次のとおりです。
条件中身確かめる資料
ア筐体がステンレス2.0ミリメートル以上か鋼板2.3ミリメートル以上メーカーの仕様書
イ漏電遮断器が付いている仕様書・単線結線図
ウ内蔵可燃物が筐体1立方メートルあたり約122キログラム以下メーカーへの照会
エ蓄電池を内蔵していない仕様書
オ太陽光発電設備につないでいない敷地の配線計画
5つとも満たせば、条例第1号の括弧書きの「延焼を防止するための措置が講じられているもの」に当たります。
その充電器は、建物から3メートル離さなくても第1号に反しないことになります。
なお、2.0ミリメートル・2.3ミリメートル・122キログラムの数値の出どころは運用基準に書かれていないので、この記事では大阪市の運用基準の値として紹介しています。

蓄電池を内蔵した充電器だと、この方法は使えないのですね。

はい、エの条件に当たらなくなります。
その場合は外壁の扱いを検討します。

外壁に面するときはなぜ変電設備の取扱いを借りるのか

窓のない壁の前に置かれた充電器と窓のある建物との間に低いコンクリートの塀を立てた充電器が並ぶイラスト
条例第1号のただし書アは、外壁で開口部のないものに面していれば距離は要らないとしています。
運用基準は、この読み方を急速充電設備の項目では書かず、変電設備の項目を借りるとしています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第3 急速充電設備 1(2) 「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面する」の取扱いについては、第2.6を準用すること
借りる先の第2.6は、屋外の変電設備(条例第12条第2項)のただし書を読むための項目です。
変電設備にも、同じ3メートルと外壁のただし書があります。
大阪市火災予防条例 第12条第2項 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆つた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 6 次のいずれかに適合する場合は、条例第12条第2項ただし書の「不燃材料で造り、又は覆った外壁で開口部のないものに面する」ものとして取り扱うことができるものであること
(1) 変電設備から3メートル以内の位置にある外壁が、不燃材料で造られているか又は覆われている場合(当該範囲内に開口部が存する場合は、はめごろし又は自動閉鎖装置付きの防火戸が設けられているものに限る。)(図12-2参照)
(2) 変電設備から3メートル以内の位置に、不燃材料で造られた防火上有効な塀を設ける場合(図12-2参照)
準用なので、「変電設備」のところを急速充電設備に置き換えて読みます。
運用基準の図12-2は、塀を設けないときに外壁を不燃にしなければならない最小の範囲と、塀を設けるときの塀の最小の範囲を、変電設備から3メートルの円弧で示しています(急速充電設備では充電器に置き換えて見ます)。
つながりを番号順に並べると、次のとおりです。
  1. 消防法第9条が、火災の発生のおそれのある設備の基準を市町村条例に任せています。
  2. 国の対象火気省令第16条第4号が、50キロワットを超える屋外の急速充電設備を建物から3メートル以上離すとしています。
  3. 大阪市火災予防条例第12条の2第1項第1号が、これを取り込み、ただし書アに「開口部のない外壁に面するもの」を置いています。
  4. 運用基準 第12章 第3 1(1)が、距離が要らなくなる延焼を防止するための措置を5つの条件で示しています。
  5. 同じく1(2)が、ただし書アの読み方は変電設備の第2.6を準用するとしています。
  6. 第2.6は、3メートル以内の外壁を不燃にする(開口部ははめごろしか自動閉鎖の防火戸)か、3メートル以内に不燃の塀を設けるのどちらかで、ただし書に当たるとしています。
変電設備の基準そのものは、変電設備の位置と構造を解説した記事で確かめられます。

