屋外タンク貯蔵所の底部の溶接継手を確認する内部点検では、これまで磁粉探傷試験か浸透探傷試験のどちらかしか選べず、既存のコーティングを剥がす作業が避けられませんでした。
令和7年12月、危険物の規制に関する規則が改正され、条件を満たせば渦電流探傷試験という新しい選択肢が加わりました。
コーティングを保ったまま底部の状態を確認できる場面が増える一方で、対象になる条件や合否の決め方を誤解すると現場でつまずきます。
どんなタンクが対象になり、どこまでコーティングを剥がさずに済むのかを、この記事で確認しておきましょう。
屋外タンクの内部点検のたびに、底部の溶接継手のコーティングを剥がすのが正直つらいんです。
実は令和7年12月、底部の溶接継手の試験方法が増えました。
コーティングを剥がさずに済む場合があるんです。
それは初耳です。
どんな試験なんですか。
渦電流探傷試験という新しい方法です。
条件を満たせば、今より手間が減りますよ。
- 危険物の規制に関する規則の一部改正(令和7年総務省令第112号)により、令和7年12月24日から特定屋外貯蔵タンクの底部の溶接継手の試験に渦電流探傷試験が加わった。
- 対象は磁粉探傷試験等で既に合格基準への適合が確認された継手で、コーティングがないか非磁性かつ非導電性で傷のないコーティングに限られる。
- 規則第62条の5に基づく内部点検にも渦電流探傷試験を適用して差し支えない。
- 合否は対比試験片に作った基準傷(長さ4.0mm・深さ1.5mm)の検出信号を超えるかどうかで判定する。
- 新設・取替補修・重ね補修・溶接部補修で新たに施工された継手には、引き続き磁粉探傷試験又は浸透探傷試験が必要。
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目次
渦電流探傷試験はなぜ底部の溶接継手の試験に加わったのか

令和7年の年末、この選択肢に新しい試験方法が加わりました。
背景にあるのは「令和6年度新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関する調査検討会」の検討結果です。
座長は東京電機大学工学部機械工学科の辻裕一特定教授が務めました。
検討会の結果を踏まえ、消防危第257号(令和7年12月23日、消防庁危険物保安室長発出)に別記としてガイドラインが示されています。
底部の溶接継手を確認するたびにコーティングを剥がしていた現場の負担を減らす狙いがあります。
試験方法が増えたのは分かりましたが、
うちのタンクにもすぐ使えるんですか。
対象になる条件が決まっています。
次の項目で確認しましょう。
どんな屋外貯蔵タンクが渦電流探傷試験の対象になるのか

ガイドラインは対象となる条件を示しています。
完成検査前検査や保安検査で磁粉探傷試験等に既に合格している継手であることが、まず条件の一つです。
そのうえで、試験面にコーティングがないか、非磁性かつ非導電性で膨れ・割れ・剥離・傷・異物の混入がないコーティングであることが求められます。
コーティングを除去した試験面は、コーティングがない場合として扱えます。
うちのタンクは何年も前に検査を通っているので、
条件には当てはまりそうです。
コーティングの状態も忘れずに確認してくださいね。
次は合否の決め方を見てみましょう。
対比試験片と合否の基準に、ガイドラインは何を求めているのか

基準になるのは「対比試験片」に作った小さな傷です。
対比試験片はタンクと同じ材質で作るのが原則ですが、JIS G3106のSM400等で代用できる場合もあります。
基準傷は長さ4.0mm・深さ1.5mm・幅0.5mm以下の矩形スリットで、この傷を走査したときの検出信号を超えなければ合格です。
なお、幾何学的効果から生じる検出信号やノイズ信号等の疑似指示は、合否の判定対象にはしません。
数値で決まるなら、
担当者による判定のばらつきも減りそうですね。
そのとおりです。
次は実務で見落としやすい点を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

特に見落としやすい3点を確認します。
新設や、取替補修・重ね補修・溶接部補修で新たに施工された底部の溶接継手は、引き続き磁粉探傷試験又は浸透探傷試験で合格基準に適合する必要があります。
規則第62条の5に基づく内部点検(原則十三年、一定の保安措置が講じられ届出をしていれば十五年ごと)には、渦電流探傷試験を適用して差し支えありません。
コーティングを剥がさずに済むのも、新たに施工された継手以外の部分に限られる点を取り違えないようにします。
内部点検のたびにコーティングを剥がしていたので、
その手間が減るのは助かります。
ただし補修した継手は対象外なので注意してください。
最後に現場での手順を確認しましょう。
明日から何を確認すればよいのか

ガイドラインが示す手順に沿って進めます。
試験前に設計図面や過去の点検記録で、溶接継手の形状・表面状態・コーティングの状態を確認します。
そのうえで探傷感度の設定、試験面の確認、プローブの走査、検出信号の評価という手順で進めます。
試験記録には、探傷感度の設定内容とタンクの試験面についての確認記録を必ず残してください。
手順どおりに進めれば、
コーティングを保ったまま点検できるんですね。
対比試験片の作製から、
手順に沿って確実に対応します。
よくある質問
まとめ
次の内部点検では、渦電流探傷試験も選べるか確認してみます!
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う屋外貯蔵タンクにおける渦電流探傷試験に関する運用について(令和7年12月23日 消防危第257号 消防庁危険物保安室長)及び別記ガイドライン
- 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の8、第62条の5
- 消防法(昭和23年法律第186号)第11条の2、第14条の3
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