壁ぎわでも、3メートル以内の壁が不燃なら置けるのですね。

はい、ただし窓や扉の扱いに注意が要ります。
塀で守る方法もあります。

距離のほかに大阪市の運用基準は何を求めているのか

低いコンクリートの島の上に置かれ前にオレンジ色の短い車止めの柱と輪止めがある急速充電器のイラスト
運用基準の第3には、距離のほかにも設置場所で確かめる項目が並んでいます。
まず、充電器の周りに空けておく距離です。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第3 急速充電設備 10(抜粋) 急速充電設備は、換気、点検及び整備のため、その周囲に次表中左欄の区分に応じ、同表右欄に掲げる距離を保有するものであること。ただし、急速充電設備の製造者が定める取扱説明書に記載している型式ごとの保守、施工及び吸排気に必要なスペースを確保しているものは、この限りでない。
保有距離を確保しなければならない部分保有距離
前面及び操作を行う面1.0メートル以上
点検を行う面0.6メートル以上
換気口を有する面0.2メートル以上
3メートルが要らない充電器でも、この保有距離は別に守る必要があります。
壁ぎわに寄せるときは、点検する面と換気口の面がどちらを向くかを先に決めておきましょう。 衝突を防ぐ措置(条例第12号)は、次のように具体化されています。
大阪市「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第3 急速充電設備 5(抜粋) 「電気自動車等の衝突を防止するための措置」とは、急速充電設備への電気自動車等の衝突による感電事故及び出火事故を防止するためのものであり、「樹脂製ポール」や「鉄製パイプ」のほか、「車止め」や「縁石」等も含まれるものであること
雨水の浸入防止(条例第4号)は、JISのIP33以上の保護等級としています(第3 2)。
また、CHAdeMO協議会の「電気自動車用急速充電スタンド標準仕様書」1.2又は2.0に適合するものは、第1項の一部の号に適合するものとして扱えます(第3 11)。
ただし、第1号(距離)・第3号(固定)・第12号(衝突防止)・第16号・第18号(周囲)・第19号は対象外なので、設置場所で確かめる必要があります。
衝突防止の国の考え方は、衝突防止措置を解説した記事で解説しています。

仕様書に適合していても、置き方は自分で確かめるのですね。

はい、距離と車止めは設置場所の話です。
図面に書いて協議しましょう。

堺市や東大阪市の基準と比べて何が同じで何が違うのか

三つの小さな駐車場が別々の敷地に並び真ん中の駐車場では大きな本体から三本の細い充電ポストへケーブルがつながっているイラスト
堺市消防局の審査基準は、堺市火災予防条例第18条の2に【解説及び運用】を付けています。
条例の第1号は大阪市と同じ趣旨で、延焼を防止するための措置の例も同じ5つの数値です。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 堺市火災予防条例 第18条の2【解説及び運用】 3(1)(抜粋) 延焼を防止するための措置が講じられているとして消防署長が認めるに当たっての判断基準の例としては次のアからオまでを満たすものとする。
ア 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、または鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
イ〜オ(漏電遮断器・約122キログラム・蓄電池なし・太陽光なし)も、大阪市と同じ文言です。
違いが出るのは、外壁の開口部の扱いです。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 堺市火災予防条例 第18条の2【解説及び運用】 3(2) 第1 項第1 号アにおいて、「開口部のないもの」とは、条例第18 条【解説及び運用】14.(2)によること。
堺市「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 堺市火災予防条例 第18条【解説及び運用】14(2)(抜粋) ただし書において「開口部のないもの」とあるが、はめ殺しの防火戸又は常時閉鎖式の防火戸の場合は、開口部のないものとして運用しても差し支えない。
堺市も変電設備の解説を借りる点は大阪市と同じです。
ただし堺市の解説14と第2-18-5図には、「3メートル以内」という範囲や塀を設ける方法は見当たりません。
衝突防止の例も、堺市は「ガードポール又は高さ150mm以上のアイランド」(解説6)で、大阪市は「樹脂製ポール・鉄製パイプ・車止め・縁石等」です。
項目大阪市(運用基準 第12章 第3)堺市(第18条の2 解説及び運用)
延焼を防止する措置の5条件5つに適合するもの(1(1))同じ5つを「判断基準の例」(3(1))
外壁の開口部はめごろしか自動閉鎖装置付きの防火戸(第2.6を準用)はめ殺しか常時閉鎖式の防火戸(第18条解説14(2))
3メートル以内の塀不燃の防火上有効な塀でもよい解説・図には見当たらない
充電ポスト条例ただし書イで距離不要離隔距離は不要(3(3)・図で例示)
衝突防止の例樹脂製ポール・鉄製パイプ・車止め・縁石等ガードポールか高さ150mmのアイランド
周囲の保有距離1.0・0.6・0.2メートルの表(10)第18条の2の解説には表が見当たらない
東大阪市は、公開されている運用基準が消火器具・自動火災報知設備・避難器具・誘導灯・連結送水管・非常コンセント設備の6つです。
急速充電設備は消火器具の基準で「電気設備」の一つとして名前が出るだけで、位置や距離の取扱いは含まれていません。
東大阪市で計画するときは、東大阪市消防局に火災予防条例の運用を確かめてください。
大阪市の電気設備の消火器の扱いは、大阪市のキュービクルと大型消火器の記事で解説しています。

堺市だと塀で守る方法は書かれていないのですね。

はい、書かれていない方法は事前に協議しましょう。
大阪市は塀の図まで示しています。

よくある質問

Q大阪市で全出力50キロワットの急速充電器は建物から3メートル離す必要がありますか?
A条例第12条の2第1項第1号の括弧書きで全出力50キロワット以下のものは除かれているので、3メートルの決まりはかかりません。ただし筐体・固定・衝突防止・周囲の保有距離などのほかの号は守ります。
Q分離型の急速充電設備の充電ポストも3メートル離しますか?
A条例のただし書イで充電ポストは距離の決まりから外れます。変圧する本体は外れないので、本体の位置で3メートルを考えます。
Q外壁に窓がある場合は3メートル以内に置けませんか?
A大阪市の運用基準 第2.6では、3メートル以内の範囲にある開口部がはめごろしか自動閉鎖装置付きの防火戸なら外壁の扱いに当たります。ふつうの窓のままなら、不燃の塀を設ける方法を検討します。
Q5つの条件を満たせば消防署への手続はいりませんか?
A全出力50キロワットを超える急速充電設備は、火災予防条例(例)でも設置の届出の対象とされています。延焼を防止する措置に当たるかも含めて、設置前に所轄の消防署に確かめてください。

まとめ

✔屋外の急速充電設備を建物から3メートル以上離す決まりは、大阪市火災予防条例第12条の2第1項第1号にあります
✔全出力50キロワット以下のものと、分離型の充電ポストは、この距離の決まりから外れます
✔延焼を防止する措置は、筐体の厚さ・漏電遮断器・内蔵可燃物・蓄電池なし・太陽光なしの5つです
✔外壁に面する場合は、変電設備の第2.6を準用して、3メートル以内の外壁か塀で判断します
✔3メートルが要らなくても、周囲の保有距離・衝突防止・IP33以上は別に守ります
✔堺市も同じ5つの数値ですが、外壁の開口部の扱いと塀の記載が大阪市と違います
✔運用基準・審査基準は改正されることがあるので、計画の前に管轄の消防署・消防局で確かめましょう

充電器の仕様書と外壁の造りを確かめます。
保有距離も図面に書き込みます!

先に整理しておけば、協議が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っております。

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監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

主な活動

参考・出典

  • 大阪市消防局「消防用設備等の設置に係る運用基準」第12章 電気設備 第2 変電設備 6(図12-2)、第3 急速充電設備 1(1)(2)・2・5・10・11 https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000350878.html
  • 大阪市火災予防条例 第12条第2項・第12条の2第1項第1号(大阪市例規データベース)
  • 堺市消防局「堺市消防同意・消防用設備等審査基準」(第二十二版)第2章 堺市火災予防条例 第18条【解説及び運用】14・第18条の2【解説及び運用】3・6 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shokai/reiki/kijyun/index.html
  • 東大阪市 消防用設備等の運用基準(公開資料) https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000041303.html
  • 消防法 第9条、消防法施行令 第5条
  • 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条第21号・第16条第4号
  • 火災予防条例(例)第11条の2(昭和36年11月22日 自消甲予発第73号)
  • 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和2年8月27日 消防予第226号)

※本記事は公表されている法令および各市の公開資料に基づく一般的な解説です。運用基準・審査基準は改正されることがあるため、最新の内容は管轄の消防署・消防局で確認してください。個々の急速充電設備が延焼を防止する措置や外壁の扱いに当たるかの判断は、所轄の消防署にご確認ください。

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